旅行代金が割引に! 国の「Go To トラベルキャンペーン」が7月22日より先行スタート
新型コロナウィルスの感染拡大に伴う観光需要の低迷や外出自粛などの影響を受け、国内各地の観光地が甚大な打撃を受けている。こうした地域の再活性化を目指すべく、国は国内旅行を対象とした「Go To トラベルキャンペーン」を2020年7月22日から期間限定で実施。宿泊や日帰り旅行代金の1/2相当額を支援する。
7月22日より旅行代金の割引キャンペーンを前倒しで開始
国が行うGo To トラベルキャンペーンは、1人1泊あたり2万円を上限(日帰り旅行は1万円)とし、国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当を支援するもの。支援額のうち7割は旅行代金の割引に、3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与される。なお連泊制限や利用回数の制限はない。
キャンペーンの開始は当初の計画より前倒しされ、旅行代金の割引について2020年7月22日(水)から先行的に実施となる。7月23・24日の祝日(海の日・スポーツの日)を含む4連休のタイミングに間に合わせた格好だ。
いっぽうで地域共通クーポンについては、9月1日以降に遅れて実施となる。
予約サイトや旅行業者等を経由し割引対象のツアーを申し込み
7月22日から始まるGo To トラベルキャンペーンは、割引の対象が限定されているので注意が必要だ。
宿泊旅行の場合、旅行代理店や予約サイト経由または宿泊施設の直販予約システム等で直接申し込んだものが対象で、個人で手配した交通機関や高速道路料金のみの場合は割引対象外となる。
個人旅行以外でも、職場の旅行や修学旅行といった団体旅行も同様となる。
日帰り旅行の場合も個人旅行・団体旅行共に、往復の乗車券などの移動+旅行先での消費となる食事や観光体験等とのセットプランが対象となり、こちらも旅行代理店や予約サイト経由での申し込みが必要となる。鉄道や飛行機、船、バスといった公共交通機関の利用以外でも、高速道路周遊パスと体験型アクティビティ等のセットプランなら自家用車での移動も含まれる。
すでに予約済みの場合は事後申請も可能
なお、既に予約を入れている場合は、旅行後の申請で割引分を還付する。旅行後の還付申請は、事務局に対し旅行者自身で行う。領収書や宿泊証明書などとともに郵送またはオンラインにて提出すると、のちに口座振込かクレジットカード振込にて還付される。
割引価格での旅行の販売は、7月27日(月)以降に旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システムなどでそれぞれ準備が整い次第実施する予定となっている。
国土交通省 観光庁では、Go To トラベル事業関連情報をまとめた特設ページで、Go To トラベル事業の概要とよくある質問(FAQ)についてまとめて公開している。併せて参照したい。
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