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利用規約

利用規約一覧

MOTA利用規約

このウェブサイト(「autoc-one.jp」ドメイン又は左記ドメインから始まるウェブサイト 以下「当ウェブサイト」といいます)は、株式会社MOTA(以下「当社」といいます)が運営する各種サービス提供を主な目的とするサイトです。当ウェブサイトをご利用になる方(以下「お客様」といいます)は、当ウェブサイトのご利用(「利用」には、各サービスのご利用及び当ウェブサイトに含まれるコンテンツや情報の閲覧、当ウェブサイトへの投稿等を含みますが、これらに限られないものとし、以下同様とします)にあたって、事前に、本利用規約およびご利用されるサービスに関連する利用規約をお読みいただき、同意された場合にのみご利用ください。ご利用いただいた場合には、該当する利用規約の全てにご同意いただいたものといたしますので、ご了承ください。当社は、お客様に事前告知をすることなく、本利用規約を変更することができます。本利用規約が変更された場合、変更後の規約が適用されるものとし、お客様は変更後の規約に同意したものとみなされます。

知的財産権について

当ウェブサイトに掲載されている情報等の著作権、特許権、実用新案権、商標権その他一切の権利は当社または当社にその使用を許諾した権利者に帰属します。お客様は、当ウェブサイトに掲載されている情報等を、他Webサイト、出版物、書籍、その利用場所・利用方法を問わず、当社の許可なく利用することはできません。

禁止行為について

お客様は、以下の行為を行ってはならないものとします。

免責について

お客様は、自己の責任において当ウェブサイトを利用します。当社は当ウェブサイトが正常に作動することを保証していません。また当社は、特定の目的への適合性、第三者の権利を侵害しないことなど、いかなる保証も行いません。当社は、以下の事項に関して保証をいたしません。

また、当ウェブサイトは、システムのメンテナンスなど当社が必要と判断した場合には、お客様に事前に何らの通告をすることなく、休止する場合があります。当ウェブサイトを利用して行われる情報の入手は、お客様自身の判断と責任で行われます。情報のダウンロードや入手から生じるコンピュータシステムの損害、情報の損失に関してはお客様のみが責任を負います。当ウェブサイトを通じて、または当ウェブサイトからお客様が入手する当社または当社の提携会社のアドバイスまたは情報の提供は、当社のお客様に対する保証を行うものではありません。また、当社は、お客様と当社の提携会社との間の取引を仲介するものではなく、お客様と当社の提携会社との間の取引・トラブル等について、いかなる責任も負いません。なお、当社は、予告なしに、当ウェブサイトの運営を中止または終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

リンクサイトについて

当社は、当ウェブサイトからリンクされているウェブサイトについて、いかなる責任も負いません。当ウェブサイトからリンクされていることは、当社とリンク先とが関連会社、取引先などの関係を有していることを意味しません。当ウェブサイトへリンクを設定することを希望される場合は、当社へお問い合わせの上で、当社の承諾を得て頂きますようお願い致します。当社は、当ウェブサイトへリンクを設定している他のウェブサイトについて、いかなる責任も負いません。

個人情報の保護について

当社は、当ウェブサイトの開設・維持にあたり、お客様の個人情報の保護の重要性を認識し、お客様の個人情報の保護に努めております。こちらの「プライバシーポリシー」のページにて、当ウェブサイトにおける個人情報の取扱いに関する方針をご説明いたしますのでご参照ください。

準拠法・管轄裁判所について

当ウェブサイトおよび本利用規約の解釈および運用は日本法に準拠します。当ウェブサイトまたは本利用規約に関する紛争は、他に別段の定めがない限り、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

店舗検索・見積もりサービス等について

当ウェブサイトで提供している新車見積もりサービス及びNEW CARマッチサービスは、お客様と店舗との間のお見積もり、在庫確認、試乗予約、商談予約及びその他の問い合わせを介入することにより、お客様の自動車購入や自動車リースのサポートをさせていただくサービスです。購入やリースに関するご質問等は直接店舗へお問い合わせください。なお、お客様と提携店舗とのトラブルに関して、当社は一切の責任を負いません。

口コミ投稿について

当社は、当ウェブサイトにおける情報の充実化を目的として、当ウェブサイト上にて、お客様の口コミ情報を掲載しております。当社は、各サービスの口コミ投稿フォームより投稿されたコメントについて以下の行為を行うことができます。

投稿情報については、お客様に著作権その他の権利が帰属する場合であっても、当社は投稿情報を以下の内容その他あらゆる態様で 利用できるものとし、お客様はこれを許諾するものとします。また、お客様は当社に対し、投稿情報に関する著作者人格権を行使しないものとします。

一旦投稿した評価等をお客様が修正および削除することはできませんので、投稿前に内容をよくご確認ください。なお、お客様はコメントの内容に責任を負い、以下の事項において投稿してはならないものとします。

投稿者は、投稿に際して入力された個人情報が当社により記録されること、および以下の目的に利用されることを承諾するものとします。

利用者は、画面の案内に従い、自由に評価・口コミの内容を閲覧することができます。ただし、評価・口コミの内容は利用者の責任で掲示されたものであり、評価・口コミの内容の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性等について、当社は何ら保証しないことを了承の上、自己の責任において利用するものとします。

RSSフィード利用条件

本条件は、株式会社MOTA(以下「当社」といいます。)の配信するRSSフィード(以下「RSS」といいます。)をご利用される方すべて(以下「RSSユーザー」といいます。)に対して、RSSの利用を開始した時点から適用されます。

禁止事項

RSSについて、次のようなご利用はできません。

ご利用中止について

RSSのご利用方法が以下に該当すると当社が判断した場合、RSSのご利用を中止していただくことがあります。

ご免責事項

配信内容・利用条件の変更

RSSの配信内容やご利用条件は、随時変更されることがあり、また、RSSの配信は、予告なく休止・終了されることがあります。RSSユーザーは、本条件の変更後もRSSの利用を継続することにより、本条件の変更に同意したものとみなされます。

その他

RSSの利用については、本条件に抵触しない範囲で、当社の運営する各種ウェブサイト及びサービスに関する利用規約が適用されます。

以上

会員規約

第1条(MOTA会員)

第2条(会員登録)

第3条(IDおよびパスワードの管理)

第4条(アカウントを利用した取引)

会員がアカウントを利用して行う、各サービス上での取引(商品またはサービスの購入、購入の申込、およびその他の取引に関する意思表示を含みます。以下同じ。)は、会員とその取引の相手方との間で直接に行われます。MOTAは、当該取引について会員の相手方となる場合を除き、取引の当事者とはならず、取引に関する責任を一切負わないものとします。したがって、取引に際し万一トラブルが生じた場合には、会員とその相手方との間で解決していただくことになります。

第5条(登録情報の変更)

会員として登録した情報(以下「登録情報」といいます。)に変更が生じた場合は、速やかに登録情報の変更をお願いいたします。登録情報の変更がなされなかったことにより会員に生じた損害について、MOTAは、一切の責任を負わないものとします。また、変更がなされた場合でも、変更前にすでに手続きがなされた取引は、変更前の情報に基づいて行われます。登録情報の変更内容を当該取引の相手方に通知する必要があります。

第6条(MOTAによるお知らせ)

第7条(個人情報の取扱い)

第8条(禁止事項)

第9条(利用停止、会員資格の取り消し等)

第10条(会員の退会および本契約の終了)

第11条(会員サービスの変更、中断、終了等)

第12条(保証の否認および免責)

第13条(本規約の改定等)

第14条(準拠法、合意管轄)

以上

車買取サービス 利用規約

MOTA車買取利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、株式会社MOTA(以下「当社」といいます。)が運営・管理するウェブサイト(以下「当ウェブサイト」といいます。)上で、当社が提供する「中古車買取価格の一括比較サービスMOTA車買取」(以下「当サービス」といいます。)を利用するにあたっての利用条件を定めるものです。

