車庫証明はカーリースでも必要! 取得の流れや必要書類を解説
自動車の購入と同じく、カーリースを利用する場合も車庫証明が必要です。車庫証明の申請手続きや、申請の際に必要となる書類について解説します。
カーリースは車庫証明がないと利用できない
車庫証明とは、正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。
新車・中古車問わず、車を購入するときや納車するとき、リース契約をするときには車庫証明が必要です。車庫証明がないと自動車の登録ができず、自動車の登録ができないとナンバープレートの発行もできません。
車庫証明の申請は管轄の警察署でできます。ただし、車庫証明が不要な地域もあります。自分が住んでいる地域がどちらなのかは地方自治体のホームページで確認するとよいでしょう。
車庫証明が必要な理由
車庫証明が必要なのは、路上などで勝手に駐車する人がいると、交通の邪魔になり事故の原因になるからです。
昔は自動車を所有している人が少なかったので車庫証明が不要でしたが、所有する人が増えてくるとともに路上駐車などの問題が起き始めました。それに伴って、1962年(昭和37年)に「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が制定されています。
この第1条には「この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。」とあります。
法律で自動車の保管場所を確保することを義務づけており、違反した場合は罰金刑などの刑罰を受けることになります。
軽自動車は車庫証明がいらない場合も
普通自動車・小型自動車は車庫証明が必要ですが、軽自動車には車庫証明の制度がそもそもありません。普通自動車・小型自動車とは異なり軽自動車は国に登録されないという制度上の違いがあります。
ただし、車庫証明がいらないからといって、車庫は用意しなくてもよいわけではなく、一定の条件にあてはまる地域は「車庫の届出」が必要です。
一定の条件とは、使用の本拠の位置(軽自動車を使用している人の拠点。個人であれば住んでいる住所、法人であれば事務所や営業所の住所)が以下の3つのうちどれかにあてはまるときです。
・各都道府県の県庁所在地
・人口10万人以上の市町村
・都心部から30km圏内の市町村
この条件に当てはまっていても車庫証明が不要な場合もあれば、条件に当てはまらなくても必要な地域もあるようです。事前に住所地の都道府県警察のホームページで確認しておくとよいでしょう。
カーリースの場合はリース会社が代行してくれる
基本的には、リース会社が車庫証明の取得手続きを代行してくれます。
ただし、すべてのリース会社が代行業務をしているわけではありません。代行費用もリース会社によって異なり、別途初期費用として請求するケースや毎月の支払い費用に含めているケースなどがあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
車庫証明の取得手順
車庫証明の発行には、駐車場の所在地を管轄している警察署で申請の手続きをする必要があります。
車庫証明発行の代行をしてくれるリース会社もありますが、利用者本人が警察署に出向いて申請をしないといけない場合も考えられます。
発行までには多少の時間がかかるので、早めに準備しておきましょう。次項で車庫証明を取得するまでの手順を紹介します。
車庫証明に必要な書類について
車庫証明に必要な書類は以下のものです。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図や配置図
・保管場所使用権原疎明書面(一般的に自認書と呼ばれる。自分の所有地を保管場所として使用する場合。自宅の駐車場など)
・保管場所使用承諾証明書(他人の所有地を保管場所として使用する場合。月極駐車場など)
自動車保管場所証明申請書は、警察署の交通課窓口にある用紙もしくは、駐車場のある都道府県警察のホームページからダウンロードしたものを使用します。保管場所の住所だけでなく車のメーカー名や型式、車台番号などを記入します。
保管場所標章交付申請書は、車庫証明と一緒に交付される保管場所標章というステッカーの申請書類です。自動車保管場所証明申請書と複写になっているので改めて記載する必要はありませんが、インターネットからダウンロードする場合は記載が必要です。
保管場所の所在図や配置図は、駐車場の主な場所と自動車を保管する区画を図面で記載します。住宅地図などのコピーでも可能です。自動車の保管場所は駐車場のサイズや番号、出入り口の道路の幅員などの記載が必要です。
保管場所使用承諾証明書は、管理会社などに依頼して記入してもらう必要があります。日数を要する場合もあるので早めに頼んでおきましょう。
車庫証明発行までの流れ
車庫証明に必要な書類を用意してから発行までの流れを以下で紹介します。
手順1:車庫を用意する
まずは車庫(駐車場)を用意しなければいけません。自宅に駐車スペースがあれば、そのまま保管場所として使用できます。
駐車スペースがない場合は、車庫を探さなければいけません。車庫と認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・使用者の自宅から保管場所までの地図上の直線距離が2km以内である
