初心者マークの基礎知識まとめ|貼り付ける位置や掲示義務期間について徹底解説

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初心者マークの概要

初心者マークとは、免許を取得して1年以内のドライバーが運転する際に車の前後に掲示しなければならないマークのことです。周囲のドライバーに「運転が不慣れなドライバーが運転しています」と知らせるのを目的に、初心者ドライバーが運転する車への取り付けが義務化されています。正式名称は「初心運転者標識」といいますが、左側が黄色、右側が緑色に塗り分けられていて若葉のように見えることから、「若葉マーク」とも呼ばれています。

正式名称の通り、標識の1つとされていて、1972年10月より道路交通法という法律で装着が義務づけられました。

 

初心者マークをつける対象車両

対象となる車両は、普通自動車(軽自動車を含む)で、二輪車や小型特殊車、大型車などは掲示する義務がありません。注意が必要なのは営業車が対象外とはなっていないこと。普通車のレンタカーやタクシーなども、運転者が初心者マーク装着義務の対象者であれば掲示義務があります。初心者マークはカー用品店やホームセンターなどで販売されており、価格は2枚1組で300~800円程度が一般的です。最近では100円均一のお店などでも販売していることもあります。

初心者マークの正しい貼り付け位置

初心者マークの適正位置

※初心者マークの位置解説画像

 

初心者マークを取り付ける位置は、車体の前面と後面の両方に「地上0.4m以上1.2m以下の見えやすい位置」に表示しなければなりません。

これは内閣府令の「道路交通法施行規則第9条の6」で規定されています。

 

初心者マークのおすすめの種類

以前の初心者マークはステッカータイプが主流で、はがすとのりが残ってしまったり、家族共用の車でドライバーが代わる際に取り外しができなかったりといった問題がありました。

近年ではそういった点を解消した、ボディに貼ることができるマグネットタイプが主流になってきました。初心者マークの取り付け位置は、上記の基準に沿う場所であればどこでもいいのですが、前はボンネット、後ろはリアウィンドウ下に装着するのが一般的です。また、吸盤タイプのものを外側に貼る方もたまに見かけますが、剥がれやすいのでマグネットタイプをおすすめいたします。

一般的な初心者マークの貼る位置は、前側はボンネットの端、後ろ側は窓のリアガラスの下か吸盤タイプであれば内側に貼ります。

 

アルミボンネットにマグネットタイプの初心者マークはくっつかない

このように、ステッカータイプや吸盤タイプと比べて利点の多いマグネットの初心者マークですが、1つ欠点があります。それは、ボンネットがアルミなど磁石に反応しない素材でできている場合、初心者マークがボンネットにくっつかないのです。

車のボンネットは基本的には鉄を中心に作られているのですが、中には車体の軽量化を目的としてアルミボンネットが装着されている車種が存在します。アルミは磁石に反応しないので、マグネットタイプの初心者マークは、もちろんアルミ製ボンネットにはつけられません。

そのような場合は、ボンネットの周辺で磁石が反応する場所を探して、そこに装着するようにしましょう。

初心者マークは法律上フロントガラスに貼ってもいいの?

初心者マークのNG例

ガラスに貼り付けられる吸盤タイプもありますが、実は車内からフロントガラスの内側に吸盤で貼るのは法律上NGです。フロントガラスに貼っていいものについては「道路運送車両法の保安基準」という法律で細かく定められていて、基本的には車検の有効期限を記した検査標章というシールと、法定点検のステッカーしか貼ることができません。

ただし、ETCやVICSのアンテナ、ドライブレコーダー、車間距離を測定するためのセンサー、カーナビやテレビなどのアンテナは特定の部分になら取り付けてもいいとされています。しかし、初心者マークはこれに含まれていません。初心者マーク以外でも、フロントガラスに吸盤でマスコットやお守りをぶら下げている人がいますが、それも法律違反となります。

初心者マークを貼る期間はいつまで?

