廃車の手続きはどうすればいい? 流れや必要書類、注意点などを解説
- 筆者: MOTA編集部
事故や故障で走行できない車は、維持しているだけでも税金や保険料などの維持費がかかります。廃車の手続きをすると、税金や保険料を節約できるでしょう。
本記事では、普通自動車と軽自動車の廃車の手続きについて解説します。ぜひ参考にしてください。
そもそも廃車とは?
そもそも廃車とは、道路運送車両法に基づいて車の情報を抹消し走行できないような状態にすることで、廃車にする場合は車両の解体と廃車の手続きが必要です。廃車の手続きをしなければ、車検が切れていたり故障していたりして走行できない車に対しても自動車税がかかります。
車を手放すには、「廃車」以外に「買取」や「下取り」といった方法も選択肢のひとつです。買取とは、中古車買取業者などに車を売却することをいいます。買取では、売却益として現金を得られるためお得でしょう。
一方、下取りとは、ディーラーで新車を購入する際に今まで乗っていた車を売却し、新車の購入資金に充てることです。そのため下取りでは、新車の購入が前提とされます。
廃車手続きは自分でできる? 買取業者に依頼するのが得?
廃車の手続きは、自分で行えます。しかしながら、廃車の種類によっては、自分で解体業者を探す必要があったり、手続きの種類によって手続き内容や必要書類が異なったりするため注意が必要です。
実は、廃車するしかないと思える車でも、買取や下取りに出せるケースは珍しくありません。自分で廃車手続きをするよりも、買取業者に依頼したほうが時間や手間がかからず便利です。事故車や不動車、過走行車でもプラス査定がつくこともあるため、自分で廃車する前に買取業者への依頼を検討するとよいでしょう。
買取業者のMOTAでは、Web上で買取査定を依頼でき、約20社から概算の査定額を提示してもらえます。交渉するのは高額査定を提示した上位3社だけと、やり取りに時間がかかることもありません。MOTAであれば、想定よりも高値で売却できる可能性があります。無料で依頼できるため、気軽に利用してみてください。
車を廃車にするメリットとデメリット
車を廃車にするメリットは、次の4つです。
〇 メリット
・どのような車でも処分できる
・車のためのスペースが不要となる
・税金や保険料を支払う必要がなくなる
・還付金が受け取れる場合がある
一方でおもなデメリットは、次の2つです。
× デメリット
・車の処分に費用がかかる
・手続きに時間や手間がかかる
廃車では、どのような車でも処分できることがメリットです。また、廃車後に新規で車を購入しない場合は、車のためのスペースが必要ありません。税金や保険料、駐車場代などのさまざまな支払いがなくなることは大きなメリットといえるでしょう。
デメリットとしては、車の処分に費用が発生する場合があることです。自走できない車であればレッカー車の手配が必要なため、余計な費用がかかります。また、手続きに時間や手間がかかる点もデメリットといえるでしょう。
上述した買取業者であれば、煩わしい手続きなどもまとめて対応してくれます。とくに仕事が忙しく、廃車のための手続きに時間が取れない社会人にとって心強い味方です。
普通自動車と軽自動車の手続きの違い
普通自動車と軽自動車とでは、手続きの種類や申請場所が異なるため注意が必要です。普通自動車は運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会で申請します。
ここでは、普通自動車と軽自動車のそれぞれについて、どのように廃車手続きを進めるのか、またどのような書類が必要なのかを解説しましょう。廃車手続きの種類や内容は、以下で大まかにまとめているため、概要を把握するために役立ててください。
自動車の廃車手続きまとめ
廃車手続きは、大まかに以下のように分類されます。
自動車の区分 | 廃車手続きの種類 | 手続き内容 |
---|---|---|
普通自動車 | 永久抹消登録 | ・永久に登録情報を抹消する手続き |
一時抹消登録 | ・登録情報を一時的に抹消する手続き | |
解体届出 | ・一時抹消登録した車の登録情報を抹消する手続き | |
輸出抹消 | ・輸出する際に行う手続き | |
軽自動車 | 解体返納 | ・登録情報を永久に抹消する手続き |
自動車検査証返納届(一時使用中止) | ・登録情報を一時的に抹消する手続き | |
解体届出 | ・一時使用中止手続きを行った軽自動車の登録情報を抹消する手続き | |
輸出予定届出 | ・輸出する際に行う手続き |
普通自動車の輸出抹消は、一時抹消されている場合とされていない場合とでは必要書類や手続きが異なります。また、軽自動車の輸出予定届出についても、自動車検査証返納届がされている場合とされていない場合とでは異なるため注意しましょう。
それぞれの内容については後述します。ぜひ参考にしてください。
普通自動車における5つの廃車手続き方法
ここでは、普通自動車の廃車手続きを解説します。普通自動車の場合、廃車手続きの種類は以下の5つです。
・永久抹消登録
・一時抹消登録
・解体届出
・輸出抹消(一時抹消されていない場合)