当サービスをご利用になる方(以下「お客様」といいます。)は、当サービスのご利用にあたって、事前に、本利用規約をお読みいただき、その内容に同意された場合にのみご利用ください。ご利用いただいた場合には、本利用規約にご同意いただいたものといたしますので、ご了承ください。

当社は、お客様に事前告知をすることなく、本利用規約を変更することができます。本利用規約が変更された場合、変更後の利用規約が適用されるものとし、お客様は変更後の利用規約に同意したものとみなされます。

1. 当サービスの概要

当サービスは、お客様が当ウェブサイト上でお客様自身が所有する自動車を出品し、当社の提携する自動車販売店がお客様の出品に対して購入希望価格の提示(以下「入札」といいます。)を行い、入札した自動車販売店のうち入札額の高い3社(最大)を当サービスが自動選定し、該当した自動車販売店にお客様の個人情報、出品車両情報を通知します。その際には出品者様宛てに、入札完了時にご登録いただいたメールアドレス、およびお電話番号へのSMS通知をさせていただきます。その後依頼を受けた販売店とお客様とで直接売買交渉を行っていただき、自動車販売店が出品車両を購入するサービスです。入札した自動車販売店が4社以上の場合、当サービスが自動選定した買取店以外にも、お客様のご意思で現車確認依頼をすることが可能です。入札した自動車販売店のうち、現車確認依頼を受けた自動車販売店のみ現車確認を行うことができますが、当社は、自動車販売店による現車確認、引取日の調整、購入代金の支払方法・タイミング等の個別のやりとりについては一切関与せず、お客様と自動車販売店との間で直接協議を行っていただきます。

2. 会員登録および会員資格の停止等について

お客様が当サービスを利用するためには、会員登録が必要です。会員登録に際しては、ご自身に関する真実かつ正確な最新の情報を入力していただきます。登録情報に変更があった場合には、お客様は、速やかに所定の方法により申告いただくものとします。お客様は、登録したパスワードを他人に推知されないよう、適宜変更するなどして自己の責任で管理するものとします。

※ご登録情報の誤りや変更がある場合には、お問い合わせフォーム(https://form.run/@mota-cs-inquiry) および現車確認依頼後であれば現車確認依頼先である各自動車販売店にご申告ください。

当社は、本利用規約に定める事項に違反している、またはそのおそれが高いと判断したお客様について、事前の通知なく、当該お客様による会員登録をあらかじめ拒否し、または直ちに会員資格を停止し、もしくは終了させる等(ID、パスワード、メールアドレス、投稿、プロフィールなど、当該お客様に関連する全ての情報の削除を含みます。)の措置を行うことができます。

3. 知的財産権について

当ウェブサイトに掲載されている情報等の著作権、特許権、実用新案権、商標権その他一切の権利は当社または当社にその使用を許諾した権利者に帰属します。お客様は、当ウェブサイトに掲載されている情報等を、場所・方法を問わず、いかなる目的であれ、当社または正当な権利者の事前の承諾なく、譲渡、編集、翻案、使用、複製、転載、公衆送信または転送等を行うことはできません。

4. 禁止行為について

お客様は、以下の行為を行ってはならないものとします。お客様の行為が当該禁止事項に該当すると当社が判断した場合、当該お客様に対し「2.会員登録および会員資格の停止等について」に定める措置を講ずることができるものとします。また、お客様が、下記5に違反して、出品車両に関する誤った情報を登録したことが判明した場合、現車確認をした自動車販売店から、売買契約の締結を拒否される場合があります。

  1. 個人または自動車メーカー、ブランド、車種、自動車販売店(店員含む)などに対する誹謗(ひぼう)中傷や、何らかの不利益を与えるような行為
  2. 当社または第三者の著作権、商標権、プライバシー権、名誉権等、知的財産権、営業秘密その他の権利を侵害し、または侵害を助長するような行為
  3. わいせつ、脅迫、他人を威圧するような表現や閲覧者に不快感を与える行為など、公序良俗または法令に反する行為
  4. 広告、宣伝など営業、営利目的あるいは、販売を助長する行為
  5. 当サービスにおいて当社が指定する諸手続きにおいて、虚偽または不正確な情報を登録する行為
  6. 正当な理由なく、自動車の出品とキャンセルを繰り返す行為
  7. 正当な理由なく、現車確認依頼の後に、当該自動車販売店との間で現車確認や引取日程の調整または代金支払いのタイミング等について協議を行わない行為
  8. 正当な理由なく、現車確認依頼の後に、売却の申入れを行ったにも関わらず当該自動車販売店と売買契約を結ばない行為
  9. 当サービスを利用する意思がないにもかかわらず、多数の自動車の出品を繰り返す行為
  10. 当サービスを利用する意思がないにもかかわらず、自己または第三者の事業の利益のために自動車の出品を行う行為
  11. 当社が予定していない目的で当サービスを利用する行為
  12. 当サービスのサーバーに負担をかける行為、他のお客様のアクセスまたは操作を妨害する行為
  13. その他、当社が不適切だと判断する行為

5. 免責について

お客様は、自己の責任において当サービスを利用します。当社は当ウェブサイトおよび当サービスが正常に作動することを保証していません。また当社は、特定の目的への適合性、第三者の権利を侵害しないことなど、いかなる保証も行いません。

当社は、以下の事項に関して保証をいたしません。

また、当サービスは、システムのメンテナンスなど当社が必要と判断した場合には、お客様に事前に何らの通告をすることなく、休止する場合があります。当サービスを利用して行われる情報の入手は、お客様自身の判断と責任で行われます。当社は、お客様と自動車販売店との間の取引を仲介するものではなく、お客様と自動車販売店との間の取引・トラブルその他自動車販売店の一切の作為・不作為について、いかなる責任も負いません。

なお、当社は、予告なしに、当サービスの運営を中止または終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

6. 個人情報の取扱い

当社では、当社の個人情報保護規程に基づき、お客様からご提供いただいた個人情報を適切に管理いたします。なお、具体的な取扱いの方針については、会員登録の際にご確認いただく「MOTA車買取をご利用されたお客様の個人情報の取扱いについて」をご参照ください。

7. クッキーの利用について

当社では、広告配信を行うにあたり、MOTA利用規約(https://autoc-one.jp/kiyaku/)に記載する第三者企業が提供する行動ターゲティングサービスを利用する場合があります。当該サービスを利用するに当たり、当社および当該第三者企業において、利用者情報の中からクッキーを取得することにより行動履歴情報を蓄積して利用しております。当該第三者企業におけるクッキー情報の利用方法は、各社が定めるプライバシーポリシーに従って管理されますので、詳しくは、各社のプライバシーポリシーをご参照ください。

8. 準拠法・管轄裁判所について

当サービスおよび本利用規約の解釈および運用は日本法に準拠します。当サービスまたは本利用規約に関する紛争は、他に別段の定めがない限り、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

9. お問合せ

当サービスに関するお問合せは、下記の連絡先までお知らせいただければ、当社の可能な期間で対応させていただきます。【お問い合わせフォーム:https://form.run/@mota-cs-inquiry 】。

MOTA車買取をご利用されたお客様の個人情報の取扱いについて

株式会社MOTA(以下、当社といいます。)は、お客様にご入力及びご提出いただく個人情報を、当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」(https://mota.inc/privacy/ 併せて以下、プライバシーポリシーといいます。)に基づいて管理しております。プライバシーポリシー及び「中古車買取価格の一括比較サービスMOTA車買取」(以下「当サービス」といいます。)に関して適用される以下の内容をご確認およびご同意の上、当サービスをご利用いただきますようお願い申し上げます。

