運転免許の違反点数はいつリセットされる? 主な交通違反や免停を受けた際の手順も合わせて解説

  • 筆者: MOTA編集部
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近年、交通取り締まりが厳しく強化されています。

一時停止違反や携帯電話使用などの違反が累積し、気がつけば免許停止(免停)になってしまうケースも増えています。

そこで記事では、主な交通違反の点数一覧や、違反点数の確認方法、違反点数のリセット方法、免停の条件について、わかりやすく解説します。

目次[開く][閉じる]
  1. 交通違反と点数一覧
  2. 違反点数の確認方法
  3. 免許停止処分(免停)とは? 何点から免停になる?
  4. 交通違反の点数をリセットする方法とは
  5. 免許停止処分の講習の内容と費用
  6. うっかり免停になってしまうケースも!
  7. まとめ

交通違反と点数一覧

日本の道路で運転するということは、日本の法律である道路交通法に従わなければならない、ということです。

道路交通法とは、誰もが安全に生活するための法律で、道路における危険を防止し、安全で円滑に車を利用できる仕組みの根幹です。

道路交通法に違反する行為で一定の基準を超えた時は、免許停止(免停)や免許取消の処分が下されます。

この基準になるのが、違反点数と違反区分です。

主な交通違反と点数

2020年に新設されたあおり運転を取り締まる「妨害運転罪」をはじめ、重大な交通違反や検挙数が多い交通違反について、その点数を以下にまとめました。

違反の種類点数

妨害(あおり)運転

著しい危険を生じさせた場合

35

他の車両の通行を妨げる目的で行った場合

25

無免許運転

25

酒気帯び運転

呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上

25

0.15mg/L以上0.25mg/L未満

13

速度超過

50km/h以上

12

30(高速40)km/h以上50km/h未満

6

25km/h以上30(高速40)km/h未満

3

20km/h以上25km/h未満

2

20km/h未満

1

無車検走行

6

無保険走行

6

携帯電話使用

交通の危険

6

保持

3

放置車違反

駐停車禁止場所等

3

駐車禁止場所等

2

信号無視

2

歩行者妨害

2

追い越し違反

2

踏切不停止

2

指定場所一時不停止

2

進路変更禁止違反

1

割り込み

1

指定通行区分違反

1

初心者運転標識表示義務違反

1

違反点数の確認方法

累積した違反点数は、処分につながる大きな分岐点になるでしょう。

そこで、自分の違反点数を確認することが大切になります。

確認方法は、各都道府県の自動車安全運転センターへ「累積点数等証明書」の発行を申し込むことです。

直接窓口にいけない場合には、別途手数料がかかりますが、郵便局やゆうちょ銀行でも申し込み可能です(専用のアプリを利用することで、インターネットからも申請できます)。

申込書は自動車安全運転センターのほか、警察署や最寄りの交番にも用意されています。

代理人の申請も可能ですが、必ず委任状が必要です。

交付手数料は1通670円で、交付までには窓口の場合で数日程度、郵便の場合は1~2週間程度かかります。

免許停止処分(免停)とは? 何点から免停になる?

免停になるのは6点から

前歴なし(無違反、無処分の免許期間が1年以上)の場合、違反点数の累積が6点以上で免停となります。

過去の3年間の違反による累積点数が6点に達した場合にも免停です。

前歴に該当する処分

免停の点数のラインを判断するうえで重要なのが、前歴です。

前歴とは、以前に免許停止や免許取り消し処分を受けた回数を示すもので、常習性の判断基準となり、処分が行われる際の基準になります。

前歴に含まれるのは以下の4つの処分です。

1. 免許の取消処分

2. 免許の停止処分

3. 免許の拒否

4. 免許の保留

1. 免許の取消処分・2. 免許の停止処分

これらの処分が終了した後、前歴として記録されます。

前歴は累積され、例えば1回目なら「前歴1」、2回目なら「前歴2」となります。

もし処分が終わる前に新たな違反をした場合、その違反点数は既存の点数に加算され、より重い処分となります。ただし、この場合は新たな前歴としては記録されません。

3. 免許の拒否

これは無免許運転による処分です。無免許運転をすると、運転免許の交付を受けることが拒否され、拒否期間が終わるまでは免許を取得できません。この処分も前歴として記録されます。

4.免許の保留

これは仮免許中の違反に対する処分です。

例えば、仮免許中に違反点数を超えた場合や、二輪車で違反したが普通自動車の試験には合格した場合などです。保留期間中は免許が交付されず、その後も前歴として記録されます。

以上が前歴に関する処分の説明です。前歴が増えると、その後の違反に対する処分がより厳しくなるので注意が必要です。

前歴の回数と処分量定の関係

前歴があると、軽微な違反であっても処分が重くなっていきます。

違反点数免停日数
前歴なし

6〜8点

30日

9〜11点

60日

12〜14点

90日

15点〜

免許取消(1〜10年)

前歴1

4、5点

60日

6、7点

90日

8、9点

120日

10点〜

免許取消(1〜10年)

前歴2

2点

90日

3点

120日

4点

150日

5点〜

免許取消(1〜10年)

前歴3

2点

120日

3点

150日

4点〜

免許取消(1〜10年)

前歴4以上

2点

150日

3点

180日

4点

免許取消(1〜10年)

免停になったらどうなる?