・輸出抹消(一時抹消されている場合)
ここからは、普通自動車の廃車手続きについてそれぞれ解説します。自分で廃車手続きをしたい方は、ぜひ参考にしてください。
永久抹消登録
永久抹消登録とは、車の登録を完全に抹消する手続きのことをいいます。すでに解体されている普通自動車や、もう二度と使用しない普通自動車に対して行う手続きです。
また、事故や災害などで使用できなかったり回収が困難だったりする普通自動車や、盗難などにより行方不明になっている普通自動車も永久抹消登録を行う場合があります。
永久抹消登録を行うためには、解体業者に依頼して、事前に解体しておかなければなりません。解体完了の報告後15日以内に手続きを済ませる必要があります。
ナンバープレートは永久抹消の手続きに必要なため、解体前に取り外して保管しておきましょう。解体業者から受け取る「解体報告記録日」と「移動報告番号」も手続きに必要です。
必要書類・費用
永久抹消登録に必要な書類は、次のとおりです。
自動車検査証(車検証) | 原本 |
---|---|
印鑑登録証明書 | 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) |
所有者の実印 | 印鑑登録証明書に登録された実印 |
ナンバープレート | 前後2枚 |
身分証明書 | 運転免許書やマイナンバーカードなど |
永久抹消登録申請書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
手数料納付書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
自動車重量税還付申請書 | 自動車税の還付を受ける場合のみ |
解体報告記録日の控え | 解体業者から受け取る書類に記載されている |
移動報告番号の控え | リサイクル券に記載されている |
永久抹消登録の手続きにかかる費用は無料です。しかし自走できない場合は、解体業者まで運ぶためにレッカー代がかかります。解体費用も負担しなければならないため、1〜2万円ほど用意しておくとよいでしょう。
次の車検までの期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車重量税の還付を受けられます。還付を受け取れる場合は、受取口座の情報も控えておきましょう。
手続きの流れ
永久抹消登録を行うための手続きは、次の流れで行います。
1. 必要書類を揃える
2. 解体業者に依頼し車の解体を行う
3. 運輸支局で必要書類を入手して記入する
4. 運輸支局でナンバープレートを返納する
5. 運輸支局に書類を提出する
6. 運輸支局で自動車税の還付手続きをする
ナンバープレートを返納した際は、受け取った手数料納付書に返納確認印が押されていることを確認しましょう。書類に不備がなければ、手続きは終了です。
一時抹消登録
一時抹消登録とは、普通自動車の登録を一時的に抹消する手続きのことです。一時抹消した普通自動車は、公道を走行できなくなります。しかし、中古車新規登録を行うことで、再び走行できるようになります。
一時抹消登録は、入院や長期の海外出張などで長期間に渡って普通自動車を使用しない場合に行います。ほかにも、盗難などによって行方不明になっている場合も一時抹消するケースがあります。
一時抹消登録には、税金などの支払いを停止できるうえに、自動車が必要となった場合に再び走行できるというメリットがあります。
必要書類・費用
一時抹消登録に必要な書類は、次のとおりです。
自動車検査証(車検証) | 原本 |
---|---|
印鑑登録証明書 | 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) |
所有者の実印 | 印鑑登録証明書に登録された実印 |
ナンバープレート | 前後2枚 |
身分証明書 | 運転免許書やマイナンバーカードなど |
一時永久抹消登録申請書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
手数料納付書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手(手数料納付書に印紙を貼る) |
一時抹消登録には350円の費用がかかり、手数料納付書に350円分の印紙を貼って納付します。印紙は運輸支局内の印紙販売窓口で購入するとよいでしょう。
手続きの流れ
一時抹消登録の手続きの流れは、次のとおりです。
1. 必要書類を揃える
2. 運輸支局で必要書類を入手して記入する
3. 運輸支局でナンバープレートを返納する
4. 運輸支局に書類を提出する
5. 登録識別情報等通知書を受け取る
6. 運輸支局内にある自動車税事務所で自動車税の還付手続きをする
登録識別情報等通知書は、一時抹消登録後に永久抹消登録を行う場合に必要であるため、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
一時抹消登録した車を再登録する方法