  1. お客様の個人情報は、プライバシーポリシー記載の利用目的のほか、当サービスに関するメール配信及び自動車のご売却に関する他のサービス(他社が提供するサービスを含みます。)のお電話等による情報提供の目的で利用させていただきます。
  2. お客様の個人情報は、当サービスの特性上、下記の内容で提携先の自動車販売店に提供させていただきます。
    • 提供の目的:自動車販売店による中古車購入を支援するための情報提供
    • 提供の項目:お名前、メールアドレス、電話番号、ご住所、その他お客様より当サービス内で提供いただいた情報
    • 提供の方法:当社開発のASP型商談システムおよびデータ連携
    • 提供先:お客様が現車確認依頼を行った、またはお客様が車の査定を依頼した自動車販売店
  3. 当社は、お客様の個人情報の取扱いを含む業務を、当社が選定し秘密保持契約を締結した協力会社に委託することがございます。
  4. 当社に対する個人情報のご提供は任意です。しかしながら、ご提供いただけなかった項目の内容次第では、当サービスを完全にお受けできない場合がございます。
  5. お客様は、当社にご提供していただいた個人情報に関して、法令の定めに従い、利用目的の通知、個人情報の開示を請求する権利、および個人情報の修正、追加、削除、利用の停止・消去、第三者への提供停止を請求する権利がございます。下記の連絡先までお知らせいただければ、お申し出の当否を検討のうえ、当社の可能な期間で対応させていただきます。
お客様相談窓口
E-Mail:cs@mota.inc

MOTAカーリース サービス 利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社MOTA(以下「当社」といいます。)が運営・管理するウェブサイト(以下「当ウェブサイト」といいます。)上で、当社が提供する「MOTAカーリース」および「MOTA中古車リース」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様(以下「お客様」といいます。)と当社との間で定めるものです。

第1条 適用

本規約は本サービスの利用に関して、当社と本サービス利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

第2条 定義

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「本サービス」とは、当社が提供する「MOTAカーリース」および「MOTA中古車リース」という名称の、自動車のリースに関するプラットフォームサービス及び当該自動車のリースに関するサポートサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。なお、リース契約に関する事項については自動車リース会社が提供します。
  2. 「本サービス利用者」とは、自動車リース会社とリース契約を締結、当該リース契約を続ける者を意味します。
  3. 「提携会社」とは、本サービスに関する業務を利用者に提供する会社のうち、当社と協力関係のある会社を意味します。
  4. 「自動車リース会社」とは、提携会社のうち、利用者に対して本サービスを通じて自動車をリースする者を意味します。
  5. 「リース自動車」とは、自動車リース会社が本サービスを通じて利用者にリースする自動車を意味します。
  6. 「リース契約」とは、自動車リース会社と利用者との間のリース自動車に関するリース契約を意味します。
  7. 「リース料」とは、リース契約及び本規約に基づき、利用者が当社又は提携会社に対して支払う利用料金を意味します。

第3条 本サービスの利用

本サービス利用者は、本規約に従って、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。

第4条 禁止行為

本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

第5条 保証の否認及び免責

当社は、以下の事項に関して保証をいたしません。

第6条 本サービス利用者の賠償責任

本サービス利用者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害を賠償するものとします。

第7条 個人情報の取扱い

第8条 当社の役割

当社は、本サービス利用者に対して、以下各号で定める業務を提供します。

当社は、本サービスを通じて、本サービス利用者と自動車リース会社との間のリース契約を締結する場を提供するものであり、本サービス利用者と当社との間には、リース自動車(新車・中古車)に関するリース契約が成立するものではなく、リース自動車(新車・中古車)のリースに関する契約は、本サービス利用者と自動車リース会社との間で成立するものとします。本サービスでは、当社が、本条で定める業務を自動車リース会社の委託を受けて当社が行うことがありますが、当社はあくまでも自動車リース会社の委託を受けて業務を遂行し、またリース契約の当事者に対して同契約の相手方当事者から同契約に関する意思を伝えるのみであり、当社は、リース契約に関する事項については一切の責任を負わないものとします。

第9条 料金及び支払方法

本サービス利用者は、かかる料金を自動車リース会社が定める方法で支払うものとします。かかる料金の支払方法の詳細については、リース契約の定めに準ずるものとします。

第10条 リース自動車の譲渡について

MOTAカーリースにお申込みいただいたお客様又はMOTA中古車リースでメンテナンスプラン(中古車)を選択されたお客様は、以下に定める場合に、リース自動車を譲り受けることができるものとします。

お客様は、自動車リース会社に対し、リース自動車の無償譲渡を希望する旨を通知することによって、リース自動車を譲り受けることができるものとし、リース自動車の引渡し、リース自動車に関する所有権譲渡手続、リース自動車に関する税金の支払、リース自動車に関する売買契約、その他リース自動車の譲渡に関する手続は、お客様と自動車リース会社との間で行って頂くものとします。リース自動車の譲渡に関する手続の詳細については、自動車リース会社にお問い合わせ頂けますようお願い致します。

第11条 準拠法及び管轄裁判所

当ウェブサイトおよび本利用規約の解釈および運用は日本法に準拠します。当ウェブサイトまたは本利用規約に関する紛争は、他に別段の定めがない限り、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

メンテナンスパック・延長保証に関するガイドライン

メンテナンスパックに関するガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)には、株式会社MOTA(以下「当社」といいます。)の提供する「MOTAカーリース」のメンテナンスパック・延長保証(以下「メンテナンスパック」といいます。)のご利用にあたり、お客様に遵守していただかなければならない事項及び当社とお客様との間の権利義務関係が定められております。本メンテナンスパックをご利用になる方は、本ガイドラインに同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

メンテナンスパック・延長保証の概要

  1. メンテナンスパック:安全・快適なカーライフをお楽しみいただくための点検・メンテナンスを当社提携会社にて実施するものとなります。
  2. 延長保証:メーカー保証が終了した後、リース契約期間中における対象自動車の故障修理を延長保証(以下「延長保証」といいます。)します。具体的な保証期間や保証対象部品、保証対象となる自動車の条件等の詳しいプランの内容は、当社のサービスページをご覧ください。なお、延長保証は、対象自動車におけるリース契約の契約期間の途中で加入することはできません。

料金及び支払方法等

メンテナンスパック・延長保証の利用料金及び利用料金の支払方法は、お客様がご利用に際し締結した契約に準ずるものとします。

メンテナンスパック・延長保証の終了

お客様都合による中途解約はできません。

メンテナンスパック・延長保証のサービス終了について

2023年2月28日AM11:00をもって、メンテナンスパックと延長保証のサービス・オプションの提供を終了します。
なお、サービス終了に伴い2023年2月28日AM11:00をもって、対象サービスの新規申し込み受付を終了します。

メンテナンスパックまたは延長保証に関してご質問やご連絡がある方は、下記にお問合せください。

TEL:0120‐914‐388(MOTAカーリース窓口)
受付時間:10:00~19:00(土・日・祝日休み)

2023年2月28日 改訂

免責事項

メンテナンスパック・延長保証における点検・メンテナンス・延長保証は、当社提携会社が実施するものであり、お客様と当社との間には、点検・メンテナンス・延長保証に関する請負契約、準委任契約その他いかなる契約も成立するものではなく、点検・メンテナンス・延長保証に関する契約は、お客様とお客様が選択した当社指定の事業者との間で成立するものとします。当社は、点検・メンテナンス・延長保証に関する契約について生じる事項については一切の責任を負わないものとします。

メンテナンスパック・延長保証の料金やお客様へのサービス内容は、市場の価格動向等を理由に予告なく変更する場合があります。なお、メンテナンスパック・延長保証のご契約成立後に変更になったサービス内容等を理由とする、プランの変更等のお申し出につきましてはお受けいたしかねます。予めご了承下さい。

オリックス自動車株式会社 個人情報に関する条項

個人情報の取扱に関する同意条項

個人のお客さま(以下「お客さま」という。)につきましては、この申込またはこの契約(以下「この契約」という。)に関し、以下の条項が適用されることをご確認およびご了承ください。

