免許取得から1年経過後の装着はNG? 初心者マークの正しい使い方とは
- 筆者: MOTA編集部
免許を取得して通算1年以内は運転するクルマに装着しなければならない初心運転者標識(通称:初心者マーク)。ずいぶん前に運転免許を取得したけど運転してこなかった人や、運転に自信のない人などで「初心者マークをつけたいな」と思う人もいるでしょう。しかし初心者マークは、初心者以外が付けてもよいものなのでしょうか?
今回は、上記のドライバーを含め、全てのドライバーが再確認をしておくべき、初心者マークに関する法律を紹介していきましょう。
初心者マークは免許取得から通算1年まで装着義務あり
初心者マークは、免許取得後1年以内(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)のドライバーが表示対象者となります。
つまり免許を取得してから免停期間を除いて通算1年未満の人や失効して再取得してから1年未満の人は、初心者マークの装着義務があるということです。
初心者マークを装着しないとどうなる?
初心者マークを装着しなかった場合、道路交通法「初心者運転者表示義務違反」となり、反則金4000円・交通違反の点数が1点加算となります。
初心者マークの張り付け位置は車両の前後かつ地上0.4mから1.2mの高さで他車から見えやすい位置に初心者マークを表示をします(道路交通法施行規則第9条の6より)。
ただし、前面だけ、後方だけに貼り付けた場合や、フロントガラスに貼り付けた場合は違反となるので注意が必要です。
フロントガラスに吸盤で貼り付けている人を見かけますが、道路運送車両法の保安基準により法律上はNGなんですよ。
また、全てのドライバーには初心者マーク装着車を保護する義務があります。初心者マーク装着車に対して幅寄せや車間距離を取れなくなるような進路変更をしてはいけません。
これに違反すると「初心運転者等保護義務違反」となります。交通違反の点数が1点加算、さらに普通車の場合は反則金6000円(中型車・大型車/7000円、小型特殊車/5000円)が課されます。
このように、初心運転者を保護をする義務もあるため、初心者マークを装着車は周囲のドライバーは右折時や車線変更などの際に譲ってもらいやすくなります。
初心者マーク装着は免許取得後1年を過ぎてもOK
免許取得から通算1年が経過しているが、ほとんど運転をしてこなかった「ペーパードライバー」や、免許取得から通算1年が過ぎても運転に自信のないドライバーも中にいるでしょう。
そんな人が、周囲のドライバーから保護してもらうことを目的に、初心者マークを装着し続けることは法律的に問題ないのでしょうか?
実は1年の表示義務期間を超えて初心者マークを貼っていても違反にはなりません。掲示義務のある人が掲示していないときの罰則はありますが、掲示義務がない人が掲示していても罰則はないのです。
※ただし、通算1年以上が経過している場合は、幅寄せなどされても、相手に初心運転者等保護義務違反が適応されません
周囲のドライバーから配慮してもらえるという安全面での恩恵が受けられる初心者マーク。運転に自信のない方は、免許取得から1年経過しても、慣れるまでは初心者マークを付けておくのがおすすめです。
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