スマホはもちろんナビもダメ!?|運転中の危険なNG行為
- 筆者: 小鮒 康一
事故に直結する可能性がある危険な行動とは
我々の生活を豊かにしてくれる自動車だが、一たび操作を誤れば非常に重大な結果を招いてしまう凶器にも成りえてしまう。もちろん、そうならないように慎重な運転を心がけるのは当然だが、ついうっかりとか、少しだけなら、という気持ちでNG行為をしてしまっていないだろうか? 今回は自分の気持ちを再び引き締める意味も込めて、危険なNG行為について今一度振り返ってみたい。
運転中のながらスマホは厳罰化に!
もはやほとんどの人が知っていることだとは思うが、運転中に携帯電話を手に持っての通話や操作は道路交通法で禁じられている。さらに2019年5月には車の運転中に携帯電話を操作する「ながら運転」の罰則を強化した改正道路交通法が衆院本会議で可決、成立し、2019年12月までに施行されることがアナウンスされている。
今回の改正法では、携帯電話を操作しながら運転し、事故を起こすなど交通危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるほか、危険がなくても運転中に操作をするだけで「携帯電話使用(保持)」違反になり、6カ月以下の懲役刑となるというもの。
警視庁の発表によると、昨年だけでも運転中の携帯電話の操作が原因とみられる死亡事故が42件起こっており、厳罰化もやむなしといったところだろうか。
なお、運転中のハンズフリー通話については道路交通法で禁止されていないものの、一部の自治体では条例で禁止されている地域もあるようだ。いずれにしても、運転中の通話に集中し過ぎてしまうと運転がおろそかになってしまう可能性もあるので、運転中の通話はなるべく控える方がいいのかもしれない。
運転中にカーナビゲーションの画面を注視することもNG!
見知らぬ土地を走行する際に心強いカーナビゲーションだが、運転中にナビ画面を注視することも道路交通法違反となってしまうことをご存知だろうか? 前述の携帯電話や、テレビやDVDの映像を注視するのと同じく、運転中に前方ではなく画面を見続けることは危険であるため、理由を聞けば納得である。
では、どのくらい画面を見続けると注視になるのか? という問題だが、道路交通法上ではあくまで「注視しないこと」としか書かれていないため、そこは現場の警察官の判断に委ねられることになる。そのため、どのくらいの時間画面を見るのは許されるのかの明確な基準がないということになるが、少なくとも運転が一瞬でもおろそかになるようであれば、その時点でNGと言えるだろう。
今後実用化される「自動運転レベル3」の場合はどうなる?
「限定的な環境下、若しくは交通状況のみ、システムが加速・操舵・制動を行い、システムが要請したときはドライバーが対応しなければならない」と定義される自動運転レベル3。前述の改正道路交通法ではこれに関する規定も新設されており、「システムの要請に直ちに確実に操作できる状態」を条件に、自動運転中の携帯電話の操作や読書などを認めている。
飲酒はシステムの要請によって操作した瞬間に飲酒運転となるため、当然NGであり、席を離れることもシステムの要請に即座に反応できない状態となるためNGとなるが、かなり思い切った緩和と言えるかもしれない。
とはいえあまりに熱中し過ぎるがあまり、システムの要請に反応できない可能性も捨てきれないので、ほどほどにしておくのが賢明ではないだろうか。
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