免停中は公道での運転ができません。

運転すれば無免許運転扱いとなり、25点加算されます。

免停は違反後に処分が適用され、即座に運転できなくなるとは限りませんが、重大な死傷事故を起こした場合などは即座に運転停止処分が適用されます。

交通違反に納得できない場合は不服申し立てをすることができる

交通違反に不服がある場合、異議申し立てができます。

交通違反は行政処分であり、反則金を支払えば刑事罰を免れます。

一方で不服申し立てをする場合は、反則金納付手続きを取り消し、刑事裁判を受けることになります。裁判で違反が認められれば、刑事罰が科されます。

審査請求や行政訴訟も可能ですが、法的な知識が必要であるため、弁護士に相談すると良いでしょう。

行政処分出頭通知が届く

免停の場合、違反をして警察に取り締まられると、数週間から1か月程度で「行政処分出頭通知書」が送られてきます(免停期間が30日や60日の場合)。

通知を受けたら指定された場所・日時に出頭し、手続きを行います。

手続きが終わると免停処分が始まり、それまでは運転が可能ですが、新たな違反で点数が加算される可能性があります。

指定場所へ出頭する

免停期間が90日以上の場合、「意見の聴取通知書」が交付されます。

これは処分の内容が重くなるためで、まずは事実確認のための手続きになります。自分自身が、違反時における状況などの意見陳述ができる仕組みです。

指定場所は通常、運転免許センターですが、「意見の聴取通知書」が届いた場合は警察署で行われることもあります。

指定された日に出頭するのが基本ですが、病気などやむを得ない理由があれば日程変更が可能です。

聴取の際には、弁護士の同席が認められており、対象者に不利益をもたらさないように配慮されています。また、勤務先や知人からの嘆願書、被害者との示談書、自筆反省文などを提出することもできます。

本人が出席できない場合は代理人を出席させることもできます。ただし、一般の付添人は代理人にはなれないため、代理人資格を有する弁護士などなら弁明可能です。

聴取では違反内容や事故の概要、過去の免停歴や累積点数などが確認され、結果によって運転免許停止処分書が発行されます。

任意で免許停止処分講習が受けられる

免停の処分を受けた場合、免停講習を受講することで、期間の短縮などの措置が受けられます。

これはあくまでも任意で、受講しないという選択も可能です。

ただ、受講するメリットが大きいので、ほとんどの人は受講します。

以下の免許停止処分の講習の内容と費用で詳しく説明します。

免停期間が終わると免許証が返還される

免停中は免許証を預けます。預ける時には、「運転免許停止処分書」を渡されます。

免停期間が終わると指定場所で返還を受けられますが、その際、運転免許停止処分書と引き換えになります。

返還は基本的に平日であり、返還日が休日の場合は翌日に行われます。

代理人が受け取る場合は運転免許停止処分書に加えて、委任状や身分証明書が必要です。

違反点数がリセットされても違反歴は残る

交通違反による処分は、行政処分を意味します。

違反点数は条件によってリセットできますが、行政処分の前歴は消えない場合があります。

運転免許の前歴とは過去3年間の行政処分で、3年以上経過しない限り消えません。

違反歴が残るもう1つの場合が、道路交通法違反の罰金刑です。

一発免停の時などは、通称「赤切符」といわれる書類が渡されます。

赤切符の場合は略式起訴が行われ、罰金刑が言い渡されます。罰金刑が確定した段階で前科が付きます。

根本的に前科は消えませんが、個人では検索不可で市町村でも保管されないため、必要以上に周囲の目を気にして生活する必要はありません。

交通違反の点数をリセットする方法とは

違反点数は、違反するごとに加点される累積加点方式であるのが特徴です。

点数がいつまでも累積されていくだけだと、軽微な違反でも免停となるため、一定の条件を満たすとリセットされる仕組みになっています。

点数がリセットされる条件は以下の3つです。

点数がリセットされる条件

  • 1年間無事故無違反
  • 2年間無事故無違反者の場合で、3点以下の違反後に3か月間無事故無違反
  • 違反者講習を受講する
  • 一つずつみていきましょう。

