車庫証明の住所変更の方法&必要書類|引っ越ししたら忘れずに車庫証明・車検証の住所も変更しよう
- 筆者: MOTA編集部
自動車を購入する際には、納車前に車庫証明書(車庫証明)を取得する必要があります。
通常は自動車販売店に代理で取得してもらいますが、自力で取得するのが簡単な上、手数料を抑えることができます。
当記事では、その車庫証明の取得方法や必要書類を解説します。
>>>車庫証明の新規申請に関する記事はこちら
引っ越しをしたら、車庫証明の住所変更を行おう
そもそも車庫証明って何?
車庫証明とは自動車保管場所証明書の通称で、読んで字のごとく、自動車の保管場所があることを証明する書類です。申請には当該自動車の駐車場の確保が必要になります。この駐車場が本籍地から直線距離で2km以内に位置することが、車庫証明の取得の条件の一つとなっています。
車庫がある地域を管轄する警察署に車庫証明交付申請書を提出することで、車庫証明を取得することができます。ただ申請してもすぐには交付されるわけではなく、3~7日程度かかります。申請から一週間程度をみて、警察署に受け取りに行く必要があります。管轄の警察署により、郵送での受け取りも可能です。
車庫証明は、住所変更後15日以内に再取得する必要! 忘れた場合どうなる?
引っ越しをした場合、住所変更日から15日以内に車庫証明を再取得する必要があります。これは道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的に定められた、自動車の保管場所の確保等に関する法律に規定された義務です。
期限内に手続きをしないと、10万以下の罰金刑に処される可能性があります。そのため、15日間が過ぎてしまっても、そのままにせずにすぐ変更しましょう。
>>>上記以外の罰則を知りたい人は、下記の警視庁のページへ
車庫証明の住所変更をする方法
車庫証明の住所変更をするには申請が必要です。手続きは取得時と同様警察署で行う必要があり、受付時間である平日9時頃~17時頃に窓口に行かなければなりません。どうしてもスケジュールが調整できない場合には、委任状を用意した上で代理人に依頼することもできます。
車庫証明の住所変更に必要な書類
保管場所証明申請書
車庫証明を申請する書類です。
保管場所標章交付申請書
車体に貼り、その車両の使用本拠位置や保管場所等を示すステッカーである保管場所標章を申請するための書類です。この保管場所標章の掲示も、法律上必要なので気をつけましょう。
車庫の所在図・配置図
車庫の所在図は、自宅から保管場所(駐車場)までの道のりや直線距離、その間にある建物などの目標物、通り名(◯◯通り、◯◯線など)、方角(至渋谷など)、配置図は保管場所の周囲の建物や道路状況、駐車場の出入り口、駐車スペースなどの幅といった情報を記載するものです。
自認書または保管場所使用承諾証明書
自動車の保管場所は、自宅ガレージや自宅敷地内など自分の所有地に保管するケースと、親戚の土地や月極駐車場、アパートの駐車場など、他人の所有地を借りて停めるケースに分かれます。
そしてそれぞれ必要な書類が異なり、自分の所有地の場合は自認書(保管場所使用権原疎明書面)を、他人の所有地の場合は保管場所使用承諾証明書を使用しなければなりません。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)は警察署で入手し、自分で記入します。一方保管場所使用承諾証明書は、駐車場の管理者に記入してもらうことになります。
この際手数料が発生することがありますが、アパートの駐車場を借りる場合など、交渉次第で無料で行ってくれる場合もあります。大家さんに一度打診してみると良いでしょう。
駐車場の賃貸契約書のコピー
賃貸駐車場を利用する場合に必要になります。
使用の本拠の位置が確認できるもの
警察署で申請をする際に、自動車の使用本拠位置を証明するものが必要となります。有効となるのは、水道光熱費など公共料金の領収書、住民票、保険証、運転免許証といった身分証明書などです。
収入証紙
申請時に窓口で、必要な収入証紙を購入し各申請書に貼り付けて提出します。
認印
保管場所標章番号通知書
これは現在の保管場所を変更しないまま、新たに車庫証明を取得する場合(買い替えなど)に役に立ちます。申請書に保管場所標章番号を記載することで、前述の車庫所在図や配置図が不要になるのです。
委任状(本人以外が代理で申請する場合)
使用者本人以外が代理で申請を行う場合には、委任状が必要な場合があります。窓口の担当者によっては不要な場合もありますが、無いことで手続きが滞っては元も子もないので、念の為用意しておいたほうが賢明です。
