人身事故の罰金・点数まとめ|もしも交通事故を起こしてしまったら?

  • 筆者: MOTA編集部
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「人身事故を起こしてしまったらどうなるの? どうすればいいの?」。車を運転する上で一度は考えたことがあるのではないでしょうか。

加害者として人身事故を起こしてしまった場合、ただ警察へ通報すればいいというわけではありません。

そこで当記事では、そもそもの人身事故の定義、万が一人身事故を起こしてしまった際に加害者側が被害者に対して必ずやらければならない措置から各違反の点数・罰金をご紹介します。

目次[開く][閉じる]
  1. どのような事故が人身事故に該当するの? 罰金の有無は?
  2. 人身事故・交通事故における刑事処分・行政処分・民事処分とは?
  3. 人身事故・交通事故の違反点数と罰金
  4. 免停(免許停止)と免許取り消し
  5. 刑事処分と行政処分を受けるまで流れ
  6. 人身事故を起こしたら、どうするべき?
  7. 人身事故で追う罪や責任を、しっかりと理解しておこう

どのような事故が人身事故に該当するの? 罰金の有無は?

交通事故は人身事故と物損事故の2つに分けることができます。

交通事故の当事者に死傷者が出た場合は人身事故、交通事故による損害が車両や建物など器物のみの場合は物損事故となります。

そもそも人身事故とは

人身事故は、負傷者の診断書が警察に提出され、警察が受理した場合に成立します。重要なのは、人身事故と物損事故では、加害者が受ける処分に大きな違いがあるということ。

人身事故の場合、加害者は「行政処分・刑事処分・民事処分」の対象となり、免許の点数の加点や反則金、さらに罰金刑や懲役刑などが発生することもあります。

物損事故とは

一方、物損事故の場合、警察への届け出は必要ですが、行政処分および刑事処分上は事故扱いとはなりません。

つまり、基本的には行政責任・刑事責任が発生することはなく、免許の点数の加点や反則金、罰金が科せられることもありません。

物損事故から人身事故へ変更される可能性は?

一度「物損事故」と判断された事案でも、途中で「人身事故」として再び警察の捜査が行われることはあります。事故後、被害者の身体への影響があった場合、被害者本人やその関係者の申し立てにて、警察が「人身事故への切り替え」を受理することがあります。

警察が「人身事故への切り替え」を受理すると、改めて人身事故として捜査が再開されます。当然、加害者はその捜査に協力しなければなりません。まず当事者(加害者と被害者)や目撃者からの事情聴取が行われ、「供述調書」の作成が始まります。また、事故現場での証拠品の収集、現場の状況、事故発生時の状況などをまとめた「実況見分調書」を同時に作成されます。この2つの調書が「人身事故」として立件する重要な証拠資料となり、検察による「起訴/不起訴の判断」、略式裁判による「判決(罰金刑や懲役罰など)」が下されることになります。

免許における「無事故」の意味

免許における「無事故無違反」の「無事故」とは、人身事故がゼロという意味なのです。

ただし、物損事故でも「当て逃げ」や、家屋やビルなど「建造物を損壊した」場合には行政処分・刑事処分が発生します。

また行政責任と刑事責任は発生しなくても、損害が発生している以上は「民事責任」が発生し、損害賠償責任が課されることも留意しておきましょう。

人身事故・交通事故における刑事処分・行政処分・民事処分とは?