第1条(個人情報の利用目的)

1.オリックス自動車株式会社(以下「ORIX」という)は、お客さまの個人情報すべてを以下の利用目的で、利用目的の達成に必要な範囲において利用いたします。

〔利用目的〕

①自動車等のリース・クレジット・レンタル・割賦売買、自動車保険・その他保険商品の販売、自動車等の販売、買取、整備、カーシェアリングなどのORIXの事業(事業内容は弊社ウェブサイト(https://www.orix.co.jp/auto)をご確認ください)につき、お客さまからのお申し込み、お客さまへのORIXからの提案などお客さまとの商談にあたり、適切な対応を行うため。

②自動車等のリース・クレジット・割賦売買などの取引(信用供与取引)の場合の審査を行うため、ならびにお客さまの本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。

③お客さまとのご契約について、ORIXおいてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。

④ORIXおよびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。

⑤お客さまによりよい商品、サービスを提供するための商品・サービスの開発・改善のため。

⑥お客さまによりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。

⑦ORIXにおいて経営上必要な各種の管理を行うため。

⑧オリックスグループ各社およびORIXのレンタカー事業、中古車販売事業のフランチャイジー各社との共同利用のため。

⑨与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。(第三者に提供する旨の同意を得た場合に限る。)

2.ORIXが保有するお客さまの個人情報は、ORIXとオリックスグループ各社およびORIXのレンタカー事業、中古車販売事業のフランチャイジー各社と共同利用することがあります。共同利用における利用目的は以下のとおりです。

〔オリックスグループ各社の利用目的〕

①オリックスグループ各社における債権、資産の状態、リスクの掌握等経営上必要な各種の管理を行うため。

②お客さまによりよい商品、サービスを提供し、よりご満足をいただくためのマーケティング分析や商品・サービス開発を行うため。

③オリックスグループ各社の取り扱う商品・サービス(詳細は「オリックスの事業 」(https://www.orix.co.jp/grp/company/about/business/index.html)をご確認ください。)のご紹介・ご提案のため。

〔フランチャイジー各社の利用目的〕

フランチャイジー各社の店舗におけるお客さまからのお申込み、お客さまへのフランチャイジー各社からのご提案などお客さまとの商談に当たり、適切な対応を行うため。

3. ORIXは、個人情報の取扱いについて、ホームページ等により公表します。
ORIX のプライバシーポリシーはこちら:https://www.orix.co.jp/auto/privacy.html

第2条(保証人等、債権譲渡先等への個人情報の提供)

  1. 1.この契約にかかる取引につきORIXが保有するお客さまの個人情報をこの契約にかかる取引の保証人、担保差入人、債務引受人にその取引関係上必要な範囲においてORIXが提供することにお客さまは同意します。
  2. 2.ORIXがこの契約にかかる取引上の権利を第三者に譲渡、質入等する(その検討、準備を含む)に際し、ORIXが保有するお客さまの個人情報をその相手方等にその取引関係上必要な範囲においてORIXが提供することに、お客さまは同意します。
  3. この契約にかかる取引につきORIXが保有するお客さまの個人情報を、この契約の目的となる自動車等の物件の売主に、その取引関係上必要な範囲においてORIXが提供することにお客さまは同意します。

第3条(信用情報機関への登録・利用)

  1. 1.加盟機関および加盟機関と提携する個人信用情報機関(以下提携機関という)に照会し、お客さま、配偶者の個人情報が登録されている場合には、お客さまの支払能力・返済能力の調査のために、ORIXが当該個人情報を利用することにお客さまは同意します。
  2. 2.この契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、本条第3項に定める期間中、加盟機関に登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員により、お客さまの支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることにお客さまは同意します。
  3. 3.加盟機関、登録情報、登録期間は、以下のとおりです。

    加盟機関:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    お問い合わせ先:0570-666-414
    ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/

    登録情報:
    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等。

    登録期間:
    ①この契約にかかる申込をした事実:ORIXが加盟機関に照会した日から6ヶ月間
    ②この契約にかかる客観的な取引事実:契約期間中および契約終了後5年以内
    ③債務の支払を延滞した事実:契約期間中および契約終了後5年以内

  4. 4.提携機関は、以下のとおりです。

    ①全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    電話番号:03-3214-5020
    ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/

    ②株式会社日本信用情報機構(JICC)
    〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
    住友不動産上野ビル5号館
    電話番号:0570-055-955
    ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/

  5. 5.提携機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細については、各提携機関のホームページをご覧下さい。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 1.お客さまは、ORIXに対して、ORIXが保有するお客さまに関する個人情報(以下保有個人データという)を開示すること、またはORIXが保有しているお客さまの保有個人データの内容が不正確または不完全な場合に、当該保有個人データの訂正もしくは追加(以下「訂正等」という)または消去をすることを請求することができます。
  2. 2.前項によりお客さまから保有個人データの開示、または訂正もしくは消去を請求された場合、ORIXは、法令に従って開示、訂正等、消去を行います。
  3. 3.その他ORIXの個人情報の開示・訂正等・消去に関する取扱い等については、ORIXのプライバシーポリシー(https://www.orix.co.jp/auto/privacy.htm)に従うものとします。
  4. 4.お客さまは、個人信用情報機関に対して、第1項と同様に個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。

第5条(問合せ窓口)

前条によるお客さまからの保有個人データの開示、訂正等、削除のお問い合わせについては、以下の窓口で承ります。

オリックス自動車株式会社 個人情報お問い合わせ窓口メールアドレス:
data_security_oac@orix.jp

第6条(本同意条項に不同意の場合)

お客さまが、各条項の内容を承認せず、この契約の審査、契約管理等に支障が生じる場合、ORIXは、この契約の締結をお断りすることがあります。

第7条(この契約が不成立の場合)

この契約が不成立となった場合でも、この契約に関する事実は、この契約の不成立の理由の如何を問わず、利用目的に従って利用されます。

以上

ニッポンメンテナンスシステム株式会社 個人情報に関する条項

個人情報保護方針

当社ニッポンメンテナンスシステム株式会社は、車の販売と買取り、自動車関連部用品販売、メンテナンス、リース、レンタカー、中古車保証、コールセンター、自動車関連情報サービス、並びに生命保険・損害保険の代理業、その他車に関する幅広いコンサルティング会社として、個人情報の取り扱いについて、その重要性を深く認識し、適切な取得、利用及び提供を行うと共に、お客様、お取引先企業、ご利用者様、株主及び従業者等の個人情報に関する権利を保証するために、本個人情報保護方針を定め、以下に定める事項について実施いたします。

当社は、個人情報の取得に際しては、その利用目的を特定し、当社の正当な事業の範囲内で適法かつ公正な手段により行います。

当社は、取得した個人情報は利用目的の範囲以内でのみ利用し、目的外利用を行わないための措置を講じます。

当社は、個人情報を第三者に委託及び提供する場合には、十分な保護水準を満たした者を選定するとともに、契約等により適切な措置を講じます。

当社は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。

当社は、個人情報の漏えい、滅失又はき損等のリスクを認識し、その防止及び是正のための社内規程や責任体制を確立し、適正な対策を講じます。

当社は、ご本人からの個人情報の取り扱いに関する苦情・ご相談等に対して、誠実かつ迅速に対応いたします。そのため「個人情報保護マネジメントシステム要求事項(JISQ15001)」に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを策定し、全従業者が遵守すると共に、この継続的改善に努めます。

以上

オークション利用規約

このオークション利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社 MOTA(以下「当社」と いいます)が運営する「MOTA オークション」(以下「本オークション」といいます)に関して、 本オークションの利用者が遵守すべき事項および当社との関係を定めるものです。 出品希望者(以下「出品者」といいます)及び落札店会員及び落札希望者(併せて以下「落札 店会員」といい、落札店会員と出品者を併せて以下「利用者」といいます)は、本オークショ ンを利用するためには、出品者及び落札店会員が本規約の内容を十分に確認したうえ、本規約 に同意しなければなりません。出品者及び落札店会員が本オークションの利用を申し込み、又 は落札した場合には、一切の内容に同意したものとみなします。

