対向車にヒヤッ!右左折のときに膨らむのはアリ?ナシ?正しい右左折の方法
- 筆者: MOTA編集部
交差点で右左折する車が膨らみながら曲がろうとして、ヒヤッとしたことはないだろうか。果たして、右左折をするときに曲がろうとする方向と逆側に膨らみながら曲がるのはアリなのか?ナシなのか?道路交通法ではどのように定められているのだろうか。
法律に定められている右左折の方法
道路交通法 第34条「左折又は右折」には次のように定められている。
左折の方法
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」
右折の方法
「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」
曲がる方向に寄せるのは事故防止の意味もある
交差点の右折や左折をするときに、膨らみながら曲がるのは「ナシ」ということが法律では定められている。もちろん、大型車
など多少膨らまなければならない場合もあるが、その場合は十分減速し、ウインカーを曲がる方向に出したうえで、周囲に自車が曲がることを十分周知する必要があるだろう。
また、ルールであるため守らなければならないことではあるが、自転車やバイクなど二輪車の巻き込み事故を防止する意味もあるため、あらかじめ曲がる方向に寄っておく必要があるのだ。
「あらかじめ」ってどのくらい?
道路交通法 第34条の言葉で「あらかじめ」という曖昧な表現は、右左折する30m手前のことを指している。つまり、右左折をする30m前までには、曲がる方向に寄せ終わっておかなければならないということだ。
30mは一般的な乗用車に換算すると5台~6台分。また、白の破線の路面標示が交差点手前で実線になる部分がおおむね30m手前である。(道路の形状や場所により実線になる部分が異なるため、必ず30m手前ということではない。)
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