カーリースは途中解約できる? カーリースの解約について徹底調査

  • 筆者: MOTA編集部
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車のサブスクリプションとも言われるカーリースですが、原則としてカーリースの途中契約はできず、やむを得ず途中解約をする場合は違約金や解約金を支払わなくてはなりません。途中契約をせずにカーリースで快適なカーライフを送るためのコツを解説します。

目次[開く][閉じる]
  1. カーリースの途中解約できる? できない?
  2. 途中解約金の計算方法
  3. 途中解約までの流れ
  4. 途中解約が認められるケース
  5. 万が一途中解約となってしまった場合に備えよう
  6. 途中解約しない前提でカーリースを利用しよう
  7. 途中解約しないために事前に注意したいこと
  8. 途中解約はせず、リーズナブルで快適なカーリースを利用しよう
  9. よくある質問

カーリースの途中解約できる? できない?

商品やサービスに対して購入や利用の契約を結んだ場合、契約後一定期間内であれば無条件で返品・解約ができる「クーリングオフ」制度が設けられていたり、生命保険のような長期の契約の場合には、途中解約の仕組みが設けられていたりします。

では、同じく長期契約となるカーリースの場合、契約期間の途中で解約することはできるのでしょうか。

結論から言えば、原則としてカーリースの途中解約はできません。カーリースでは利用者が選んだ車をリース会社が代わりに購入します。そして設定した契約期間満了時の残価を設定し、購入時の価格との差額から月額利用料を計算します。ですので、契約途中の解約は想定されていません。

途中解約すると残りの期間分のリース料がリース会社に入金されず、リース会社に損害を与えるため、カーリースでは途中解約ができないのです。

なかにはやむを得ず解約しなければならない場合もあるため、リース会社の承諾の上、解約することも可能ですが、残リース期間などに応じた違約金が発生しますので注意が必要です。

ですが最近では途中解約に対応しているリース会社もありますので、そのサービス別に内容を見ていきます。

KINTO

トヨタが提供する「KINTO」の解約金フリープランならいつでも解約金なしで途中解約OKです。

ただし、初回契約時に月額利用料5ヶ月分相当の申込金が初期費用として必要です。たとえば月額利用料4万円であれば約20万円の申込金が必要になります。申込金の支払方法はクレジットカード払いのみになります。契約期間は最長3年まで。契約延長の場合は新たに申込金の支払いが必要です。

SOMPOで乗ーる(そんぽでのーる)

SOMPOで乗ーるは途中解約オプションに加入することで、一定期間経過後は解約金免除で途中解約できます。

オプション料はリース期間7年・9年で4,400円/月、リース期間5年以上の国産軽自動車で7,700円/月、リース期間5年以上の国産普通自動車で9,900円/月となっています。

解約可能時期はリース期間5年以下は契約開始から3年目以降、リース期間6年以上は契約満了日の2年前から途中解約可能です。

オプション料はそこまで高額ではないように思えますが、カーリースを契約する際は任意保険にも加入が必要となるため、カーリースの月額利用料とは別に任意保険の月々の料金を支払うことになります。

その料金は等級にもよりますが、カーリースの場合は車両保険に入ったりとさまざまな特約を付けることを考えると、月々1万数千円〜となることが予想されます。

リーズナブル

リーズナブルは理由を問わず途中解約が可能です。ただし解約時の下取り査定額が残価を下回っている場合は差額分の支払いが必要になります。

リーズナブルでは契約方式がオープンエンドのみになっているため、月額料金を抑えるために契約時に残価を高く設定すると、契約終了時まで車に高い価値を残さなければならなくなります。

車に傷をつけるなどして、設定した残価よりも車の価値が下がってしまうと、解約時の清算が高額になってしまう可能性もあります。

見ていただいたように、基本的にカーリースの途中解約を不可としているリース会社が多い一方で、最近では契約時に途中解約に備えた内容で車を借りられるプランが用意されている会社もあります。

ただ、その仕組みを詳しく見てみると、初回契約時にあらかじめまとまった金額の申込金が必要だったり、月々のリース代にさらにオプション料が追加され、解約可能時期も限られていたりします。

