自転車とクルマの接触事故でクルマ側が異例の「無罪」に 【コラム】
- 筆者: 国沢 光宏
車道に飛び出してきた自転車とクルマの接触事故で高等裁判所は画期的な判決を出した。事故の原因は自転車の注意義務と認定。クルマ側を無罪としたのである。今までクルマとの事故は歩行者と同じ交通弱者と解釈され、自転車側が道交法を守らなくても過失を問われなかった。
ちなみに今回も地裁の判決は今まで通りクルマ側が悪いとされ、一審で終わっていればドライバーの過失運転致死罪ということになった。もちろん貴重な命が失われてしまったことは取り返しが付かないことながら、今後、痛ましい事故の再発を防ぐためにも、この判決を共有したい。
社会全体の流れとして、2015年6月1日から施行される自転車の交通違反取り締まりの厳格化とあわせ、自転車の交通マナーを国際基準並に引き上げるべきだと思う。結果的に自転車の事故を防止する効果を持つだろう。今まで自由過ぎた自転車からすれば反発する意見も出るだろうが、仕方ないこと。
ただし今回のケース、クルマと自転車の事故全てに適用されるということではない。あくまでケースバイケースだと考えて欲しい。もちろん6月1日から始まる以下の14項目の違反は自転車側の過失とされるが、どうやって認定するのか難しい。基本的に自転車は弱者である。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
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