出品者及び落札店会員は、本規約のほか、当社が定める本オークションに関するガイドライン 等(本規約と併せて以下「本規約等」といいます)を遵守するものとします。 出品者及び落札店会員が本規約等に違反した場合には、当社は、サービス提供の停止、その他 当社が必要と判断する措置を講じることができるものとします。

本オークションは、出品された車両にかかる利用者間の契約締結の機会を提供するものに過ぎ ません。利用者間の車両の売買に係る契約は、取引条件に関する双方の意思が合致したときに 成立します。利用者間で車両の売買に関する取引条件をよくご確認いただき、取引を行うかど うかの判断は利用者ご自身で行って下さい。

第1章 オークション

第1条:オークション開催の告知

当社は、本オークションの開催日、開催時間、出品車両等の情報を、当社ホームページ内で案 内し、落札店会員に対してメールで通知するものとする。
本オークション内容に変更があった場合も同様とする。

第2条:免責事項

当社は、以下該当する事由により利用者が被った損害については、その損害を賠償する責任を 負わない。

  1. 利用者の操作の誤りにより発生した損害
  2. 当社または利用者のコンピューターの故障等による損害
  3. 通信機器または通信回線等の機器のトラブル等による損害
  4. 本オークションシステムや機器の事故による損害
  5. その他、当社の責によらずに、利用者が本オークションを使用したことにより被った損害

第3条:出品

当社は、出品者の依頼に応じて車両を検査し、出品者を代理して本オークションに車両を出品 するものとする。

第4条:出品車両の基準

本オークションに出品可能な車両は、以下の基準を満たした車両とする。

  1. 粗悪車両ではないこと
  2. 盗難車の疑いがない車両であること
  3. 一般、安全走行が可能な車両であること
  4. 所有権の移転が可能な車両であること
  5. 所有者が真に販売する意思がある車両であること
  6. 所有者が法人でその法人が破産手続開始、特別清算開始またはこれらに類する手続が開始 されていない車両ならびに倒産、清算結了またはこれらに類する手続が完了した車両であること
  7. 自動車販売を生業にしていない個人・法人が出品する車両であること
  8. 出品することが適当であると当社が判断する車両であること

上記の車両に該当しないと当社が判断した車両は出品することができず、出品後に上記の車両 に該当しないと当社が判断した場合は、事前通知なく当該車両の出品を取り消すことができる ものとする。なお、当社は当該措置の理由について一切開示義務を負わないものとし、また、 事前通知なく当該車両の出品を取り消すことにより落札店会員に生じた損害や不利益について、一切責任を負わないものとする。

第5条:落札

  1. 落札は当社がオークション成約と認めた時点で成立するものとする。
  2. 落札店会員は本オークションで、出品者の希望価格を超えた入札をした場合に、落札することが可能とする。
  3. 入札価格が希望価格を下回った場合でも、最も高い入札価格を提示した落札店会員は、当社が仲介することにより、出品者との商談により合意が成立すれば、当該車両の購入をすることができる。
  4. 落札手続は、本規約に定めるとおりとする。
  5. 落札店会員が落札した場合には、当該落札にかかわる落札手数料が発生する。手数料の詳細は別途当社が定めるものとする。
  6. 落札店会員、入札にあたり、出品票の記載内容および、車両の写真を十分に確認した上で入札を行わなければならない。
  7. 落札店会員は、落札後もクレーム申請期限内に、出品票の記載および、車両の写真を再度十分に確認しなければならない。
  8. 本オークションにおいて「落札価格」とは、落札車両の本体価格を指す。落札店会員は、これに関連する、消費税、リサイクル預託金、自動車税未経過分費用、落札手数料、名義変更の保証金を本規約に従い別途清算するものとする
  9. 落札した車両(以下「落札車両」という)に関する売買契約は、出品者と落札店会員との間で締結する。ただし、出品者は、当該売買契約に係る代金等の代理受領権限を当社に付与しており、落札店会員は、当社の請求書に基づき、落札車両の売買代金を支払うものとする。
  10. 落札店会員は落札車両の費用をすべて支払った上で、落札車両を引き取らなければならない。本項の「費用」とは、車両価格に係る消費税、落札手数料、リサイクル預託金、自動車税未経過分相当額、名義変更の保証金、当社に陸送依頼する場合はその費用の合計を指す。
  11. 落札車両の陸送手配を依頼する場合は、すべて当社が請け負うものとし、陸送費用については車両代金と合わせて落札店会員に請求するものとする。但し、自社引き取りの場合、この限りではない。
  12. 落札店会員の都合により、陸送および納車が滞る事態が発生した場合には、落札店会員は当社に対して違約金を支払う義務が発生する。
  13. 落札店会員は、出品車両の落札時における、当社または出品者からの車両および譲渡書類遅延はペナルティの適用対象外であることにつき、あらかじめ了承するものとする。ただし、売買契約の成立日含め30日以内もしくは引渡日含め13日以内のいずれか遅い日までに落札車両または譲渡書類の引渡が行われない場合に、落札店会員は落札車両に係る売買契約の解除を当社に申請することができる。

第6条:検査

  1. 当社の検査員は、本オークション出品前に車両を検査し、本規約及び当社が定める基準により車両の評価を行う。
  2. 評価点は当社基準によるものであり、出品車両の品質を保証するものではない。
  3. 評価点はあくまで参考値であり、落札店会員は自己の判断において入札を行うものとし、当社はこれに関してのクレームは受け付けない。

第7条:書類の提出

  1. 落札店会員が当社への落札車両代金の支払いの完了および、出品者が落札車両引渡しをした後に、当社は当該車両の譲渡書類等を落札店会員に引き渡す。
  2. 落札店会員からの支払いに不備がある場合、および落札車両がクレーム申請中の場合は、当社は譲渡書類等の引き渡しを留保できるものとする。
  3. 落札店会員が引き渡された譲渡書類等を紛失、あるいはその効力を失効させた場合は、本規約に定める違約金を当社に支払う義務が発生する。

第8条:落札車両の名義変更

  1. 落札店会員は、車検付き落札車両の譲渡書類を受領した後、落札車両の名義変更、もしくは抹消登録を完了しなければならない。ただし、一時抹消登録車両の場合は除く。
  2. 前項の期限は、当社からの書類発送日を含む月の翌月末までとする。
  3. 落札店会員は名義変更、または一時抹消登録が完了した場合、前項の期限までにその登録書の写しを当社に送付しなければならない。その際には、落札店会員名、出品番号を記入するものとする。
  4. 落札店会員は前項の登録の完了、および当社への通知を怠った場合は、本規約に定める違約金を支払わなければならない。
  5. 落札車両に登録番号がある場合の自動車税に関しては、車両の引取月(軽自動車税は引取年度)までを出品者の負担とし車両の引取月の翌月(軽自動車は翌年度分)以降の相当額を当社は落札店会員に対し月割にて請求するものとする。
  6. 落札車両の引取月が3月の場合に限り、当社は落札店会員に対して名義変更保証金を請求するものとする。請求する名義変更保証金は、当該売買契約の対象車両の自動車税の1年分の金額となる。
  7. 落札車両の所有権が出品者から落札店会員に移転登録された後、同一年度内で抹消登録をされた場合において、当社は自動車税の再清算を行わないものとし、落札店会員が還付委任状を利用して自動車税の還付手続きを行うものとする。なお、当社は還付委任状の提出期限や還付委任状に添付する印鑑証明書の期限が切れても一切責任を負わないものとする。
  8. 自賠責保険の使用の本拠が沖縄県、離島等であるために発生した落札車両に係る保険料の差額については、落札店会員負担とする。

