あなたの免許は、普通?準中型?中型?増え続けてきた運転免許証の種類
- 筆者: MOTA編集部
定期的に訪れる免許の更新。2019年5月に平成から令和に変わったことで、2019年5月以降に免許を更新すると西暦も併せて表記されている。そして、免許の条件欄に様々な記載が追加され、免許が「普通」から「準中型」に変わっている方も多いのではないだろうか。2017年に新設された「準中型」免許も含め、代表的な免許の種類を再確認しておこう。
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運転免許の区分と種類
運転免許には「区分」と「種類」がある。実は、運転免許の「区分」は3つしかない。一方、運転免許の種類は「普通」や「準中型」、「原付」や「普通二輪」など多数存在し、近年増えているのは「種類」の部分だ。
運転免許の区分
・仮運転免許(仮免許)=第一種免許を受けるための運転練習用
・第一種運転免許=乗用車や貨物車
・第二種運転免許=旅客自動車
代表的な免許の種類
ここでは、代表的な第一種区分の免許を4種類紹介。自身の免許がどの種類に属しているのか改めて確認しておこう。
なお、お仕事やレンタカーでトラックに乗る機会があり、自分の持っている免許で運転できるか不安な場合は、車検証にある車両総重量を確認すると安心だ。
普通
・車両総重量:3.5 t未満
・最大積載量:2.0 t未満
・乗車定員:10人以下
準中型
・車両総重量:7.5 t未満
・最大積載量:4.5 t未満
・乗車定員:10人以下
中型
・車両総重量:11.0 t未満
・最大積載量:6.5t 未満
・乗車定員:29人以下
※平成19年6月より前に普通免許を取得した方は中型免許(乗車定員10人以下/車両総重量8t限定)
大型
・車両総重量:11.0 t以上
・最大積載量:6.5t 以上
・乗車定員:30人以上
「免許の条件等」で限られている場合もある?!
注意しなければならないのは「免許の条件等」の部分。免許の更新時に種類の表記が変わったとしても、運転できる自動車等の車両総重量が限られていることがある。「免許の条件等」に記載されている条件を遵守していなかった場合「免許条件違反」となるため、十分に気を付けなければならない。
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