・保管場所を使用する権限を有している
・自動車を車庫・駐車場内に収容可能であり、且つ前後左右に50cmほどの余裕がある
・駐車場から道路への出入りが支障なく可能である
手順2:申請に必要な書類を揃える
車庫が確保できたら、次に「車庫証明に必要な書類」を揃えます。
手順3:申請書を提出する
必要な書類を揃えたら必要事項を記載して、警察署の交通課窓口に出向きます。
市町村をまたぐなど管轄が分かりにくいときは、最寄りの警察署に電話して確認しておきましょう。申請手続きには印鑑や手数料などが必要です。
手順4:警察等が車庫を調査する
申請書類が受理されたあと、警察官などが実際の保管場所を確認します。おもに以下のような点を重点的に調査します。
・車がきちんと保管できる広さがあるか
・車庫から続く道路は通行禁止でないか
・幅員は十分か
手順5:車庫証明が発行される
車庫証明の書類に不備がなく現地調査の結果問題なければ、車庫証明が発行されます。
基本的には、申請手続きをした警察署の交通課窓口まで出向き車庫証明を受け取るのですが、忙しくて受け取りに出向けないという方は郵送してもらいましょう。
車庫証明の交付は、スムースにいけば2~4日程度で完了します。遅くても1週間以内には交付されるケースがほとんどのようです。
手順5:保管場所標章を貼る
警察署もしくは郵送で受け取った車庫証明は、リース会社に提出します。
また、一緒に受け取った保管場所標章は、自動車に貼り付けることが義務づけられています。保管場所標章に表示された内容が後方から見やすいように後面ガラスに貼り付けなければいけません。
車庫証明発行にかかる費用
車庫証明の発行には、保管場所証明申請手数料と保管場所標章交付手数料がかかります。
金額は地域や自動車の重量によって異なります。東京都は保管場所証明申請手数料は2100円、管場所標章交付手数料は500円程度です。
軽自動車の車庫の届出について
ここまでは普通自動車の車庫証明について解説しましたが、軽自動車の場合は若干手続きが異なります。
必要な書類について
軽自動車の車庫の届出に必要な書類は、以下のものです。
・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(一般的に自認書とよばれる。保管場所が自己所有地の場合)
・保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸契約書のコピー(保管場所が他人の所有地の場合)
・使用の本拠の位置が確認できるもの(3ヶ月以内に取得した印鑑証明・住民票、運転免許証のコピー、公共料金の領収書等)
・車検証のコピー(不要な場合もあり)
車庫証明と違って「自動車保管場所届出書」が必要なのと、車検証のコピーが必要な場合があるので注意しましょう。
一度で手続き完結する
車庫証明申請の場合、申請をしたら再度警察署に出向いて車庫証明を受け取りに出向く必要があります(または郵送)。ただし、車庫の届出の場合は、あくまでも届出であってその場で手続きは終了します。
そのときに、保管場所標章番号通知書と保管場所標章が交付されます。申請手数料はかからないので、警察署に支払う手数料は標章交付手数料の500円のみです。
法人で車庫証明を取得するには?
法人で車庫証明を取得するときは、いくつか注意すべき点があります。カーリースを法人で利用しようと考えている方は、ぜひ覚えておいてください。
法人で注意すべき点とは?
法人で車庫証明を取得する際に注意すべき点は「使用の本拠の位置」についてです。個人で車庫証明を申請するときは、使用する本拠の位置に申請者の居住地を記入します。
一方、法人で車庫証明を申請するときには、使用の本拠の位置に事業所の所在地を記入します。気を付けなければならないのは、申請者である法人に本店(本社)と支店(支社)があるときです。
たとえば、本店が社用車を購入し、それを本店が所有するときは、本店の所在地をそのまま記入すればよいでしょう。ただし、支店が所有して社用車を利用するときは、支店の所在地を記入します。
必要な書類について
法人で車庫証明を発行する際に必要な書類は、以下のものです。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書
また、これらに加えて「使用の本拠の位置」の確認書面を提出しなければなりません。
使用する本拠地の位置が本店の住所になる場合は、登記簿謄本や公共料金の領収書(電気・ガス代等)などを添付します。
使用する本拠地の位置が支店の住所になる場合は、支店が登記されていれば登記簿謄本を添付できますが、そうでない場合は公共料金の領収書や消印のある郵便物等を添付します。
カーリースでも車庫証明は必要
今回は、車庫証明について解説しました。車を購入するときと同様に、カーリースでも車庫証明が必要です。
リース会社が代行してくれる場合もありますが、自分で車庫証明を取得しなければならない場合は、必要書類を用意したうえで管轄の警察署に出向かなければいけません。それなりの時間がかかるので、必要なものを事前にしっかりと準備しておきましょう。
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