自動車重量税は車検証の交付を受ける際に支払う税金です

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自動車重量税は2012年5月に改正され区分が細分化されました

自動車重量税はクルマを新規登録または、新規届出した時や継続検査(車検)などを受けて、車検証または届出済証の交付を受ける際に納付する国税です。車両重量0.5トンにつき4100円(新車登録後13年未満の場合)を収めます。自動車重量税は車検の有効期間分を先払いするものと覚えておくといいでしょう。

例えば新車でクルマを購入した場合、次の車検までは3年間なので、3年分の自動車重量税を納付します。そして次回車検時からは有効期間が2年になりますので、2年分の重量税を納付します。したがって車検が残っている中古車を購入する場合は支払う必要はないということになります。

年式の違いや環境性能の差が支払う金額の差となります

2012年5月1日に改正され、納付する自動車重量税は環境性能の高いエコカーは割安となり、初度登録から13年そして13年~18年、18年経過と年式の古いクルマは3段階で割増となりました。また現在エコカー減税が行われており、電気自動車やプラグインハイブリッド、クリーンディーゼルなどは新車時は全額免除となります。またガソリン車は環境性能に応じて全額免除から50%軽減まで減税がされます。(平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に、新車登録及び初回の継続車検を受ける場合で、期間内1回のみ)

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