人身事故を起こすと、加害者は「行政処分・刑事処分・民事処分」を受けることになります。

これら3つの処分はそれぞれに独立したもので、目的も異なります。一つひとつ見ていきましょう。

行政処分とは

行政処分(免許取り消し、免許停止など)は、道路交通の安全確保を目的とした、公安委員会による行政法上の処分です。

交通事故の内容や責任の重さに応じて運転免許に違反点数を加算するもので、点数が一定の基準に達すると、「免許取り消し」や「免許停止」などの処分を受けることになります。

刑事処分とは

刑事処分(懲役、罰金など)は、社会の法秩序の維持を目的とした処分です。

人身事故を起こすと刑事事件として立件され、道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法により、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、殺人罪などに問われ、罰金刑、懲役刑、禁固刑などの刑罰が科されることがあります。

車の運転による死傷事故に対しては、厳罰化が進んでいることも頭に入れておいてください。

民事処分とは

民事処分(損害賠償)は、民法や自動車損害賠償保障法に基づいて、被害者に与えた損害について損害賠償金の支払い義務が生じることです。

被害者の被った損害を填補し、金銭により原状回復をはかることを目的としています。損害とは、負傷や、死亡させたことに対する人身損害への賠償、自動車などを損壊させた物的損害のことです。

具体的には、治療費や修理費、事故に遭わなければ得られたはずの収入(休業損害、逸失利益)、事故で負った精神的苦痛の損害に対する慰謝料などの合計です。

とくに後遺障害が残ってしまった場合には、多額の賠償金額が生じます。運転者には自賠責保険の加入が強制されており、損害賠償の一部は自賠責でまかなわれますが、不足分については自らの負担となり、任意保険から賠償することになります。

人身事故・交通事故の違反点数と罰金

ここでは、人身事故を起こした場合、具体的にどのような行政処分と刑事処分を受けることになるのかを解説していきましょう。

人身事故で受ける行政処分

行政処分は、交通事故や交通違反に対する行政処分には、違反点数制度と反則金制度が採用されています。

交通事故の点数は基礎点数と付加点数の合計

違反点数制度とは、基本的には過去3年以内に加算された点数との合計点数により処分が決定するもので、基準の点数に達すると免許取り消し、免許停止の処分が下されます。

交通事故を起こすと、交通違反で加算される基礎点数に加え、交通事故による「付加点数」が加算されることになります。

交通違反の基礎点数は、危険性の低い「一般違反行為」と、危険性・悪質性の高い「特定違反行為」の2つに分けて決められています。

基礎点数|一般違反行為の場合

一般違反行為は、特定違反行為以外の交通違反のことを指します。

一般違反行為の基礎点数は25点から1点の間で11に区分されており、違反内容に沿って点数が決められます。

一般違反行為の中で、課される点数が最も重いものの1つが酒気帯び運転と過労運転です。呼気から0.25%以上のアルコールが検知された場合は25点、過労運転も25点が加算され、その1回の違反で免許取り消しとなってしまいます。

基礎点数|特定違反行為の場合

特定違反行為とは、故意による運転殺人・傷害、酒酔い運転やひき逃げ(救護義務違反)などの違反行為のことを指し、一般違反行為よりも高い点数が加算されます。たとえば、酒酔い運転は35点も加算されるので、1回の違反で免許取り消しです。

ちなみに酒酔い運転は、飲酒したことで違反者が運転できない状態なのかどうかで判断されます。

つまり、運転手の様子が判断基準となっているのです。それに対して、先ほど取り上げた酒気帯び運転は呼気のアルコール量で判断されます。

交通事故の付加点数

交通事故による付加点数は、以下の表となります。

被害者の負傷程度専ら加害者の不注意により事故が発生した場合相手にも非がある場合

死亡

20点

13点

・治療期間が3か月以上

または

・後遺障害が伴う傷害事故

13点

9点

治療期間が30日以上3か月未満

9点

6点

治療期間が15日以上30日未満

6点

4点

・治療期間が15日未満

または

・建造物の損壊あり

3点

2点

反則金は、本来は刑事責任を問われるべき道路交通違反のうち、軽微な違反行為に認められるもので、一定期間内に所定の反則金を支払うことで刑事責任が免除される制度です。刑事処分で科される罰金とは異なることを覚えておきましょう。

