あれ?ここも駐停車禁止?!覚えておきたい8項目の駐停車禁止場所
- 筆者: MOTA編集部
道路上には駐車禁止場所と駐停車禁止場所がある。駐停車禁止は、標識によって禁止されている区間はもちろん、その他にも多数存在している。今回は、駐停車禁止場所を改めて確認していこう。
駐停車禁止場所8項目
駐停車禁止場所については、本来教習所でしっかり勉強しているはず。しかし、駐停車違反についてただ漠然と捉えていて、「ここは停めて大丈夫なのか?」と不安に思っている方も少なくないだろう。
道路交通法 第44条を要約すると、駐停車禁止場所は次の8項目だ。
1.標識により禁止されている場所
2.交差点
3.横断歩道
4.自転車横断帯
5.踏切
6.軌道敷内
7.坂の頂上付近
8.勾配の急な坂またはトンネル
※この8項目は、道路交通法 第44条に基づき、高速自動車国道および自動車専用道路を除く、一般道路の駐停車禁止場所をまとめている。
駐停車禁止の範囲は5mまたは10m
注意したいのは、「標識」と「勾配の急な坂またはトンネル」以外にも駐停車禁止の場所があるということ。特定の場所に対して、数値で駐停車を禁止する範囲が定められているため、忘れずに覚えておきたい。
道路上は5mがキーワード
・交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分
・横断歩道または自転車横断帯の前後側端から5m以内の部分
バス電車などは10mがキーワード
・安全地帯の左側とその前後10m以内の部分
・乗合自動車・トロリーバス・路面電車の停留所から10m以内の部分(運行時間中に限る)
・踏切の前後10m以内の部分
駐停車禁止場所は、道路交通法によって範囲まで細かく規定されている。道路の円滑な運用を守ため、また自身の免許を守るため、駐停車禁止場所には十分気を付けよう。
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