初心者マークを貼る義務期間は1年間

初心者マークはいつまで車に貼っておく必要があるのでしょうか。簡単に説明すると免許取得後、1年間が表示義務期間となります。道路交通法第71条の5では、普通自動車免許を受けていた期間が1年に達しない人に、表示義務があるとされています。

免許を取得してから1年以内にその免許が免許停止処分を受ける、また取り消しや返上後に免許を再度取得した場合など、例外的に1年を超えても表示義務が生じる場合もありますが、基本的には1年間だと考えていいでしょう。

 

初心者マークをつける意味

初心者マークは運転に不慣れであることを周囲に伝えるために掲示するものです。1年間を超えれば、ある程度の運転スキルが身についたと判断され、装着義務がなくなるわけです。

免許取得から1年以上たったペーパードライバーが初心者マークを貼っていても罰則はなし

ペーパードライバーなど、運転に不慣れな人のなかには1年を超えても初心者マークをつけ続けたいという人もいるのではないでしょうか。実は1年の表示義務期間を超えて初心者マークを貼っていても違反にはなりません。掲示義務のある人が掲示していないときの罰則はありますが、掲示義務がない人が掲示していても罰則はないのです。

もうすぐ免許取得から1年になるけれど毎日運転してきたという人と、免許を取得して10年以上たつけれども、教習所以来1度も車を運転していないという人とでは、後者の方が運転に不慣れなのは明らかです。そのため法律も弾力的な運用が行われているのです。まだ車の運転が怖いという人は、1年を超えても無理に初心者マークを外さず、慣れるまで装着しておくことをおすすめします。

初心者マークをつけないと表示義務違反!罰則や罰金・違反金の金額は?

初心者が初心者マークを取り付けないで車を運転すると「初心運転者標識表示義務違反」という違反行為となり、違反点数1点と反則金4,000円が課せられてしまいます。免許不携帯と同じように、うっかり忘れてしまったとしても逃れることはできません。

愛車が自分専用のクルマであれば、ずっと付けたままにしておくほうが無難ですが、マグネットタイプの初心者マークはあまり長い期間付けっぱなしにしておくと、熱で車体が変色する場合があります。

月に1度くらいは取り付け位置を変えたほうが安心です。家族共用の車の場合は、初心者以外がマークをつけて走行しても罰則がないので、付けっぱなしにするのもいいかもしれません。

周辺の車は初心者マーク装着車を保護する義務

ちなみに、初心者マークを掲示している車両は、周囲の運転者が保護する義務があるのはあまり知らせていません。

危険防止のためなど、やむを得ない場合を除いて、幅寄せや割り込みなどの行為を行うと「初心運転者等保護義務違反」ということで、同じく違反点数1点と反則金6,000円(大型車・中型車は7,000円、小型特殊車は5,000円)が課されます。

この初心運転者等保護義務違反という罰則は、あくまで被害者が初心者マークの表示義務がある人だった場合に限ります。ペーパードライバーなど、免許取得から1年を超えて初心者マークを掲示している場合は罰則の対象とはなりません。

初心者マーク以外のマーク

もみじマーク(左)と身体障害者マーク(右)

※もみじマーク(画像左)と身体障害者マーク(画像右)

 

車につけるマークは、初心者マーク以外にもこのようなものがあります。

 

もみじマーク(高齢運転者マーク)

70歳以上で免許を保持している方が表示するマークです。加齢により身体能力が衰えている高齢の運転者が、周囲への注意を促す目的で表示します。もみじマークの表示は努力義務となっており、表示していなくても罰則はありませんが、表示対象者はつけた方が良いでしょう。なお、もみじマークを表示している車に幅寄せや割り込みなどの行為を行った場合も、初心者マークの場合と同じく道路交通法で罰せられます。

 

身体障害者マーク(身体障害者標識)および聴覚障害者マーク(聴覚障害者標識)

身体や聴覚に障害があり、それにまつわる条件付きの免許を保持している方が表示するマークです。身体障害者マークの表示はもみじマークと同じく努力義務となっています。しかし、聴覚障害者マークは、対象者が表示していなかった場合、道路交通法違反となり罰則があります。

初心者マークは値段は? どこで購入すればいいの?

だいたい初心者マークの値段は300円から800円前後です。お近くのホームセンターやカー用品店で購入することが可能です。場合によっては、いわゆる百均のお店などで販売していることもあります。

また、お近くにない場合は、Amazonや楽天の通販を利用するのもよいかもしれませんね。

こちらから購入することもできます。

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運転だけでなく、知識でも初心者を保護してあげよう!

初心者マークは運転初心者であることを周囲に周知させ、ほかのドライバーが初心者を保護できるようにするためのもの。

熟練のドライバーでも、初心者マークを掲示する位置や期間については忘れてしまった人が多いのではないでしょうか。初心者は運転テクニックだけでなく、車に関するさまざまな知識にも疎いものです。先輩ドライバーも家族や知人に新たに免許を取った人がいたときに教えてあげられるように、初心者マークの基本について是非覚えておきましょう。

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