一時抹消した車を再登録することを、中古車新規登録といいます。書類での申請前に、自動車本体が保安基準に達しているかどうかを検査しなければなりません。この検査を新規検査といいます。新規検査に合格すれば、中古車新規登録を申請できるようになります。
必要書類は、次のとおりです。
自動車検査証 | 運輸支局で入手 |
---|---|
登録識別情報等通知書 | 自身で保管しているもの |
印鑑登録証明書 | 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) |
所有者の実印 | 印鑑登録証明書に登録の実印 |
車庫証明書 | 発行から1ヶ月以内のもの |
自賠責保険証明書 | 車検証の有効期限をカバーしているもの |
自動車重量税納付書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
申請書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
手数料納付書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
自動車税申告書 | 自動車税事務所で入手 |
中古車新規登録の手続きの流れは、次のとおりです。
1. 必要書類を揃える
2. 検査を予約する
3. 運輸支局で必要書類を入手して記入する
4. 窓口で書類を提出する
5. 検査場へ自動車を持ち込む
6. 検査を行う
7. 検査に合格したら窓口で車検証を受け取る
8. 自動車税申告書の記入・支払いをする
9. ナンバープレートを購入し取り付ける
中古車新規登録には700円の登録手数料と、2,500円程度の検査手数料がかかります。
解体届出
解体届出とは、一時抹消した普通自動車の登録情報を抹消する手続きのことです。手続きを行うと、その車は二度と走行できなくなります。
解体届出も、事前に解体業者に解体を依頼しておく必要があります。解体の報告後、15日以内に手続きを行いましょう。
必要書類・費用
解体届出に必要な書類は、次のとおりです。
登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書 | 一時抹消登録の際に交付される書類 |
---|---|
移動報告番号の控え | リサイクル券に記載されている |
解体報告記録日 | 解体業者からの書類に記載されている |
解体届出申請書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
手数料納付書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
自動車リサイクル券 | 自動車リサイクル料金証明書(未払分がある場合は支払いが必要) |
自動車重量税還付申請書 | 自動車重量税の還付を受ける場合のみ |
解体届出の手続きに、費用はかかりません。
手続きの流れ
解体届出の手続きの流れは、次のとおりです。
1. 必要書類を揃える
2. 解体業者に依頼し車の解体を行う
3. 運輸支局で必要書類を入手して記入する
4. 運輸支局に書類を提出する
5. 運輸支局内にある自動車税事務所で自動車税の還付手続きをする
解体届出をした普通自動車は一時抹消されているため、解体業者のところまでレッカー車で持ち込むか、仮ナンバーを取得しなければなりません。
輸出抹消(一時抹消されていない場合)
輸出抹消は、普通自動車を輸出する際に行う手続きです。普通自動車を海外に運ぶ場合に行う手続きをいいます。手続き場所は、運輸支局および税関です。運輸支局では、輸出予定日の6ヶ月前から申請を受け付けています。
ここでは、一時抹消されていない普通自動車の場合について解説します。
必要書類・費用
輸出抹消(一時抹消されていない場合)に必要な書類は、次のとおりです。
自動車検査証(車検証) | 原本 |
---|---|
印鑑登録証明書 | 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) |
所有者の実印 | 印鑑登録証明書に登録された実印 |
ナンバープレート | 前後2枚 |
手数料納付書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
輸出抹消登録申請書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
輸出抹消仮登録証明書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
輸出抹消(一時抹消されていない場合)は、350円の手数料がかかります。運輸支局内の印紙販売窓口で印紙を購入し、手数料納付書に貼って納付しましょう。
手続きの流れ
輸出抹消(一時抹消されていない場合)の手続きの流れは、次のとおりです。
1. 運輸支局で必要書類を入手して記入する
2. 輸出抹消仮登録手数料を支払う
3. ナンバープレートを返納する
4. 必要書類を提出する
5. 輸出抹消仮登録証明書を受け取る
