車の売却時に確定申告は必要?不要なケースや所得税の計算方法を解説

  • 筆者: MOTA編集部
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車を売却したときは確定申告が必要なのか気になる方も多いのではないでしょうか。確定申告が必要となった場合は、正しく申告・納税しないと無申告加算税などのペナルティを科せられることもあるため注意が必要です。この記事では確定申告が必要なケースや不要なケース、具体的な方法を紹介します。

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車の売却時に確定申告が必要なケース

車を売却したときは、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。

しかし、車購入にかかった金額よりも売却によって得られた金額が大きいときや、事業用自動車を売却したときなどのいくつかのケースでは、確定申告が必要になることがあります。車の売却によって確定申告が必要になるケースについて、具体的に解説します。

売却により50万円を超える譲渡益が生じたとき

車の売却により、50万円を超える譲渡益が生じたときは、確定申告が必要です。まずは以下の式を計算してみてください。

譲渡益の計算式

譲渡益=(売却価格-売却手数料)-(購入価格+購入手数料)

たとえば、車の売却価格が300万円、売却手数料が5万円かかったとします。売却により実際に得られた金額は300万円-5万円=295万円です。

購入したときの車の価格が200万円、購入手数料が10万円だったとしましょう。購入時に実際に払った金額は200万円+10万円=210万円です。

この場合、譲渡益は295万円-210万円=85万円と計算できます。50万円を超えるため、確定申告が必要です。

レジャーや趣味を目的とした車を売却したとき

レジャーや趣味を目的とした車を売却した場合も、確定申告が必要になることがあります。

たとえば、アウトドアが好きな方ならキャンピングカーやジェットスキーを運ぶ専用のトラック、釣り道具を積み込めるワゴン車などをお持ちかもしれません。また、クラシックカーをコレクションしている方なら、年代物の車や生産台数が少ない希少な車などを所有している方がいるでしょう。

レジャーや趣味の車を売却したときも、前述した式で譲渡益を計算してみてください。譲渡益が50万円を超えた場合は、確定申告が必要です。

通常は、車を売却して譲渡益が生じることはほぼありません。新車よりも中古車のほうが安くなることが一般的なため、購入時よりも高額で売却できるケースは稀です。

しかし、クラシックカーや希少な車の場合は異なります。付加価値がついて、購入時よりも高額になるかもしれません。売却価格が予想以上に高額になることもあるため、譲渡益が50万円を超えているときは忘れずに確定申告をして納税しましょう。

事業に使っている車を売却したとき

事業に使っている車は、事業用資産とみなされます。事業用資産を売却したときは、譲渡益にかかわらず常に確定申告が必要です。譲渡益か譲渡損のどちらが生じたときでも、忘れずに確定申告をしてください。

事業に使っている車とは、営業や運搬などの目的で使用している車のことです。通勤は事業ではないため、通勤の用途にだけ使っている車は事業用の車とは判断しません。売却益が50万円を超える場合のみ、確定申告が必要になります。

事業として車を売買しているとき

車の売買を事業として実施しているときは、以下の計算式で事業所得を計算してください。

事業所得の計算式

事業所得=総収入金額-必要経費

必要経費には、売上原価や給与、事務所の家賃、減価償却費などが含まれます。事業所得が以下の基礎控除額を超えるときは、原則として確定申告が必要です。

納税者本人の合計所得金額基礎控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

出典:国税庁「No.1199 基礎控除

事業として車を売買している場合は、事業所得が基礎控除額を超えなくても確定申告をするほうがよいこともあります。

たとえば、青色申告をしている場合なら、事業所得がマイナスのときは繰越欠損金として翌年以降10年以内の事業年度に繰り越せます。繰越欠損金を翌年以降に繰り越すことで、翌年以降の課税対象額が減り、節税が可能です。

