富士重、東日本大震災復興に向けたボランティア休暇制度を新設
公開日:
最終更新日:
富士重工業は、同社の従業員が東日本大震災の復興を目的とするボランティアへの自発的参加のサポートとして、新たにボランティア休暇制度を新設したと発表した。
具体的な対象は、同社が認めたボランティア活動に参加する正規従業員となる。期間は平成24年3月31日まで。
ボランティア休暇は1回につき最大10日間、年2回までの取得が可能で、週末の休日とあわせると1回に最大16日間の活動が可能となる。
さらにボランティア活動中に発生した怪我・病気などの療養費用や、療養期間の休業補償には会社規程である災害補償制度が適用される。
休暇中の処遇は最初の5日目までは有給、6日目以降10日目までは無給だが、個人の年次有給休暇の適用が可能としている。