第9条:落札車両代金の決済

  1. 落札店会員は、第2章第7条の定めに従い、落札車両の代金を支払うものとする。
  2. クレームが発生した場合においても、その解決とは別に第2章第7条に定める期限までに、落札店会員は当社に対して落札車両代金を支払う義務を負う。
  3. 落札車両の所有権は、第2第2条の定めに従い、出品者から落札店会員に移転する。
  4. 落札店会員が当社の指定した期限までに落札車両代金を支払わない場合には、落札店会員と出品者との売買契約は解除されるものとする。

第10条:落札車両の引き渡し

  1. 落札店会員は本オークション成約後、出品者の車両引取希望日程に従って、落札車両に関する陸送の発注を行う。納車日は当該陸送会社と落札店会員との間で確定するものとする。
  2. 落札店会員は、落札車両に係る利用者間の売買契約の成立日から出品者が出品時に設定した引渡期限までに、落札車両を、出品者の指定する場所から、所定の手続きに従い引き取らなければならないものとする。ただし、諸事情により、落札店会員と出品者が合意の上、引渡期限を超えて、引取り期間を設定する場合があるものとする。
  3. 落札店会員が、売買契約成立日から所定の引渡期限までに、落札車両を引取りしなかった場合に、売買契約は解除されるものとする。
  4. 落札車両の引取りに要する燃料および費用は、当該落札車両を引取りする落札店会員が負担とするものとする。
  5. 出品者の指定する場所において落札車両の引取りおよび陸送会社への落札車両の搬入完了をもって、落札店会員への引渡しが完了したものとする。
  6. 落札店会員が所定の引取り期限までに落札車両を引取りしなかった場合、落札店会員は別途定めるペナルティの支払義務が発生するものとする。
  7. 落札店会員は古物営業法を遵守して落札車両の引取りを行うものとする。
  8. 一度確定した納車予定日を落札店会員都合により変更した場合、落札車両はクレーム対象外とする。
  9. 出品者の引き取り希望日から起算して5日間以上、当社への報告なく陸送および納車が滞った場合には、納車変更手数料として1万円(税別)、それ以降1日毎に3,000円(税別)の追加納車変更手数料を加算し落札店会員に請求を行う。

第11条:自動車税相当額の負担

  1. 本オークションにおける落札車両に関する自動車税相当額は、当社所定の月割り想定金額を利用するものとする。月割り想定金額は標準税率を基準とするが、税金金額を特定・確定するものではない。実際の税額に差異がある場合には、差異分が車両価格内に含まれていることを予め承諾するものとする。
  2. 出品者は、落札車両引き渡し予定月の末日までの自動車税相当額を負担し、落札店会員は落札車両引き渡し予定月の翌月(軽自動車の年度末落札は翌年度分)以降分の自動車税相当額を負担しなければならない。
    ※自動車税相当額については消費税を外税とする(3月落札の場合は非課税とする)

第12条:送付手数料および振込手数料

  1. 本オークションに関わる書類を送付する費用は、出品者が負担をする。
  2. 本オークションに関わる振込の銀行手数料は落札店会員が負担をする。

第2章 落札

第1条:落札における義務

落札店会員は、本オークションにおいて車両を落札するにあたり、以下の事項に同意するものとする。

  1. 入札をする際には、出品票、写真を十分確認し、評価点のみに依拠せず、自らの判断で入札すること
  2. 落札後はクレーム申告期限内に出品票、写真と相違がないことを確認すること
  3. 取引に関するクレームやトラブルについて、誠意と理解をもって円満かつ迅速な解決を実現するよう努めること
  4. クレーム対象車両であろうと、本規約通りに車両代金を支払うこと
  5. 落札車両の譲渡書類は到着後速やかに確認すること
  6. 落札車両の名義変更は、当社からの書類発送日を起点日として、その翌月末までとする
  7. 落札店会員が第三者への転売後に発生したクレームについては、自己の責任とする
  8. 落札後に修理等を行った車両は、クレームの対象外とする
  9. 落札店会員は、本オークション成約時にその車両にかかる、当社が定める落札手数料を支払うものとする

第2条:車両の所有権

第1章第10条第6項に定める落札店会員への引渡しが完了した時点で落札車両の所有権が移転することとする。ただし、クレーム申請中はこの限りではない。

第3条:車両の引き取り

落札車両の引き取りについては、第1章第10条の定めに従うものとする。

第4条:車両引き渡しに伴う譲渡書類等

譲渡書類等は代金入金確認後、当社より落札店会員宛てに送付するものとする。

第5条:自動車税未経過分の還付手続き

落札店会員が落札車両の抹消登録を行った場合の、自動車税未経過分の還付手続きは、譲渡書類の還付請求権譲渡書をもって落札店会員が行うものとする。

第6条:課税保留車両の抹消義務

課税保留の車検切れ車両を落札した場合は、落札店会員は名義変更期限内に抹消登録を行わなければならない。

第7条:落札代金の決済

  1. 当社は本オークション成約後に落札店会員に対して請求書を発行する。落札店会員は請求内容に基づき、落札車両に係る本オークションの開催日から7日以内に入金を行うものとする。ただし、落札車両の引き取り予定日が本オークションの開催日から2か月以上後の日である場合には、落札店会員から入金期限の延長の申し出があったときは、当社の判断により、当社は入金期限を延長することができる。
  2. 支払期日が銀行の休業日にあたる場合には、その前日の営業日を支払い期日とする。なお支払い期日は、当社発行の請求書に明記する。
  3. 銀行の振込手数料は落札店会員負担とする。
  4. 指定の期日までに落札車両代金の入金が確認できなかった場合には、入金遅延違約金として3万円支払わなければならない。
  5. 第1項の定めにより入金された金員の全部又は一部を当社が落札店会員に返金することとなった場合、返金の理由の如何を問わず、落札店会員名義の金融機関口座への振込送金の方法によるものとし、当該返金先口座は、落札店会員が当社に振込送金した振込元口座に限る。

第8条:落札店会員による売買契約の解除条件

落札店会員は、本オークション開催日当日、成約後1時間以内に限り、当社に対して10万円(税別)の落札解除手数料を支払うことにより、売買契約を解除できるものとする。

第9条:禁止行為

以下の行為が発覚した場合には、落札店会員は、違約金として20万円を当社に支払うものとする。

  1. 落札車両の旧所有者への直接連絡
  2. 落札車両の所有者に関する情報の流用
  3. 落札車両の名義変更前の交通違反

第3章 検査

第1条:検査

  1. 本オークションに出品するすべての車両は、当社の指定する検査員による検査を経て出品する。
  2. 当社は、ユーザーからの申告をもとに車両の検査を行う。
  3. 出品車両の評価点は、当社の評価基準に基づいて付与する。
  4. 検査員は、出品票へ正確な情報を記載するよう努めるが、当社はその正確性を保証しない。
  5. 出品票に付帯する車両写真で確認できる点については、写真の情報が優先される。写真にて明らかに確認できる内容に関しては、出品票内容と実車両の相違をクレーム対象としない。

