クルマを購入する際にはいくつかのアイテムが必要です
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譲渡証明、委任状など聞き慣れない書類があります
クルマの購入は販売店に行って、お金を支払えば終わりというわけにはいきません。クルマの所有者は誰、保管場所はどこ。と国に登録しなければならないのです。そのため、数種類の書類が必要になるのです。新車購入時は印鑑証明書、車庫証明書、委任状の3つ。中古車の場合はさらに譲渡証明書が必要となります。
どれも聞き慣れない書類でばかり。しかしクルマ購入時にはとても大切ものばかりで、一つでも足りないと登録できませんし、つまり走り出すことができないのです。
クルマをはじめ重要な手続きに必要な印鑑証明書
印鑑証明書はクルマを購入する場合や手放す際に必要な書類の一つです。居住している市区町村の役所、役場に登録を行った実印の印影の証明書で、有効期間は発行日から3カ月となっています。クルマの購入をはじめ、重要な手続きや申請を行う書面に実印の押印が必要な時にこの押印は実印です、と証明する役目を果たします。
実印は市区町村の役所や役場に登録申請し、受理された印鑑のことを指します。言い換えれば100円程度の印鑑で登録してしまえば、実印となってしまいます。クルマの取引のほかに不動産取引や遺産相続、保険金や補償金の受領などに使用しますので、日常的に使う普段使いの印鑑との併用をさけるほうがいいでしょう。
車庫証明は自分でも取れますが、時間がかかります
車庫証明書はクルマの保管場所の確保を管轄の警察署が認めていることを証明する書類のことです。車庫証明書の交付を受けるためには管轄の警察署に申請し、保管場所の確認を取る必要があります。新規申請時の自動車保管場所証明手数料の目安は2100〜2200円、自動車保管場所標章申請手数料の目安は500〜550円と地域によって差があります。
車庫証明書の交付を受けるための申請書類は自動車販売店でもらえますし、または警察署のホームページなどからダウンロードできます。保管場所として認められるのは①自動車の使用の本拠(自宅など)の位置から、保管場所が2km以内であること。②保管場所は道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。③自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利をもっていること。を満たしていなければなりません。また2kmというのは地図上での直線距離をことです。
保管場所が自宅ではなく、賃貸駐車場の場合には大家さんや不動産会社に行って捺印してもらい、賃貸契約が成立していることを証明する必要があります。申請書類の記入が終わったら、保管場所を管轄する警察署に提出します。大体3日から7日で問題がなければ、交付されます。申請は中古車はユーザー自身ができますが、新車の場合は自動車販売店が行います。ユーザー自身で行うと時間と手間がかかりますので、販売店に手数料を払って代行してもらうほうが良いと思います。
委任状指定した代理人に申請などの権限を委任する場合に必要です
委任状は本来クルマの登録申請を行うべき当事者が直接申請を行えない場合に、代理人に権限を委任することで、申請を行えるようにする書類です。用紙は自動車販売店が用意してくれます。記入する際には実印を押印する必要がありますので、印鑑証明書も用意しなければなりません。軽自動車は認印で可能です。
譲渡証明証はクルマを売却する際に必要な書類です
愛車を中古車として売る際に必要な譲渡証明書は売買や譲渡でクルマの所有者が変更した場合に、いつ誰に譲渡が行われたかを証明する書類です。書類は定められた様式はありませんが、自動車販売店が用意してくれます。記入する際には実印を押印しますので、印鑑証明書を用意する必要があります。
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