クルマを購入の自動車取得税って何ですか?
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取得価格50万円を超える自動車を取得した際に課す税金です
新車・中古車を問わず、三輪以上の軽自動車や小型自動車、普通自動車を自動車を取得した人(特殊車両は除きます)に課せられるのが自動車取得税という地方税です。この自動車取得税はクルマを購入する際に納付します。税率は「取得価格」の3%ですが、当面の間自家用自動車は2%の特例税率が上乗せされ5%となります。
自動車取得税の税率
自動車取得税は自動車本体に加えて一体となっているオーディオやエアコンなども課税対象となります。税額を決める「取得価格」は実際にクルマを購入した際に支払った金額ではありません。自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表という車種・グレードごとに金額を割り出す資料があり、新車時から経過年数に応じた残価率(クルマの帳簿上の価値)を掛けた金額で算出します。これは実際の販売価格とは関係なく、帳簿上ではクルマの価値が下がっていくことと覚えておくとわかりやすいでしょう。
例えば自家用普通乗用車の場合、新車で購入した場合は車両本体価格に0.9を掛けた金額が課税標準基準額となります。(税額の100円未満は切り捨て)それが1年経過すると、掛ける残価率は0.681となり、以後半年ごとに(1月・7月)に残価率は下がり6年以上経過しますと残価率は0.1となります。したがって新車時の車両本体価格が500万円だったクルマを、実際の購入価格が50万円を上回っていたとしても自動車取得税の納税義務はありません。(平成30年3月31日まで)
エコカーを選ぶと自動車取得税は減免されます
自動車取得税には減免措置があります。たとえば、パトカーや消防車、教習所の教習車など公益のために使用されるクルマ。そして体が不自由な方が使用されるクルマ。そして低公害車いわゆるエコカーに対する特例措置です。低公害車の特例措置は取得期間がH24年4月1日~H27年3月31日で新車・中古車を登録する際に適用されます。
日産リーフや三菱i-MiEVのような電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車のトヨタプリウスPHV、クリーンディーゼルエンジンを搭載したマツダCX-5などは非課税となります。また、ガソリン車でも四つ星と呼ばれる平成17年排出ガス基準75%低減を達成し、なおかつ平成27年度燃費基準をクリアしたクルマには達成率によって非課税から50%軽減まで特例措置が適用されます。
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