6. 税関に輸出抹消仮登録証明書を提出する
手続きが完了したら、保険の解約手続きを行いましょう。
輸出抹消(一時抹消されている場合)
ここでは、一時抹消されている場合の輸出抹消について解説します。このケースにおいても、手続き場所は運輸支局および税関です。また、受付期間も輸出予定日の6ヶ月前となっており、一時抹消されていない場合と変更ありません。
必要書類・費用
輸出抹消(一時抹消されている場合)に必要な書類は、次のとおりです。
自動車検査証(車検証) | 原本 |
---|---|
印鑑登録証明書 | 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) |
所有者の実印 | 印鑑登録証明書に登録された実印 |
手数料納付書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
輸出抹消登録申請書 | "運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
" | |
輸出予定届出証明書 | 運輸支局で手続きを行う当日に入手 |
一時抹消されていない場合とは異なり、輸出抹消仮登録証明書は必要ありません。代わりに、輸出予定届出証明書が必要です。
一時抹消されている場合も、350円の手数料がかかります。印紙を購入し、手数料納付書に貼って納付しましょう。
手続きの流れ
輸出抹消(一時抹消されている場合)の手続きの流れは、次のとおりです。
1. 運輸支局で必要書類を入手して記入する
2. 輸出予定届出手数料を支払う
3. 必要書類を提出する
4. 輸出予定届出証明書を受け取る
5. 税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下りて、普通自動車が輸出されたことを国土交通省が確認すると、輸出抹消の完了です。
普通自動車の廃車手続きをする際の注意事項
普通自動車の廃車手続きを自分で行う場合は、次の事項に注意しましょう。
・還付金の手続きをする
・自走できない場合はレッカー車が必要である
・ローン会社が所有者であれば廃車できない
・手続き後は自動車保険の手続きが必要である
・追加で書類が必要になる場合がある
以下に、それぞれの事項について解説します。
還付金の手続きをする
普通自動車を廃車にすると、2つの税金の還付が可能です。
・自動車税
・自動車重量税
自動車税は、廃車手続きが完了した翌月から3月までの残存期間分が、月割り計算されて還付されます。自動車重量税については、手続きが完了した翌日から車検証の有効期間満了時までの残存期間分が分割計算されて還付されるため、手続きを忘れないようにしましょう。
自走できない場合はレッカー車が必要である
故障などで自走できない場合は、レッカー車を依頼する必要があります。解体業者によっては、レッカー車で引き取ってもらえる場合があるため交渉してみましょう。ただし、追加で費用がかかります。
一時抹消した自動車も、公道を走行できないため注意しましょう。移動するためには、レッカー車を使用するか、仮ナンバーを取得する必要があります。
ローン会社が所有者であれば廃車できない
車をローンで購入した場合は、ローン会社が所有者になっている場合があります。ローン会社が所有者であれば廃車にできません。ローン会社やディーラーに、所有権の解除を依頼しましょう。所有者が誰なのかわからない場合は、車検証で確認できます。
なお、ローンが残っている場合は廃車手続きは行えないため、先にローンを完済しましょう。
手続き後は自動車保険の手続きが必要である
廃車後は、自賠責保険や任意保険の解約手続きが必要です。自賠責保険は、手続きが完了すると、有効期限の残存月数に応じて解約返戻金を受け取れます。任意保険は、自分で保険会社に連絡し、解約の手続きを進めましょう。
追加で書類が必要になる場合がある
廃車の手続きにはさまざまな書類が必要です。上述した書類以外にも、住民票や戸籍謄本などの書類が必要なケースがあります。引っ越しで住所が変わっている場合や、結婚などで姓が変更している場合は注意が必要です。
事前に、管轄の運輸支局でどのような書類が必要かを確認しましょう。以下のサイトから、管轄の運輸支局を検索できます。
軽自動車における5つの廃車手続き方法
ここでは、軽自動車における廃車手続きの方法についてみていきましょう。故障や事故で走行できなくなった車も、持っているだけでさまざまな維持費がかかります。
廃車にすれば、任意保険や税金などを支払う必要はありません。不要な出費を抑えるためにも、廃車の手続きを行っておくとよいでしょう。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きを行います。廃車手続きの方法は、次の5つです。
・解体返納
・自動車検査証返納届(一時使用中止)
・解体届出
・輸出予定届出(一時使用中止されていない場合)
・輸出予定届出(一時使用中止されている場合)
それぞれの手続きについて、詳しく解説しましょう。
解体返納