第2条:検査結果の採点基準

検査結果の採点基準は、以下の車両評価解説表のとおりとする。

車両評価解説表

点数 登録 走行距離 車両の状態、対象 外装評価 内装評価
6 12か月未満 5千km以内 新車に近い状態の車両 A A
5 5年未満 5万km以内 ほぼ無傷、無補修の車両 A A
4.5 制限なし 10万km以内 軽微で目立たない加修跡、小さなキズ、凹み有り。内装は良好な車両 B以上 B以上
4 制限なし 15万km以内 内外装ともに補修により、点数4.5点基準に準ずる車両。年式及び走行距離相応のダメージがある車両 C以上 C以上
3.5 制限なし 20万km以内 外装に補修が必要な傷、凹みがある車両。内装に汚れ、傷、破れなどがある車両。骨格部以外の溶接部位交換車。走行不明車、メーター改竄車。全塗装車など D以上 D以上
3 制限なし 制限なし 内外装に多大な補修が必要車両。腐食などにより鈑金を要する車両。機関・機構に重大な不具合があるもの D以上 D以上
2 制限なし 制限なし 商品価値の低い車両(粗悪車等)。多くの補修を要する車両 D以上 D以上
1 制限なし 制限なし 冠水車、消火剤散布歴車、その他災害車、改造車などの車両 なし なし
R 制限なし 制限なし 修復歴あり、修復の必要な車両。キャビン交換車など なし なし
X 制限なし 制限なし クラシック車種(旧車)、レプリカ車、特殊車両等の評価の困難な車両 なし なし
事故現状 制限なし 制限なし 事故現状車、バッテリーの上がりは除く不動車両 なし なし

外装評価解説表

外装評価 対象の車両
A ダメージのない、または軽微な瑕疵がある車両
B 小さな瑕疵が複数ある車両
C 目立つ瑕疵がある車両
D 目立つ瑕疵が複数ある車両

内装評価解説表

外装評価 対象の車両
A ダメージのない、または軽微な瑕疵がある車両
B 小さな瑕疵が複数ある車両。切れ、破れ、焦げ穴、ノリ跡、ノリ付きなどが若干ある車両
C 瑕疵が複数ある車両
D 目立つ瑕疵が複数ある車両

破損記号の解説表

記号 破損の種類 破損のレベル
1 2 3
A キズ 免許証サイズ程度 免許証サイズ以上A4サイズ程度 A4サイズ以上
U 凹凸 免許証サイズ程度 免許証サイズ以上A4サイズ程度 A4サイズ以上
UA へこみキズ 免許証サイズ程度 免許証サイズ以上A4サイズ程度 A4サイズ以上
W 補修 良好な補修跡 塗装面に凹凸やザラつき、気泡や多少の液垂れ、他のパネルとの色合いに違いがあるもの 再塗装が必要なほどの粗さやムラがある補修跡
F 塗装剥げ・変色 免許証サイズ程度 免許証サイズ以上A4サイズ程度 A4サイズ以上
C 腐食 免許証サイズ程度 免許証サイズ以上A4サイズ程度 A4サイズ以上
S サビ 免許証サイズ程度 免許証サイズ以上A4サイズ程度 A4サイズ以上
B 曲がり 免許証サイズ程度 免許証サイズ以上A4サイズ程度 A4サイズ以上
T 割れ・亀裂 免許証サイズ程度 免許証サイズ以上A4サイズ程度 A4サイズ以上
G 極小のキズ 極小の点傷や塗装ハガレ、ガラスの点傷
H ボディに穴が開いている部分
XX 交換済(跡) ボルト回し跡がある、シーラーが手塗りまたは後塗り、パネル内面が黒色の場合
Z 破損多数 破損のレベル「2」以上の箇所が6箇所以上、または破損レベル「3」以上の箇所が3箇所以上

第4章 譲渡書類

第1条:譲渡書類の引き渡し条件

  1. 譲渡書類は、落札店会員からの落札車両代金の入金が当社で確認できた後に、当社から落札店会員へ郵送するものとする。ただしクレーム申請中はこの限りではない。
  2. 未決済の落札車両がある場合には、その落札車両の決済が完了しない限り、譲渡書類の引き渡しは行わないものとする。
  3. 申告されたリサイクル預託金に過剰申告があった場合、落札店会員が本オークション開催月の翌月末日までに当社へ申告した場合に限り、過剰金額の差額を返金するものとする。

第2条:書類の取り扱いについての違約金

  1. 書類の差し替えが発生した場合

    落札店会員都合により、譲渡書類の差し替えを出品者へ依頼する必要がある場合には、委任状、譲渡証、印鑑証明書、その他の書類の差し替えに、一律2万円(税別)の書類差替え手数料が発生するものとする。落札店会員は当社に書類差替え手数料を支払い、当社は書類差替え手数料の入金を確認した後に落札店会員に対して、差替え書類を発送する。

  2. 書類の紛失が発生した場合

    落札店会員が書類を紛失した場合、5万円(税別)の書類再発行の手数料が発生する。なお自賠責保険証明書の再交付は行わないものとする。
    落札店会員は当社に書類再発行の手数料を支払い、当社は書類再発行の手数料の入金を確認した後に、落札店会員に対して再発行書類を発送する。

  3. 名義変更の遅延が発生した場合

    書類発送日を起点日に翌月末までに名義変更、または抹消登録を行わない場合には2万円の違約金が発生するものとする。書類の差し替え、紛失等による遅延の場合には、名義変更遅延の違約金は発生せずに、書類の差し替え、紛失等の該当する手数料が発生するものとする。

第3条:交通違反ついての違約金

落札店会員が落札車両の名義変更前に交通違反をし、当社または出品者へ迷惑をかけた際には、10万円の違約金が発生するものとする。

第5章 クレーム

第1条:総則

  1. 本章は、当社が主催する本オークションにおけるクレーム処理について定める。
  2. クレームが発生した場合、落札店会員は当社と協力してクレームの早期解決に努めなければならない。
  3. 落札店会員が落札車両の出品者にクレームを直接訴える行為は違約金の対象となり、落札店会員は当社に違約金10万円を支払わなければならない。
  4. 落札店会員は、出品票を十分確認し落札車両と差異がないか再度確認しなければならない。

第2条:クレームの受付

  1. 落札車両のクレーム受付は、本規約に定める申告期限までに申告されたものに限る。
  2. クレームの受付は、落札車両1台につき1回までとする(受付期限の異なる内容の場合を除く)。
  3. クレーム申請は、当社のクレーム申請フォームを介して申請するものとし、当社所定の方法以外は受け付けない。また、システム上でのクレーム申請完了時刻を受付時刻とする。
  4. 一度確定した納車予定日は原則として変更しないものとする。陸送会社の都合による納車遅延を除き、当社を介さず落札店会員の都合で陸送日程の変更がされた場合、クレームを受け付けない。

第3条:事実の確認

  1. 落札車両の現状確認に点検が必要になった場合、当社の指定するディーラーで実施し、見積代金等点検に関する費用は、落札店会員の負担とする。
  2. 公正にクレーム処理を行うために、当社は事実確認を次条以下に定める方法により行う。
  3. 交通費など当社がクレームの裁定を行うために要した費用は、クレーム等が事実でなかったと判断された場合には落札店会員の負担とする。

第4条:裁定

  1. クレーム解決にあたっては、当社のスタッフが、年式、走行距離等を考慮した総合的判断をもって裁定を行う。
  2. 落札車両に係る売買契約の解除については別途定める。
  3. 出品者又は落札店会員が第1項に定める当社のスタッフの裁定に応じない場合、当社は、その裁量により、売買契約を解除できるものとする。
  4. 当社は前項の売買契約の解除による損害について、損害賠償の責を負わないものとする。
  5. 落札車両引き渡し後の事故や盗難等については、当社は一切の責任を負わない。
  6. 落札後に出品車両が事故や盗難にあった場合、出品者は警察への盗難届・事故届を速やかに提出し、当社へその控えまたは受理番号の提出を行う事で免責されるものとし、当社もその責を負わないものとする。

第5条:契約の解除及び売買代金の減額

当社は、落札車両について、苦情申立等が発生した場合、次の基準を適用する。なお、本条における「書類」とは、車検証、保証書、整備点検記録簿等の車両取引に際して授受される「書類」全てを指す。