申込金については、初期費用がかからない気軽さというカーリースの利点と相反しているようにも思えます。また、解約の自由度が高く月額料金が安くても、車にすこしでも傷をつけたら解約時に高額な金額を精算しなくてはならないので、安心して車に乗ることはできないでしょう。

途中解約金の計算方法

やむを得ない場合の強制解約などでは、違約金や解約金の支払いが必要になると前述しました。それではその途中解約金の仕組みはどのようになっているのでしょうか。

途中解約金の計算方法はリース会社によって異なりますが、残期間分のリース料や未払い料及び遅延損害金、事務手数料などからリース車両の査定額を引いて計算するのが一般的です。

違約金・解約金として残期間分のリース料も加わるため、契約期間の残りが多いほど高額になります。大まかにいうと、仮に5年契約で4年間しか乗らずに解約になった場合でも、5年分のリース料は支払わなくてはならないということです。

この計算を式で表すと以下のようになります。

途中解約金=(残リース料+契約時の残価+事務手数料)ー(未経過分の税金+利用した車の価値)

この式だけではなかなか実際に支払う金額のイメージが付きにくいと思います。解約金はリース会社によって異なりますが、その金額は一般的に「残りの契約期間の月額金相当」と言われています。

たとえば月額3万円、7年契約のカーリースを丸5年経過した時点で解約すると、残りの2年分の料金、つまり72万円程度になると予想されます。

ここで注意したいのが、違約金の清算は一括返済が原則ということです。多くのリース会社は違約金の分割払いに対応していませんので、途中解約は慎重に検討しましょう。

続いて、やむを得ずリース契約が途中で解約となった場合の手続きの流れを見ていきます。

途中解約までの流れ

では、やむを得ない理由でリース契約の途中解約を希望する場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか。順を追って説明していきます。

STEP1.リース会社に連絡する

まずはリース会社に連絡し、途中解約を希望する意思と理由を伝え、リース会社の承認を得ます。

STEP2.リース会社による車の回収、査定

途中解約の承認を受けたら、リース会社による車の回収、査定が行われます。ここでは主に車両についた傷やへこみ、走行距離などをもとに車の残存価値などを算出します。

STEP3.査定で算出した金額をもとに解約金・違約金を確定

車の査定によって算出された金額を、残りのリース期間に支払うべき月額使用料と事務手数料、損害金などを加えた金額から差し引き、解約金が確定となります。

STEP4.途中解約の意思確認、必要書類の提出

解約金・違約金の確定、費用負担の説明が終了したら、利用者の解約の意思確認を行います。その後、必要書類を提出して解約の手続きに入ります。

STEP5.解約金を支払い、途中解約の手続きが終了

リース会社から途中解約の合意書など手続きに必要な書類が届きますので、記入して返送します。その後、解約金を精算(振り込み)して途中解約の手続きは終了です。

なお、途中解約までの具体的な手続きはリース会社ごとに異なりますが、概ね上記の流れで行われます。カーリースは通常、契約時に月間走行距離の制限が設けられており、一般的には平均1,000〜2,000キロと言われています。途中解約時には、この走行距離制限を超過した分の違約金も合わせて請求されます。

途中解約が認められるケース

原則、カーリースでは途中解約が認められていません。原則ということは例外があるということですが、ここではその例外的な場合について説明します。

途中解約が認められるケースは以下のとおりです。

・契約者がけがや病気で、長期間車を使用できない(入院をするなど)

・契約者が海外転勤などで、長期間車を使用できない

・リース車両が事故や盗難で使用不能になった時

・契約者が死亡した場合

リース車両の全損事故や盗難といったケースでは、解約が認められるというよりも強制的な解約となり違約金が発生します。契約者死亡の場合も、もちろん解約の手続きとなります。

海外転勤などについては、リース会社によって対応が異なります。ただ、一般的にはこのような個人的な事情で途中解約が認められるケースは少ないです。解約が認められるかどうかはリース会社の個別対応となりますので、早めに相談するようにしましょう。