車庫証明の住所変更に必要な手数料
・保管場所証明申請書:2,100円(再交付の場合は400円)
・保管場所標章:500円(再交付の場合も500円)
※東京都・普通車の場合、2022年6月8日現在の金額です。
※自治体により、金額が若干上下する場合があります。
車庫証明申請の代行サービスを利用しよう
ここまで車庫証明の新規取得や住所変更の流れを読んで、大変だという印象を持った方や平日忙しくて時間がとれない方もいらっしゃるかもしれません。そんな方におすすめなのが、「車庫証明申請の代行サービス」です。主に行政書士事務所が手続きの代行サービスを行っています。面倒な手間が省けて、最近は少しずつ利用する人が増えているようです。ここでは「車庫証明申請の代行サービス」のメリットとデメリットについて解説していきます。
車庫証明を行政書士に代行してもらうメリット
メリットはずばり「申請にかかる手間(時間と労力)」が省けることです。車庫証明を取得する場合、最低2回は管轄の警察署に行く必要があります。1回目は申請書類の提出で、2回目は車庫証明書の受け取りです。どちらも平日の8時30分〜16時30分(東京都の場合)の間に行かなくてはいけないので、平日にフルタイムで働いている人にとっては、とても困難な条件なのです。
また、前項でお伝えしたとおり、数多くの申請書類を用意する必要があり、提出した書類に不備があると、何度も警察署に足を運ばなくてはなりません。
代行サービスを利用すれば、そうした手間や心配を省くことができて、確実に車庫証明の取得や住所変更ができるというわけです。
車庫証明を行政書士に代行してもらうデメリット
反対に「デメリットは?」というと、余計に費用がかかるという点です。
車庫証明の代行の費用は、およそ10,000〜20,000円が相場です。ちなみに申請にかかる手数料は別途かかるケースが多いです。結果的には「代行サービス料」+「申請手数料」が必要となります。
ただ自ら車庫証明を取得するには、前述のとおりかなり手間が発生するので、代行サービスを利用することで、手間なくスムーズに手続きを済ませることができるのです。
引っ越しの際は、ついでに車検証の住所変更を行おう
車検証の住所変更手続きは、引っ越し先住所を管轄する運輸支局で行います(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)。管轄の運輸支局が変更になる場合は、実際に自動車を運輸支局に持ち込む必要がある点に留意が必要です。
車検証の住所変更をする方法
車検証の住所変更に必要な書類
自動車の所有者と使用者が同じ場合
・住民票(取得から3ヶ月以内のもの)
・車検証
・車庫証明(取得から1ヶ月以内のもの)
・自動車税の納税申告書
※自動車の所有者と使用者が異なる場合、上記に加えて委任状も用意しなければなりません。住民票は使用者の分だけで大丈夫です。
車検証の住所変更方法の手順
1.書類を運輸支局で入手、記入
手数料納付書、自動車税・取得税申告書、申請書を入手し記入します。
2.販売窓口で印紙を購入
窓口で印紙を購入、手数料を納付します。
3.窓口へ必要書類を提出
書類提出後、点検などが行われ窓口で呼ばれるまで待つことになります。混雑することもあるので、時間がある日に行きましょう。
4.車検証の交付
新しい車検証が交付されます。
5.自動車税事務所に変更内容を報告
住所変更の旨を自動車税事務所に申告します。
6.ナンバープレートの変更・封印
使用していたナンバープレートを窓口で返納し、新たなナンバープレートを購入します。
そして車検内容と自動車に相違がないかチェックされ、問題がなければナンバープレートのボルトに封印が施され、住所変更は完了です。
車検証の住所変更にかかる手数料
・登録手数料:350円
・ナンバープレート代:1,500円
・車庫証明取得費用:2,500円(地域により異なる)
車検証の住所変更は何故必要?
ではなぜ車検証の住所変更は何故必要なのでしょうか。
第一に、前述の通り法律違反となり罰則を受けることがあります。
次に、自動車税の納税通知書は、原則車検証の住所に届くので、変更していないと通知が来ません。そうなると支払い滞納になる可能性があり、結果として罰金も加えて納付しなければいけなくなってしまいます。
さらに万が一事故を起こした場合、自賠責保険が下りない可能性もあります。加えて車検証が古いままだと、車検証の住所と現住所が異なることになり自動車を売却する際に非常に手間がかかることになってしまいます。
>>>車庫証明の新規申請に関する記事はこちら
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