携行は義務じゃないのに表示違反は反則金6000円!?「停止表示器材」ってなんだ?

予期せぬ故障や事故はいつ起こるかわからない。万が一のトラブルが起きたとき、後続車に危険を知らせ二次事故を防ぐアイテムが「停止表示器材」だ。高速道路では、故障などの理由により車両が動かなくなった場合、停止表示器材を表示しなければ「故障車両表示義務違反」となる。

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表示しないと違反なのに標準装備されない停止表示器材とは?

停止表示器材とは、故障などが原因で車両が動かなくなった際、停止していることを表示する器材のこと。一般的には「停止表示板」や「三角停止板」といわれている。

高速道路において、故障などの理由により停止しているときは、法令で定められている基準を満たした停止表示器材を表示をしなければならない。

しかし、停止表示器材を携行する義務はなく、停止表示機材(三角停止板)を携行せずに高速道路を運転しても違反となることはないことになっており、戸惑うユーザーも多いポイント。高速道路で停止する場合は表示が義務となっているのに、携行することは義務になっていないというやや矛盾した規則になっている。

故障車両表示義務違反

【行政処分】

・基礎点数1点

※酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点

【反則金】

・大型車7,000円

・普通自動車6,000円

・二輪車6,000円

・小型特殊自動車5,000円

一般道路でも役に立つ停止表示器材

法令では、高速道路での故障などの理由で停止するときに表示義務があると記載されているため、一般道路においては表示する義務はない。しかし、一般道路においても、カーブや曲がり角など視野・視界が良くない場所は意外と多いもの。

故障車が停止していることをカーブの手前や曲がり角の手前から表示しておけば、後続車からの追突、急ブレーキによる事故を減らすことができる。法令の基準を満たした停止表示機材(三角停止板)は、標準装備されている車種もあれば、オプションとなっている車種もあるが、多くの車種では標準装備されていない。いざというときのためにも停止表示器材を購入し、積載しておくと安心だ。

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