そして、どんな事情でも途中解約する場合は解約金・違約金がかかる点は注意しなければなりません。前述したとおり解約の際の料金はまとめて一括で支払わなければならないため、契約者本人や家族の負担は大きいでしょう。

一括返済が心配な方は、新車にこだわらず中古車リースを選ぶなど、車両本体価格を抑えて費用面に配慮した契約をおすすめします。

万が一途中解約となってしまった場合に備えよう

途中解約をするつもりがなくても、車が全損になる事故を起こしてしまうと契約は強制解除となり、違約金等が発生する恐れがあるので、車に乗る以上は万が一の事故のことはかならず頭に入れておきましょう。

任意保険に加入し車の全損に備える

車に乗っていると思わぬ事故に遭遇する可能性があります。自分が加害者になった時、相手を死亡させたり、店舗などに損害を与えたりするとその賠償金は高額になり、自賠責保険だけではまかないきれません。車に乗る以上はかならず任意保険に加入しておきたいものです。それは自分で所有している車でもリース車でも同じです。

また全損事故で車が走行不能になるとリース契約は強制解約となります。途中解約になるため違約金と解約金が発生しますが、リース車は対物賠償保険・車両保険の対象となるため負担を減らせます。

リース車専用の保険に入る

通常の任意保険でも途中解約時の違約金などの負担を減らせますが、契約内容によっては補償内容が十分でないこともあります。この場合、リース車両専用の保険に加入することで、違約金をカバーできる特約も選択でき、万が一の際に安心です。

またリース専用保険の場合、契約期間はリース期間に準じるため、毎年の契約更新手続きは不要です。途中で事故を起こしてしまっても、翌年の保険料が上がったり等級が下がったりしないリース保険もあります。多くの場合はリース業者と保険会社が連携しており、連携した保険に加入すると月額利用料の中に保険料を組み込むことができます。

ただリース業者が指定した保険に入る場合、補償内容を自由に選べないので、要らない補償がついていて保険料が割高になることがあります。また保険料が上がらない代わりに下がりもしないので、契約年数が長くなるにつれて無事故の方は不満に感じるかもしれません。

途中解約しない前提でカーリースを利用しよう

もちろん、途中解約金を払って新たにリース契約することもできますが、再審査を受ける必要があります。

契約期間を決めるときは、ライフスタイルの変化も考慮した契約期間・車種を選ぶことを意識すれば、途中解約のリスクを可能な限り防げます。

途中解約ができるリース会社を選ぶ場合でも、前述したとおり、契約時にまとまったお金が必要だったり、オプション料金が必要で解約時期に制約があったりしますので、契約内容をよく確認する必要があります。

いずれにしても、途中解約をしないという前提でリース会社と契約内容を決めることで、結果的にカーリースに関わる費用を安く抑えられるということは間違いないでしょう。

リース会社とのよりよい信頼関係も築けますし、そうすることで契約満了後に車を返却する・乗り換えをする・買取するなどの選択肢を選ぶ際も、スムースなやりとりができることでしょう。

途中解約しないために事前に注意したいこと

カーリースは原則、途中解約ができないため、契約期間中に起こりうる生活環境の変化をよく考慮しておく必要があります。

出産や両親との同居などで、契約時はコンパクトカーにしたものの、大勢乗れて乗り降りしやすいミニバンに乗り換えたい、ということがあるかもしれません。また、長期契約をしてしまったが、転勤や年齢、経済的な理由で車を手放したい、ということも起り得ます。

ですが、前述した怪我や病気での長期入院、契約者の死亡などと違い、こういった言わば家庭の事情での途中解約は、そもそも認められないケースが多いです。

カーリースは契約年数が長いほど月々のリース料は安くなりますので、契約時は新しい車にすこしでも安く乗れるなら、と長めの期間設定をしてしまいがちです。しかし、長期契約してしまうと、上記のように今の車を解約したいと考えても途中で解約できません。その場合は解約金がかかってしまい、安い金額で気軽に車に乗れるはずだったカーリースを選んだはずが、本末転倒になってしまいます。