人身事故で受ける刑事処分

刑事処分は、交通事故の加害者が事故に伴い犯した犯罪責任を問うもので、事故の経緯や被害者の負傷の度合によって、罰金刑、懲役刑、禁固刑が科せられます。

処分には「自動車運転死傷行為処罰法」(傷害・死亡への処罰)違反によるものと、「道路交通法」違反の2通りがあり、自動車運転死傷行為処罰法による刑事罰の方がより重いものとなります。

自動車運転死傷行為処罰法の中でも、酒酔い運転や制御困難な高速度運転など、特に悪質な違反については「危険運転致死傷罪」が適用されます。

たとえば飲酒運転により死傷事故を起こした場合、死亡事故では1年以上20年以下の有期懲役、負傷事故は15年以下の有期懲役が科されることになります。

「過失運転致死傷罪」の場合は、7年以下の懲役もしくは禁固刑、または100万円以下の罰金が科されます。刑事罰は事故の内容により大きく異なるため、一概に示すことはできませんが、参考・目安は以下の通りとなります。

負傷の程度刑罰

死亡

懲役刑7年以下

もしくは禁錮刑

・治療期間が3か月以上

または

・後遺障害あり

懲役刑・禁錮刑

罰金刑50万円

治療期間が30日以上3か月未満

罰金刑30万~50万円

治療期間が15日以上30日未満

罰金刑20万~30万円

・治療期間が15日未満

または

・建造物の損壊に係る交通事故

罰金刑12万~30万円

免停(免許停止)と免許取り消し

人身事故を起こして、規定の点数に達してしまった場合は、免許停止や免許取り消しといった行政処分が下されるということは既に説明したとおりです。

免停になってしまう点数

免停とは、免許が一時的に無効になる行政処分のことです。指定された期間が過ぎれば再び免許が有効になる点が、免許取り消しとの違いです。

過去3年間に免停などの処分が下された回数と、課された点数によって免停の期間が決まります。免停などの処分を多く受けた人ほど、低い点数で免停になってしまうことがお分かりいただけるでしょう。

免停になってしまう点数は以下のとおりです。

停止期間
過去3年間の免停などの回数30日60日90日120日150日180日

なし

6点~8点

9点~11点

12点~14点

-

-

-

1回

-

4点~5点

6点~7点

8点~9点

-

-

2回

-

-

2点

3点

4点

-

3回

-

-

-

2点

3点

-

4回~

-

-

-

-

2点

3点

免許取り消しになってしまう点数

免許取り消しとは、文字通り免許が取り消されてしまう行政処分のことです。

免停とは異なり、ある期間を過ぎれば免許の効力が復活するというものではないので、免許を取得したい場合は再び教習所に行かなければなりません。

しかも、免許取り消し処分を受けてしまうと、一定の間は免許の再取得が許されない「欠格期間」というものも課されてしまうので、免停と比べてより重い処分であるといえるでしょう。

また、起こした事故が一般違反行為と特典違反行為のどちらに該当するのかによって、条件が異なることもポイントです。

免許取り消しになってしまう条件は以下のとおりです。

一般違反行為の場合

欠格期間 ※カッコ内は免許取り消し歴がある場合
過去3年間の免停などの回数1年(3年)2年(4年)3年(5年)4年(5年)5年

なし

15点~24点

25点~34点

35点~39点

40点~44点

45点~

1回

10点~19点

20点~29点

30点~34点

35点~39点

40点~

2回

5点~14点

15点~24点

25点~29点

30点~34点

35点~

3回〜

4点~9点

10点~19点

20点~24点

25点~29点

30点~

特定違反行為の場合

欠格期間 ※カッコ内は免許取り消し歴がある場合
過去3年間の免停などの回数3年(5年)4年(6年)5年(7年)6年(8年)7年(9年)8年(10年)9年(10年)10年

