車庫証明の取り方、申請方法を徹底解説|自力で取得して代行費用を節約しよう
車庫証明とは
車両の保管場所を証明する書類で、車を所有するために必要
自動車を購入すると、最初に自分の車として、主に保管する場所を登録しなければなりません。その登録に必要なのが車庫証明です。正式名称は自動車保管場所証明書といいますが、大抵は車庫証明・車庫証明書という名前で呼ばれています。
新車でも中古車でも車庫証明は必要
自動車を自分の車として登録するのに必要な書類なので、新車でも中古車でも必要です。
また車両を購入した時だけでなく、車の所有者を変更した際、住所や所在地などを変更した際にも車庫証明の申請は必要になります。
地域によっては取得不要な場合も
地域によっては、車庫証明が必要ない場合もあります。自治体によって車庫証明なしでも車の所有ができるので、自動車の購入を決めたら、一度自治体のホームページなどで確認してみましょう。
【車庫証明が不要な自治体の例】
東京都西多摩郡檜原村、東京都青ヶ島村、東京都小笠原村、神奈川県愛甲郡清川村、埼玉県秩父郡東秩父村...など
車庫証明は自力で取れる!自力取得で代行費用を節約しよう
車庫証明の取得は、自動車販売店などで代行してくれるのが一般的です。しかし、代行してもらうと代行費用が別にかかってしまいます。
車庫証明は自力で取得することができ、そんなに難しい手続きではありません。唯一難点なのは、警察署の窓口に行く必要があるため、平日に時間を確保する必要がある点です。
車庫証明の取得に必要な書類一覧
自動車保管場所証明申請書(2通)
自動車保管場所証明(車庫証明)を申請するための書類で、2通必要です。
この書類には、購入する車の情報と、保管場所について記入します。メーカー名、型式、車体番号、車の大きさをセンチメートル単位で記載します。購入する車、手続きをする車の情報が手元にあるといいですね。
この申請書は警視庁のホームページでダウンロードすることが出来るので、印刷して記入します。記入例も紹介されています。
保管場所標章交付申請書(2通)
保管場所標章という、車体に貼るステッカーの交付を申請するための書類です。この書類に関しても、書く内容は自動車保管場所証明申請書とほぼ同じです。ただし、年月日は記入せずに提出します。こちらも警視庁のホームページでダウンロードできます。記載例を見ながら記入しましょう。
交付されたステッカーは、購入した車の後ろのガラスに貼り付けます。
保管場所の所在図・配置図
これは書類が左右に分かれていて、左側に保管場所の位置(所在図)を、右側に保管場所の配置(配置図)を記載します。所在図・配置図の書類も警視庁のホームページでダウンロードすることが出来ます。PDFの記載例を見ながら記入しましょう。
所在図(左側)
自宅または会社等、車の所有者が主にいる場所と車の保管場所(車庫)の位置関係や周辺の主要施設、直線距離を記載します。
配置図(右側)
保管する駐車場の大きさ、入り口の広さなどを記載します。例えば保管場所が共有の駐車場の場合、どのくらいの幅の駐車場で、何番目の場所に保管する、という内容です。配置図の場合は、駐車場の出入り口の幅、近辺道路の幅等も記載します。機械式駐車場のように高さ制限が厳しい駐車場の場合は、その制限の記載も忘れないようにしましょう。
所在図が省略できる場合
このうち所在図だけは、以下の2つの条件がそろえば省略することができます。
・車をすでに所有しており、買い替える場合。
・車を使用する本拠位置(所有者が主に居る場所)と保管場所の位置が、両方とも以前の車と変わらない。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)or 保管場所使用承諾書
この書類は、人によってどちらの書類が必要か変わります。保管場所が自分の土地の場合は『保管場所使用権原疎明書面(自認書)』、保管場所に駐車場を借りる場合は『保管場所使用承諾書』がそれぞれ必要になります。
土地または駐車場を保管場所(車庫)として登録するには、以下の4つの条件があります。
1.駐車場、空き地など、道路以外の場所である。
2.使用の本拠地(自宅など)から2km以内である。
3.車が通行できる道路から支障なく出入りができ、かつ、車体全体が入る。
4.保管場所として使用する権限をもっている。
保管場所使用権原疎明書面の場合は、まず当てはまるところに丸をつけ、日付、住所、氏名・電話番号を記入します。
一方の保管場所使用承諾書は、保管場所の位置、種類(例:月極駐車場)、保管場所の所有者の住所、氏名、保管場所の使用者(契約者)の住所氏名、使用期間、所有者と使用者との関係を記入します。
ここで重要なのが、土地や駐車場の所有者の日付、住所、氏名、電話番号、捺印が必要になる点です。これは自筆でないといけないので、事前に該当する人に書いてもらいましょう。
自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの
最後に、使用者の本拠(自宅など)を証明できる書類が必要です。具体的には公共料金の領収書や、本拠への消印付き郵便物が該当します。賃貸マンションや社宅、寮などの場合も、その建物の住所がわかる書類が必要になります。本拠が会社の場合は、会社の所在地がわかる書類がこれにあたります。
車庫証明を自力で取得する手順
必要な書類を記入
まずは必要な書類を記入する必要があります。
「警察署に持っていったら記入漏れがあって受理されなかった」ということがないように、記入例を見て確実に記入するようにしましょう。
警察署に行って車庫証明を申請する
自分が登録する車庫証明の場所を管轄する警察署に行って申請をします。この時は印鑑を持参しましょう。また料金が必要になるので、忘れないようにしてください。
申請が終わると、納入通知書兼領収書がもらえます。これは後から必要になるので、無くさないように保管しておきましょう。
警察署で申請できる時間は、午前9時30分~午後5時15分までです。休日は、土日祝日と年末年始です。昼休み等は人がいない場合もあるので、事前に確認してから行きましょう。
申請が終わっても、その日のうちに車庫証明がもらえるわけではありません。3日~7日ほどかかります。車を購入するギリギリに申請すると、購入の段取りが思うように進まない場合があるので、時間に余裕をもって申請しましょう。
3~7日後、再び警察署に行き書類の交付を受ける
申請日から3日から7日後、再び警察署に行きます。この時、先ほど触れた納入通知書兼領収書を見せ、手数料(後述)を支払う必要があります。
これらを完了すると、下記3点の書類が交付され、これで一連の車庫証明取得のプロセスは完了です。
車庫証明取得で交付される書類
車庫証明が受理されると、下記3つの書類が交付されます。
・車庫証明書(自動車保管場所証明書)
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章(ステッカー)
以上で車庫証明申請は終了です。
車庫証明申請は、自動車を購入する前に行い、交付された車庫証明書は、運輸局に提出します。
車庫証明所得にかかる費用・手数料
最後に、車庫証明所得の際に必要な費用について解説します。
まず、申請時に必要な費用が2,100円です。また書類の交付時に、標章交付手数料として500円がかかります。この金額は地域により微妙に上下するので、余裕を持って準備をしておくのをおすすめします。
また地域によっては、現金支払いではなく、収入証紙を購入するところもあります。
この記事にコメントする