車の売却時に確定申告が不要なケース

事業に使っている車を売却した場合や、車の売買を事業にしている場合は、原則として確定申告が必要です。忘れずに確定申告をしてください。

一方、日常生活や通勤通学に使う車(事業用の車以外)を売却した場合は、確定申告が必要とは限りません。譲渡益を計算し、50万円を超えていないときは、原則として確定申告は不要です。

確定申告が必要になったときにするべきこと

確定申告の手続きができる期間は決まっているため、遅れずに実施することが必要です。申告期間中に手続きを完了するためにも、早めに準備を始めていきましょう。

確定申告の条件に当てはまるときは、書類を集めて確定申告書を作成してください。その後、確定申告期間中に申告・納税をします。以下で順を追って詳しく解説します。

1.書類を集める

確定申告では、譲渡益を正確に申告しなくてはいけません。譲渡益を計算するには、車の購入価格や購入時の手数料、売却価格、売却にかかった手数料がわかる書類が必要です。

領収書がない場合は、クレジットカードや口座振込の明細書などでも代用できます。いつ・いくら・何の目的で使ったかわかる書類を準備しておきましょう。たとえば、口座振込の明細書が残っているなら、購入代金を支払った日付や金額、振込先を示す書類として使えるかもしれません。

事業用の車を売却した場合や、事業で車を売買している場合は、収支内訳書や青色申告決算書も必要になることがあります。車の売却以外にも事業に関連する領収書などをまとめておきましょう。手続きがわかりにくいときは、税理士などの専門家に相談してください。

2.確定申告書を作成する

集めた書類をもとに、確定申告書を作成します。確定申告書は管轄の税務署で受け取れますが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。確定申告書に収入や経費、源泉徴収額などの税額を確定させるための情報を記入しましょう。

手書きで作成しなくても、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、ガイドに従って数字を入力していくだけで確定申告書を作成できます。個人事業主やフリーランスで働いている場合は、収支内訳書や決算書も確定申告書等作成コーナーで作成すると、転記ミスなく確定申告書の作成が可能です。ぜひ利用しましょう。

プライベートで利用している車やレジャー、趣味の車を売却し、50万円を超える譲渡益が生じた場合は、以下の計算式で課税対象額を求めます。

課税対象額の計算式

課税対象額=(売却価格-売却手数料)-(購入価格+購入手数料)-50万円

たとえば、次の条件で車の購入・売却をした場合について考えてみましょう。

購入条件

  • 車の購入価格:200万円
  • 購入時の手数料:20万円
  • 購入時に実際に支払った金額:220万円(200万円+20万円)

売却条件

  • 車の売却価格:500万円
  • 売却時の手数料:10万円
  • 売却時に実際に受け取った金額:490万円(500万円-10万円)

上記の場合、譲渡益は270万円(490万円-220万円)になります。

50万円を超えているため、確定申告が必要です。

課税対象額は譲渡益から50万円を差し引いた金額のため、220万円(270万円-50万円)と計算できます。給与所得などほかの所得と合算して合計課税対象額を求め、所得税額を算出しましょう。

ただし、車の所有期間が5年を超えるときは長期譲渡所得となり、課税対象額が1/2になります。たとえば車を2015年に購入し、2024年に売却した場合なら、所有期間は5年を超えているため、課税対象額は半額です。上記の場合なら110万円(220万円×1/2)が課税対象額となるため、所得税額を抑えられます。

3.確定申告期間中に申告・納税する

確定申告期間は、売却した翌年の2月16日~3月15日です。期間内に確定申告書を税務署に直接持ち込むか、郵送、e-Taxで申告しましょう。

確定申告期間は、土日祝日と重なると開始日や終了日が前後することがあります。正しい期間中に手続きをするためにも、国税庁の確定申告関連のお知らせをこまめにチェックするようにしましょう。

e-Taxはオンラインで確定申告書の作成と提出を行えるサービスです。税務署に直接確定申告書を持ち込む、あるいは郵送する方法では確定申告期間が約1ヶ月となりますが、e-Taxなら1月上旬~3月末までの約3ヶ月間、確定申告が可能です。本来の確定申告期間中に手続きが難しい場合、持ち込みや郵送の手間を省きたい場合などは、e-Taxを検討してみましょう。

なお、確定申告により税金が還付されるときは、通常は申告から還付までに1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。しかし、e-Taxを利用して確定申告をする場合は、3週間程度で還付されます。早く還付金を受け取りたい場合もe-Taxがおすすめです。

参考:国税庁「給与所得者の確定申告

確定申告をしないとどうなる?