なし

35点~39点

40点~44点

45点~49点

50点~54点

55点~59点

60点~64点

65点~69点

70点~

1回

-

35点~39点

40点~44点

45点~49点

50点~54点

55点~59点

60点~64点

65点~

2回

-

-

35点~39点

40点~44点

45点~49点

50点~54点

55点~59点

60点~

3回〜

-

-

-

35点~39点

40点~44点

45点~49点

50点~54点

55点~

刑事処分と行政処分を受けるまで流れ

人身事故を起こした後、どのような流れで行政処分および刑事処分を受けることになるのでしょうか。まず、刑事処分を受ける場合を解説します。

人身事故で刑事処分を受ける場合

人身事故は刑事事件として立件され、刑事裁判にかけられる可能性がありますが、交通事故の場合、多くは不起訴処分となっているのが現実です。

被害者の負傷が軽微な場合など、刑事処分が科せられないこともあるのです。

ただし、死亡事故、ひき逃げや飲酒運転、信号無視などによる「危険運転致死傷罪」の場合は、当然ながら起訴される確率が高くなります。

取り調べから裁判や起訴への流れ

それでは、刑事裁判を受ける場合はどのような流れになるのでしょうか。

交通事故の場合、死亡事故など重大な事故でもないかぎりは、加害者が現行犯逮捕され、身柄を拘束されるケースはほとんどありません。たいていは在宅捜査を受けることになります。

在宅捜査とは、加害者が通常の社会生活を送りながら、警察や検察に呼び出されて取り調べを受けるものです。検察は取り調べの内容など一切の事情を考慮し、起訴・不起訴を決定します。

起訴されると、裁判所から起訴状が届き、裁判により刑罰が決定されることになります。交通事故の大半は、起訴された場合でも「略式裁判」で進められます。

略式裁判とは公判を開かずに手続きですませるもので、対象となるのは「100万円以下の罰金または科料の刑になるであろう交通事件」の場合です。

なお、起訴・不起訴の他に「起訴猶予」という処分があります。これは「起訴をすれば有罪は確実でも、罪が軽い、反省している、被害者と和解している」といった事情を考慮し、検察官の裁量によって不起訴処分とするものです。

【Q&A】罰金など刑事処分の通知はいつ届くのか?

人身事故を起こしてしまうと、いつ刑事処分が通知されるかと不安な日々を過ごすことになります。果たして、刑事処分が通知される時期の目安はあるのでしょうか?

答えは「目安はありません」。事件捜査の進み具合によって異なるからです。交通事故の状況が複雑だと、時間がかかり、通知が遅れます。

人身事故の罰金は、略式裁判での判決で罰金刑が確定してから30日以内に、検察庁へ納めなければいけません。分割は認められず、現金での一括が原則です。もし期限内に納めることができなかった場合は、「労役場留置」と言って、刑務所や拘置所に留置され、罰金が完済されるまで軽作業を科せられることがあります。

支払いが困難な場合は、速やかに検察庁または弁護士に相談しましょう。そうすることで、期日の延長や分割での支払いに応じてもらえる可能性があります。

【Q&A】人身事故で「罰金なし」という処分がありえるか?

すでに伝えたように、人身事故を起こすと、12万から100万円の罰金または科料が裁判によって下されます。しかし、検察官によって不起訴という判断されると、「罰金なし」となるケースがあります。この場合、被害者が負った怪我が21日以下の治療期間で、なおかつ完治しているというのが条件です。

ただ、人身事故を起こした加害者は、この罰金以外に、民事において「被害者への損害賠償金(治療費や慰謝料など)」を支払う必要があります。刑事処分と民事処分は別ものであるのですが、加害者が被害者に誠意ある対応を示したかどうかが、検察官の起訴/不起訴の判断を左右するポイントの1つであることを忘れないでください。

人身事故行政処分を受ける場合

では、行政処分を受ける場合はどうでしょうか。

行政処分については、まず、反則金を期日までに支払う必要があります。期日までに納めなければ刑事処分を受けることになるので注意が必要です。

また90日以上の免許の停止・取り消し処分に該当する場合は、「意見の聴衆」の通知が届きます。

意見の聴衆とは、処分を行う前に、違反者が公安委員会に対し弁明できる機会のことで、情状酌量が認められると処分が軽減される可能性があります。

反則金や免許停止・取り消しなど、処分の内容に不服がある場合は、不服申立て手続きや行政訴訟を起こすことも可能です。

人身事故を起こしたら、どうするべき?