解体返納とは、登録情報を完全に抹消することです。解体返納の場合は、手続きの前に解体業者に解体を依頼しなければなりません。自走できない場合は、レッカー車で持ち込む必要があります。
解体返納は、解体業者を選定したりレッカー車を依頼したりと、いくつかの段階を踏まなければなりません。手続きに時間がかかるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
必要書類・費用
軽自動車の解体返納における必要な書類は、次のとおりです。
自動車検査証(車検証) | 原本 |
---|---|
使用済自動車引取証明書 | 引取業者に引き渡した際に受け取る書類 |
ナンバープレート | 前後2枚 |
解体届出書 | 軽自動車検査協会で手続きを行う当日に入手 |
申請依頼書 | 軽自動車検査協会で手続きを行う当日に入手 |
マイナンバーカードと運転免許証 | 自動車重量税の還付手続きに必要 |
手続きに手数料はかかりません。
手続きの流れ
軽自動車の解体返納における手続きの流れは、次のとおりです。
1. 解体業者に依頼して車の解体を行う
2. 軽自動車検査協会で必要書類を入手して記入する
3. ナンバープレートを返納する
4. 書類を提出する
5. 地方税申告窓口で軽自動車税(種別割)申告書を提出する
6. 自動車重量税の還付を行う場合は、自動車重量税還付申請書を交付してもらう
解体業者の選定や書類を揃えるのに時間がかかるため、余裕を持って手続きを行いましょう。
自動車検査証返納届(一時使用中止)
自動車検査証返納届(一時使用中止)とは、一時的に登録情報を抹消することです。手続きを済ませると走行できなくなりますが、再登録をすれば、再び走行できるようになります。
必要書類・費用
軽自動車の自動車検査証返納届(一時使用中止)における必要な書類は、次のとおりです。
自動車検査証(車検証) | 原本 |
---|---|
ナンバープレート | 前後2枚 |
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 | 軽自動車検査協会で手続きを行う当日に入手 |
申請依頼書 | 軽自動車検査協会で手続きを行う当日に入手 |
自動車検査証返納届の手続きには、350円の手数料がかかります。
代理人が手続きを行う場合や車検証を紛失した場合には必要書類が異なるため、事前に軽自動車検査協会で確認しておきましょう
手続きの流れ
軽自動車における自動車検査証返納届の手続きの流れは、次のとおりです。
1. 必要書類を入手して記入する
2. ナンバープレートを返納する
3. 地方税申告窓口で軽自動車税(種別割)申告書を提出する
4. 自動車検査証返納証明書交付申請手数料を支払う
5. 書類を提出する
6. 自動車重量税の還付を行う場合は、自動車重量税還付申請書を交付してもらう
自動車検査証以外の必要書類は軽自動車検査協会で入手できるため、手続きもスムーズに進むでしょう。
解体届出
解体届出とは、自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きが行われた軽自動車の登録情報を抹消することです。この手続きを行うと、二度と走行できません。解体届出を行うためには、事前に解体業者に依頼して、軽自動車を解体しておく必要があります。
必要書類・費用
軽自動車の解体届出における必要な書類は、次のとおりです。
使用済自動車引取証明書 | 引取業者に引き渡した際に受け取る書類 |
---|---|
解体届出書(軽自動車返納届出書) | 軽自動車検査協会で手続きを行う当日に入手 |
申請依頼書 | 軽自動車検査協会で手続きを行う当日に入手 |
マイナンバーカードと運転免許証 | 自動車重量税の還付手続きに必要 |
解体届出の申請手数料は無料です。
手続きの流れ
軽自動車の解体届出における手続きの流れは、次のとおりです。
1. 解体業者に依頼して車の解体を行う
2. 必要種類を入手して記入する
3. 書類を提出する
4. 地方税申告窓口で軽自動車税(種別割)申告書を提出する
5. 自動車重量税の還付を行う場合は、自動車重量税還付申請書の交付してもらう
書類に不備がなければ、手続きは終了です。
輸出予定届出(一時使用中止されていない場合)
輸出予定届出とは、軽自動車を輸出する際に行う手続きのことです。一時使用中止がされている場合とされていない場合とでは、書類や手続きが異なるため注意が必要です。
必要書類・費用
軽自動車の輸出予定届出における必要な書類は、次のとおりです。
自動車検査証(車検証) | 原本 |
---|---|
ナンバープレート | 前後2枚 |
輸出予定届出証明書交付申請書 | 軽自動車検査協会で手続きを行う当日に入手 |
申請依頼書 | 軽自動車検査協会で手続きを行う当日に入手 |
輸出予定届出の申請には、350円の手数料がかかります。
手続きの流れ
軽自動車の輸出予定届出における手続きの流れは、次のとおりです。
1. 必要な書類を入手して記入する
2. ナンバープレートを返納する
3. 書類を提出する
4. 交付申請手数料を支払う
