人をひいたらどうなる?
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事故の加害者になると3つの責任を負います
自動車事故はケースバイケースとなるため、事故をひとくくりに語ることはできません。しかし、加害者になってしまった場合、3つの法的な責任を確実に負うことになります。
(1)民事上の責任
故意または過失で他人の身体や財産を損傷した場合、不法行為の一般条項である民法709条ほか、自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用され、加害者は相手の損害に対して賠償する責任が発生します。
相手の損害に対する責任とは、金銭を支払うことで損害賠償責任を果たす…ということになります。人身事故の場合、ケガによる損害だけでなく、慰謝料、逸失利益などについても責任を果たす必要が出てきます。
(2)刑事上の責任
刑事責任は加害者が刑法上の違反行為を犯したことに対する公的な非難です。自動車事故で死亡、傷害などの人身事故を起こした際、運転過失致死傷罪、悪質・危険な運転で人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪が適用されます。
刑事責任において加害者は犯罪に対する刑に処されることになります。懲役刑、禁固刑、罰金刑などに処されることになります。
(3)行政上の責任
被害者が死亡したり重度の後遺障害を負ったりした場合、加害者は民事責任、刑事責任に加え行政上の責任も負い行政処分を受けます。
行政処分は公安委員会によるもので、6点から14点までの運転者には免許の停止処分が、15点以上の運転者には免許の取り消し処分が下されます。行政処分の点数制度は信号無視2点から死亡事故20点まで点数が付与され、その点数の累積によって処分が決定します。
誠意を持った対応が必要
もしも事故を起こしてしまい、加害者になった場合、その直後から正しい対応が求められます。
どのような状況であっても被害者を置いて立ち去る、怖くなって逃げるといったことはすべきではありません。また「衝突したはずみで被害者を車両の下に巻き込んだが、そのまま走行して逃げた」といった悪質なケースで被害者が死亡した場合、加害者には最も重い殺人罪が科せられることになります。
通常、加害者になった場合3つの責任を順次果たしていくことになります。
まず被害者に損害を負わせた民事の責任ですが、保険会社と連携することで示談やその後のやりとりなどの対応をお願いします。
人身事故の場合、警察による現場検証、事情聴取が行われます。相手のケガの具合や交通違反の有無などによって点数が加算され、免許停止処分、免許取り消し処分などが科せられます。これが行政処分です。
人身事故の場合、警察による現場検証、事情聴取が行われます。相手のケガの具合や交通違反の有無などによって点数が加算され、免許停止処分、免許取り消し処分などが科せられます。これが行政処分です。
最後に刑事処分ですが、事故後2~3か月のタイミングで検察庁から出頭を命じられた場合、起訴される可能性が高くなります。特に横断歩道を正しく歩行中の人を轢いた場合などはかなりの確率で起訴処分となります。出頭後は、事故の状況や被害者のケガにもよりますが罰金12万円から50万円、死亡事故の場合は7年以下の懲役刑となります。
何はともあれ事故は起こさないのが一番です。しかし万が一起きてしまった際には、被害者に真摯に詫びる、お見舞いに行くなどの誠意ある行動が求められます。
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