家族構成や運転する人の年齢条件が変化する時期にリース契約するのであれば、しっかりと先を見据えて計画を立て、それに適した車種と期間を選択しましょう。今後、転勤する可能性があるのであれば、契約期間をきちんと考慮しておきましょう。

途中解約はせず、リーズナブルで快適なカーリースを利用しよう

カーリースは初期費用なしの定額料金だけでカーライフをスタートできる魅力的な仕組みです。総支払額についても途中解約はせず、契約時の契約期間と月々の月額料金を守って契約満了を迎えることで、金額を安く済ませられます。

そうすることでリース会社との信頼関係もよりよいものとなり、買取や乗り換えへの手続きがスムースになります。自分の生活環境の変化やライフスタイルをしっかりと見据えて、最適なカーリースの利用方法を選び、快適なカーライフを送りましょう。

よくある質問

カーリースって途中で解約できるの?

原則、契約期間中での解約はできません。そのため、カーリースの契約時はしっかりと先を見据えて計画を立て、慎重に検討する必要があります。

なお、途中で解約をした場合、残りの契約期間のリース料金を払うなどの違約金が発生します。この費用は一括払いとなっていますので、本人や家族にとっての負担は大きくなります。解約を希望する際には慎重に検討しましょう。

リース期間中の解約が認められるのはどんな時?

原則、契約期間途中での解約は認められません。ただ、例外として事故や盗難でリース車が使用不能になった、契約者の死亡や病気、海外転勤といった事情などにより長期的に車を利用できなくなった場合などが挙げられます。

ただし、途中解約が認められるかどうかはリース会社の判断によります。これらのケースで必ず途中解約が容認されるわけではありませんのでご注意ください。

カーリース契約期間中に事故で修理不能になった場合はどうなりますか

事故による破損で修理不能になった場合など、契約車両が使用できなくなった場合、リース契約の解約が必要になります。

その場合、借主はリース会社に対して違約金や解約手数料を支払わなくてはいけません。ですが、自賠責保険からはこれらの費用は支払われません。任意保険であれば、全損事故に対する項目について保険契約していれば補償上限までは支払いを受けることができます。

カーリースを途中解約しないために

適切な期間で契約することが大切です。リース期間が長いほど月々のリース料は安くなりますが、長期契約することで途中解約する可能性も上がります。

自分のライフスタイルの変化をしっかりと見据えて契約期間を考えておくことで、途中解約のリスクを軽減できます。

引っ越しや転勤で車が不要になった場合は解約できますか

引っ越しや転勤などによってカーリースを解約できるかどうかはリース会社によって対応が異なります。

どうしても解約する必要がある場合はリース会社に早めに相談しましょう。ただし、仮に解約できたとしても途中解約金は支払う必要があります。ライフスタイルの変化については契約前にしっかりと検討するようにしてください。

自動車保険への加入は必要ですか

リース専用の任意保険もあります。一般的な自動車保険であれば、内容によっては十分な補償が受けられない可能性もありますので、確認したうえで申込むようにしてください。

全損で途中解約金を支払うことになった場合などは、全額補償されないものもあります。事前に確認しておくと安心ですね。

途中解約の解約金はどれくらい必要ですか

一般的にはリース車の査定によって算出された残存価値の金額を、残りのリース期間に月額使用料と事務手数料、損害金などを加えた諸々の金額から差引いたものが解約金となります。

リース会社や契約内容によっては、走行距離制限を超過した分の違約金が請求される場合もあります。

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筆者MOTA編集部

MOTA編集部。編集部員は、自動車雑誌の編集者やフリーランスで活動していた編集者/ライター、撮影も同時にこなす編集ディレクターなど、自動車全般に対して詳しいメンバーが集まっています。

樺田 卓也 (MOTA編集長)
監修者樺田 卓也 (MOTA編集長)

自動車業界歴25年。自動車に関わるリテール営業からサービス・商品企画などに長らく従事。昨今の自動車販売業界に精通し、売れ筋の車について豊富な知識を持つ。車を買う人・車を売る人、双方の視点を柔軟に持つ強力なブレイン。ユーザーにとって価値があるコンテンツ・サービスを提供することをモットーとしている。

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