事故を起こした直後に現場で行うべきことは、以下の通りです。

■被害者の救護

■事故状況を確認

■二次被害の防止・道路の安全確保

■警察への通報

■実況見分調書の作成への立ち会い

■被害者の連絡先などを確認

■事故状況の記録や目撃者の確保

■保険会社への連絡(後日でも可能)

この中でも、事故を起こした者が行うべき措置として法律に定められている義務は、以下の3つです。

事故を起こした者が必ず行わなければならない3つのこと

その1|負傷者の救護

事故を起こしたら直ちに自動車の運転を停止し、人や物に対する被害状況を確認します。

負傷者がある場合は救護し、必要があれば近隣の病院に運ぶ救急車を手配しなければなりません。

救護措置をとらずに現場から去ってしまうと、「ひき逃げ」(救護義務違反)となり処罰されます。

被害状況を確認せず、負傷者がいることに気づかないで現場を去った場合や、加害者が救護の必要はないと判断し現場を立ち去った場合でも、ひき逃げと同様に罰せられます。

事故を起こしたら、必ず負傷者の有無を確認すること、死亡している場合には、遺体を路上に放置しないで、安全な場所に移動させることです。

その2|道路上の危険の除去

交通事故の二次災害を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動する、周囲の車に事故の発生を知らせるなど、道路上の危険を防止する措置をとらなければなりません。

その3|警察への報告

負傷者の救護と道路における危険の除去が終わり次第、最寄りの警察署・交番・駐在所の警察官に、事故を報告しなければなりません。報告するのは、次の5項目です。

人身事故の後に警察に報告するべきこと

1.事故発生の日時と場所

2.死傷者の数と負傷者の負傷の程度

3.損壊した物と損壊の程度

4.その交通事故にかかわる車両などの積載物

5.その事故についてとった措置

なお、この際に加害者側の過失についてまで報告する義務はありません。

事故現場でしたほうが良いこととやってはいけないこと

「事故を起こした者が必ず行わなければならない3つのこと」の章で紹介した3つの措置を行った上で、衝突地点、停車位置、被害者の転倒地点、事故車両の損壊状況など、事故状況の証拠収集をしておくと後で役立ちます。

スマートフォンなどのカメラで現場を撮影しておくのもいいでしょう。目撃者がいれば、その方の住所、氏名、連絡先などを聞いておくことも必要です。

一方、現場でやってはいけないのは、その場で示談する、あるいは「〇〇円支払います」と書いて署名押印するなど、当事者間で解決して済ませようとすることです。

後のトラブルの原因となるばかりでなく、警察への報告義務違反にもなるので注意しましょう。

被害者への謝罪も忘れずに

最後に、加害者が必ず行うべき、とても重用なことを挙げておきます。

被害者や被害者遺族への謝罪です。保険会社がすべてやるから自分は何もしなくてもいい、というのは誤りです。

保険会社が行うのは、損害賠償交渉の代行にすぎません。本人からの誠意ある謝罪があるかないかで、被害者の心情が大きく変わることを、心に留めておきましょう。

人身事故で追う罪や責任を、しっかりと理解しておこう

これまで見てきたように、人身事故を起こすと、社会的にも、金銭的にも大きな責任を負ってしまうことがあります。

幸い軽微な事故で済んだとしても、相手に被害を与えてしまうことや責任が生じることに変わりはありません。

ハンドルを握る以上は、事故の加害者が負うことになる罪や法的な責任、事故発生時の対処について、日頃からよく理解しておくことが大切です。

いざという時に適切な対応ができるだけでなく、事故に対するしっかりとした認識を持つことが、事故の抑止にもつながるはずです。

[筆者:MOTA(モータ)編集部]

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