5. 輸出予定届出証明書を交付してもらう
6. 税関に輸出予定届出証明書を提出する
輸出予定届出(一時使用中止されている場合)
ここでは、一時使用中止されている場合の輸出予定届出を解説します。輸出予定届出の手続き場所は、軽自動車検査協会および税関です。軽自動車検査協会の手続きは、輸出予定日の6ヶ月前からできます。
必要書類・費用
軽自動車の輸出予定届出における必要な書類は、次のとおりです。
自動車検査証返納証明書 | 自動車検査証返納届出の手続きの際に交付される書類 |
---|---|
輸出予定届出証明書交付申請書 | 軽自動車検査協会で手続きを行う当日に入手 |
申請依頼書 | 軽自動車検査協会で手続きを行う当日に入手 |
申請には、350円の手数料がかかります。
手続きの流れ
軽自動車の輸出予定届出における手続きの流れは、次のとおりです。
1. 必要な書類を入手して記入する
2. 書類を提出する
3. 交付申請手数料を支払う
4. 輸出予定届出証明書を交付してもらう
5. 税関に輸出予定届出証明書を提出する
輸出予定届出は、ゆとりを持ったスケジューリングが大切です。わからないことがあれば、軽自動車検査協会で事前に確認をすることがおすすめです。
軽自動車の廃車手続きをする際の注意事項
軽自動車の廃車手続きをする場合は、次の5つの事項に注意しましょう。
・還付金の手続きを忘れずに行う
・軽自動車検査協会の営業時間に注意する
・事業用の車は事前手続きが必要
・自分以外が所有者の場合は名義変更が必要
・追加で書類が必要となる場合がある
それぞれの注意事項について解説します。
還付金の手続きを忘れずに行う
軽自動車の解体返納か解体届出を行うと、自動車重量税の還付金が受けられる可能性があります。車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合は、車検の残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。忘れずに還付金の手続きを行いましょう。
自動車重量税の還付金を受け取るためには、受取口座の情報とマイナンバーを記載しなければなりません。手続きに行く前に、情報を控えておきましょう。代理人が申請する場合は、代理人の運転免許証も必要です。
軽自動車検査協会の営業時間に注意する
軽自動車の廃車手続きは、管轄の軽自動車検査協会で行います。営業時間が、平日の午前9時から午後4時までと短めなため注意が必要です。昼休みは業務をしていないことも多いため、事前に確認しておくと安心でしょう。
管轄の軽自動車検査協会は、以下のサイトで確認できます。
事業用の車は事前手続きが必要
事業用の車では、事前に軽自動車検査協会で以下の手続きを行う必要があります。
事業廃止届け:所有している軽自動車が1台の場合
事業経営変更届け:所有している軽自動車が複数台の場合
手続き完了後に送付される事業用自動車等連絡書が、廃車手続きに必要なため、大切に保管しておきましょう。
自分以外が所有者の場合は名義変更が必要
軽自動車の場合も、所有者がローン会社やディーラーなどの場合は名義変更が必要です。廃車の前に、名義変更の手続きを行っておきましょう。ローン会社やディーラーなどに、所有権の解除を依頼して名義変更を行います。
追加で書類が必要となる場合がある
廃車の手続きを行う際は、追加の書類が必要な場合があります。盗難などでナンバープレートがない場合や、代理人が申請する場合など、さまざまな場合で追加書類が必要となります。こちらについても、管轄の軽自動車検査協会で確認することをおすすめします。
まとめ
廃車の手続きは自分で行えますが、さまざまな書類を揃えたり事前に解体業者に依頼したりと、手間や時間がかかります。イレギュラーな状況の際は、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会で問い合わせると効率よく準備ができるでしょう。
しかし、「廃車にするしかない」と思える自動車でも、中古車買取業者に買い取ってもらえる場合があります。買取業者のMOTAでは、Web上で簡単に査定を依頼できます。査定は無料で依頼できるため、廃車の前に利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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一括査定はたくさんの買取店からの電話が面倒?
これまでの一括査定は、たくさんの買取店からの電話が面倒でした。MOTA車買取なら、最大20社の査定額をwebで簡単比較。やり取りするのは査定額上位の3社だけ。車の査定が楽に完結する仕組みです。
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一括査定は本当に高く売れるの?
これまでは、買取店に会わないと査定額がわからず、比較がしづらい仕組みでした。MOTA車買取は最短3時間後、最大20社を簡単比較。加えて、買取店は査定額上位3社に選ばれるために競い合うから、どうしても高く売れてしまいます。