公道マリオカートを展開していた株式会社マリカーに任天堂が勝訴
話題の公道カートのマリカーに任天堂が勝訴
任天堂は、同社のゲームキャラクターに似せた衣装を貸与して公道をカートで走るサービスを提供していた株式会社マリカー(※)に対し、かねてから訴訟を展開していた。そして本日、東京地裁判決により、マリカーに対し知的財産権の侵害行為の差し止め、並びに上記行為から生じた損害の賠償が命じられた。事実上、任天堂が勝訴した形となる。
※現商号:株式会社MARIモビリティ開発
安全性で問題視されていたが、決め手は知的財産権
同社の展開する公道カートには、かねてから「車高が低いので、運転者から見えづらい」「事故時の乗員保護は大丈夫か」「訪日外国人の利用が多く、道路交通法を正しく理解しているか心配」といった声が度々上がっていた。乗用車から見えづらいという点に対しては同社も対策し、ポール状の目印を設置するなど対策を行っていた。
しかし今回の決め手となったのは知的財産権。消費者に広く認知されたレースゲームとしての「マリカー」の名で営業活動を行うこと、また登場キャラクターを彷彿とさせる衣装の貸与等が、不正競争行為の禁止に抵触した形となる。
(以下、任天堂のプレスリリースから引用)
上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されましたので、お知らせいたします。
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