【他車運転担保特約】他人名義のクルマを運転する保険ってあるの?
- 筆者: 清水 草一
【他車運転担保特約】他人名義のクルマを運転する保険ってあるの?
仕事で他人名義のクルマを運転することがあるのですが、条件が「35歳未満不担保」で、年齢条件が合わずに困ることが多いです。
他人名義のクルマを運転するときのための保険ってあるのでしょうか?
その疑問、「MJブロンディ」がお答えいたします!
自動車保険には、ほとんどの場合「他車運転担保特約」が付帯されているので、自分自身が自動車保険に加入していれば、仮に任意保険に未加入のクルマや、年齢条件などで自分は条件外の保険のクルマを運転しても、たいてい自分の保険が使える。
これは意外と知られていない自動車保険の盲点だ。この場合、保険の名義が自分ではなく家族でも、自分がその保険の対象になっていれば(年齢条件等が合っていれば)「自分の保険」という扱いになる。しかも、車両保険も使えるのだ!
ただし、クルマの所有者の許可を得ずに運転した場合は、保険会社によっては「無断使用」のドロボー運転と見なされ、一切保証されないことがあるということを覚えておいてほしい。無断使用と見なされた場合は、自分の保険も使えない可能性が高い。
たとえば若者同士のドライブなどでは、クルマの所有者にちゃんと確認せずに、その場の流れで安易にドライバーを交代したりする可能性もあるが、注意が必要だ。あるいは借りたクルマを他人にまた貸しするなどは、非常にリスクが高いので避けた方がいい。
MJブロンディの「ひとりごと」
業務中の営業車の場合や、ディーラーのセールスマン、自動車工場のスタッフがお客さんのクルマを運転する場合の事故については、基本的には所属する会社に賠償責任が生じるので、会社が法人契約しているはずの「受託物賠償保険」が適応されることになるそうです。