    1年間無事故無違反

    最初の交通違反から1年間無事故無違反で過ごした場合、点数がリセットされます。

    例えば、過去に2点の違反をしたことがあり、1年以内にまた3点の違反をすれば累積点数は5点となります。

    しかし、最初の違反から1年間無事故無違反だった場合には、2点分はすでにリセットされており、その時点で3点が加算された場合でも累積点数は3点となります。

    2年間無事故無違反者の場合で、3点以下の違反後に3か月間無事故無違反

    累積点数のルールには特例があります。

    過去2年間無事故無違反だった人は、3点以下の軽微な違反に限り、その後3か月間無事故無違反で過ごせば点数が累積されません。

    ただし、違反をしたという事実に変わりはありません。

    「過去5年間の無事故無違反」というゴールド免許の取得条件を満たせなくなるため、更新時にブルー免許に切り替わります。

    違反者講習を受講する

    30日間の免停を受けた人でも、違反者講習の対象者であれば、通知書を受け取った翌日から1か月以内に受講することで、累積点数がリセットされ、処分を避けることができます。

    しかし、過去3年の間に違反者講習を受けていない、3点以下の軽微な違反の累積であるなど、違反者講習の対象となるには一定の条件があります。

    免許停止処分の講習の内容と費用

    免停講習の受講条件として、免停期間中の経過日数があります。免停期間の2分の1が経過するまでは、受講可能です。

    つまり、30日の免停の場合、免停期間の開始から15日が経過する前なら受講できますが、15日を過ぎると受講資格を失います。

    たとえば、9月1日に免停開始の場合は、9月1日から9月15日までが受講可能期間ですが、9月16日以降は受講不可となります。

    免停期間によって講習時間と費用が異なる

    免停講習は、免停期間によって3種類に分けられ、期間によって内容と費用が異なります。

    短期講習になる30日処分の場合には、1日6時間で座学と適性検査、診断、最後に試験を受けなければいけません。その結果により、短縮日数が異なります。

    中期講習は60日処分が対象で、講習内容は変わりませんが、再度徹底させるために10時間と時間が長くとられているのが違いです。

    長期講習は90日以上の処分が対象で、講習時間は2日間で12時間とさらに長くなり、最も費用がかかります。

    また、成績と短縮日数についても重要です。

    講習のあと、終了考査と呼ばれる試験と講習態度の成績で評価されます。

    この評価は優・良・可・不可の4段階です。成績しだいで短縮される日数がかなり変わってきます。どのパターンでも、不可の場合には短縮されません。

    講習区分免停処分日数講習時間講習料金成績と短縮日数
    短期

    30日

    1日(6時間)

    1万1700円

    優:29日
    良:25日
    可:20日

    中期

    60日

    2日連続(10時間)

    1万9500円

    優:30日
    良:27日
    可:24日

    長期

    90日以上180日以下

    2日連続(12時間)

    2万3400円

    優:45日
    良:40日
    可:35日

    うっかり免停になってしまうケースも!

    免停になると、車の運転ができなくなるため、日常生活にも大きな影響があるでしょう。

    しかし、実際にうっかりしたことで免停になるケースがあるため、普段から注意が必要です。主に以下の3つが挙げられます。

    うっかり免停になりやすいケース

  • 違反点数3点で初心者講習を受けない
  • 車検の期限が切れた状態で運転する
  • 免停中に運転する
  • 一つずつ見ていきましょう。

    違反点数3点で初心者講習を受けない

    違反点数の累積が6点以上で免停になるのは、運転免許保有者であれば知っている方も多いでしょう。

    ところが、3点で免停になる可能性があります。

    平成2年の道路交通法一部改正の時に導入された制度で、免許取得後1年は初心運転者期間と定められました。

    初心運転者期間中は、違反点数が3点に達した時点で初心運転者講習を受けなければなりません。

    講習を受けないと再試験が必要で、不合格なら免許が取り消されます。

    初心者は軽微な違反をしやすいため、3点以上になった場合は必ず講習を受けるようにしましょう。

    車検の期限が切れた状態で運転する

    車検が切れた車を運転すると「無車検運行」となり、違反点数は6点です。

    さらに自賠責保険も切れている可能性があり、その場合は「無保険運行」となり、これも6点の違反です。

    どちらか一方でも免許停止となります。

    車検の期限はディーラーが通知するケースが多いですが、中古車を購入した場合などは自分で確認する必要があります。車検の期限を忘れずに確認しましょう。

    免停中に運転する

    免停期間中の運転は、無免許運転扱いになります。

    免停中にもし運転した場合、最低でも免停の6点に対して、無免許運転の違反点数が25点が加算されることになるので、累積で31点となります。

    この時点で2年間の免許取り消しとなるため、うっかりでは済まされません。

    また、無免許運転の場合、保険も補償対象外です。

    非常に高いリスクを抱えるため、免停中は絶対に運転してはいけません。

    まとめ

    累積違反点数が6点となり、免停になると、一定期間運転することができません。

    大事なのは、「累積点数が6点未満だから大丈夫」ではなく、その後に少しでも違反をすれば免停になってしまう危険性を理解することでしょう。

    ちょっとした違反が生活にさまざまな影響を及ぼすこともあるため、常に安全運転を心がけてください。

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