確定申告とは所得税が発生した状況を確定させ、申告することを指します。そのため、所定の期間内に申告手続きをするだけでなく、必要に応じて納税しなくてはいけません。

車の売却により確定申告が必要になったにもかかわらず、確定申告期間中に申告をせずに納税をしないときは、ペナルティが科せられることがあります。主なペナルティを紹介します。

無申告加算税が発生することがある

確定申告期間中に申告しなかった場合は、無申告加算税が発生する可能性があります。無申告加算税の税率は、以下に示すとおり自主的に申告するかどうかや納付していない税額によって異なります。

万が一、確定申告期間中に申告できず、納税できなかったときは、可能な限り早く確定申告の準備をし、税務署から通知を受ける前に申告して納税するようにしましょう。

無申告加算税の税率

  • 自主的に申告した場合:納付すべき税金の5%
  • 税務署から通知後に申告した場合:納付すべき税金の10%
  • 納付すべき税額が50万円を超えているとき:納付すべき税金の15%

延滞税が発生することがある

延滞した日数によって延滞税が発生します。1日ごとに延滞税額が増えるため、もし確定申告を忘れていた場合は、可能な限り早く申告手続きをするようにしてください。延滞税の税率は以下のとおりです。

延滞税の税率

  • 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低いほう
  • 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降:年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほう

車の売却により発生する所得税以外の税金

確定申告は、所得税を計算して国に申告する手続きです。そのため、確定申告を正しく実施して、所得税の納税手続きを行う必要があります。

しかし、車の売却によって、所得税以外の税金が発生することもあります。たとえば住民税や住民税などの納付も必要になることがあります。正しく納税するためにも、発生する可能性のある税金の種類と納税方法を確認しておきましょう。

復興特別所得税

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興施策を実施する財源を確保するための税金のことです。2037年までの所得に対して課せられることが予定されています。

復興特別所得税の申告と納付は確定申告によって完了するため、特に手続きは不要です。所得税額×2.1%が復興特別所得税として所得税額に上乗せされて課せられます。

住民税

住民税とは居住する市区町村や都道府県に納める地方税のことです。復興特別所得税と同様に確定申告によって計算が完了するため、別途手続きをする必要はありません。

住民税には均等割と所得割があります。均等割の税額は課税所得にかかわらず一律4,000円で、所得割の税額は課税所得×10%です。

自動車税種別割・軽自動車税種別割

自動車税種別割と軽自動車税種別割は、その年の4月1日時点で所有していた人が納付する地方税です。

4月1日時点で車を所有している人に納付書が送付されるため、所有者自身で税額を計算したり、書類を提出したりする必要はありません。納付書を受け取ったら記載されている納期限までに納付してください。

消費税

事業として車を売却した場合は、課税対象額の10%の消費税を納付する必要があります。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、消費税の申告と納付も、確定申告と同時に実施できます。

確定申告とは別に消費税の手続きをする場合は、原則として消費税が発生した翌年の3月末までに申告して納付が必要です。納税期間は所得税よりは長く設定されていますが、納期限に遅れると延滞税等が科せられることもあるため、忘れずに申告して納付しましょう。

まとめ

車の売却により、確定申告が必要になることがあります。必要なときは、確定申告期間中に忘れずに申告して納税してください。

実際のところ、購入価格よりも高額で売却できるケースは稀なため、個人が車を売却するときに確定申告が必要になることはほぼありません。できるだけ高額な価格で買い取ってくれる買取業者を見つけ、納得できる売買契約を締結しましょう。

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