1.法的問題車

落札店会員は、次の事由のいずれかに該当する場合、出品者の故意過失の有無を問わず、各号の定める期間内に限り契約の解除ができる。

  1. ①落札車両が盗難車等により完全な所有権の移転ができない場合
    期間:無期限
  2. ②落札車両が書類等の偽造により流通している事実が判明したとき
    期間:無期限
  3. ③車両の所有権を出品者以外の第三者が有しており、落札店会員が落札車両の完全な所有権を取得できなかった場合
    期間:無期限
    ただし、担保設定等により完全な所有権の移転ができない場合で、申告のあった日から1ヶ月以内に出品者が当該担保等を抹消できた場合は除く。
  4. ④落札車両に関し仮処分があったとき
    期間:無期限
  5. ⑤その他、落札車両が法的問題車である場合
    期間:無期限

2.重大瑕疵

落札店会員は、落札車両が盗難車、車台番号改ざん車、書類偽造等、法的問題のある車両、差押押収車、メーター改ざん車、走行不明車、メーター交換車、接合車、災害歴車、規格外エンジン・ミッション(シフト)乗せ替え車、骨格損傷車、修復歴車である場合、落札日から各号に定める期間内に限り契約の解除又は売買代金減額の請求ができる。

  1. ①本項第1号の法的問題車、差押押収車である場合
    期間:無期限
  2. ②書類から判明しないメーター改ざん車・走行不明車・メーター交換車である場合
    期間:車両引渡し日を含め5日後17:00迄※合算した走行距離と、積算計走行距離が変わらない場合を除く
  3. ③書類から判明するメーター改ざん車・走行不明車・メーター交換車である場合
    期間:書類到着、又は車両到着の翌日17:00迄
    ※合算した走行距離と、積算計走行距離が変わらない場合を除く。
  4. ④災歴車である場合
    期間:車両引渡し日を含め5日後17:00迄
  5. ⑤規格外エンジン・ミッション(シフト)乗せ替え車である場合
    期間:車両引渡し日を含め5日後17:00迄
  6. ⑥修復歴車・骨格部位損傷車である場合
    期間:車両引渡し日を含め5日後17:00迄

3.重要瑕疵

落札店会員は、次の事由のいずれかに該当する場合、各号の定める期間内に限り契約の解除又は売買代金減額の請求ができる。ただし、当社が相当でないと判断したものについてはこの限りでない。

  1. ①改造・規格外乗せ換え、保安基準緩和措置による記載事項及び保安基準適合措置の取外し等による保安基準法令に適合しない場合
    期間:書類到着翌日17:00、又は車両引き渡し日を含め5日後17:00迄
  2. ②上物証明や特殊燃料証明などの不備、欠品
    期間:書類到着翌日17:00、又は車両引き渡し日を含め5日後17:00迄
  3. ③出品車両情報にある保証期間内の保証書欠品
    期間:書類到着翌日17:00、又は車両引き渡し日を含め5日後17:00迄
  4. ④落札車両の年式・グレード・型式・排気量・ワンオーナー・並行輸入車・トラックの車体形状、最大積載量、車両総重量などの記載事項相違。登録遅れなどの申告漏れ
    期間:書類到着翌日17:00、又は車両引き渡し日を含め5日後17:00迄書類到着

4.通常瑕疵

落札店会員は、落札車両が次の事項のいずれかに該当する場合、出品者の故意・過失の有無を問わず、書類到着翌日17:00、又は車両引き渡し日を含め5日後17:00迄に限り、契約の解除又は売買代金減額の請求ができる。

  1. ①出品車明細と落札車両の品質が著しく相違しているとき
  2. ②落札車両の装備と出品車明細のシフト・エアコン・パワステ・パワーウィンドウ等、当社が重要と認める装備が相違しているとき
  3. ③内外装以外の機関・機構が出品車両情報と著しく相違しているとき

5.売買代金減額請求

落札店会員は、次の事項のいずれかに該当する場合、出品者の故意・過失の有無を問わず、書類到着翌日17:00、又は車両引き渡し日を含め5日後17:00迄に限り売買代金減額の請求ができる。

  1. ①出品車両情報と落札車両の内外装に大きな相違があり免責範囲を超えているとき
  2. ②内外装以外で機関・機構の出品車両情報との相違があり免責範囲を超えているとき
  3. ③出品車両情報にある取扱説明書・本条第3項③に定める種類以外の保証書・記録が欠品のとき
  4. ④ナビロム等地図記憶媒体・リモコン・カード等、及び出品車両情報に記載のあるスペアキー等が欠品のとき

第6条:クレーム免責事項

当社は、落札車両について、次の各号に該当する事由が存在する場合、クレーム受付期間内の請求であっても、免責として契約の解除、売買代金減額及び損害賠償の対象とはしない。ただし、当社が免責不相当と認めたものについては、この限りではない。

  1. ①内外装瑕疵クレーム申請。ただし、著しい差異に対しては当社判断とする
  2. ②走行距離違いのクレーム申請。ただし、著しい差異に対しては当社判断とする
  3. ③装備及び機関・機構等の交換部品、欠品及び損傷が、国産車2万円程度、輸入車3万円程度、軽自動車1万円程度の場合(セールスポイント等の記載、申告あるものは除く)
  4. ④メーカー保証で対応可能な場合(保証継承に要する費用は除く)
  5. ⑤クレーム申告期間を経過したクレーム申請
  6. ⑥同一車両で2度目以降のクレーム申請(受付期限の異なる内容の場合を除く)
  7. ⑦クレーム申請中に当社の了解を得ないで加修・修理した費用
  8. ⑧クレーム調停中に当社への連絡なしに転売・小売り・他オークションへの出品を行った場合
  9. ⑨転売後及び他オークションでのセリ後のクレーム申請(登録書類等しか確認出来ない場合を除く)
  10. ⑩カラーNoが正しく表記されている車両の外装系統色違い
  11. ⑪クレーム申請後、7日以内に落札店会員からの内容詳細説明がない場合
  12. ⑫当社から落札店会員へクレームに対する通知後、その意思表示が5日以内にない場合
  13. ⑬記載、申告のない標準装備品以外の不具合
  14. ⑭新車登録から5年以上経過した車両の電装品不具合や欠品や規格外、及び標準内外装品の欠品や規格外。ただし、5年未満であっても走行距離10万km以上の車両はクレーム対象外(セールスポイント等の記載、申告あるものは除く)
  15. ⑮新車登録から15年以上経過した車両の機関・機構系不具合
    ただし、15年未満であっても走行距離15万km以上の車両はクレーム対象外(セールスポイント等の記載や申告あるもの、エンジン、ミッション等の主要箇所の重大な不具合は除く)
  16. ⑯第3章第2条の車両評価解説表に基づく総合評価点が2点、1点、X点や走行不明車、メーター改ざん車、並行輸入車(セールスポイント等の記載や申告内容相違、エンジン、ミッション等主要箇所の重大な不具合や当社が判断する重大・重要瑕疵の発覚は除く)
  17. ⑰落札価格10万円以下の車両(セールスポイント等の記載や申告内容相違、エンジン、ミッション等主要箇所の重大な不具合や当社が判断する重大・重要瑕疵の発覚は除く。ただし、減額は落札価格の2分の1までを限度とする)
  18. ⑱年式不明車両(セールスポイント等の記載事項や申告内容の相違、重大・重要瑕疵などの発覚を除く)
  19. ⑲車歴違い(ワンオーナー・レンタカー・営業車など)
  20. ⑳車検満了日記載無しで、車検切れだった場合
  21. ㉑当社が車両情報下見画像であきらかに確認出来ると判断した標準装備品の欠品及び改造のクレーム申請
  22. ㉒日本国外へ輸出された車両のクレーム申請(国内税関通過を含む)
  23. ㉓出品者引き渡し後の天変地異、落雷、火災、その他の不可抗力に起因する損害及び不測の故障、破損等が発生した場合の損害
  24. ㉔出品者の車両引渡し遅延(ただし当社が著しい遅延と判断した場合は除く)
  25. ㉕書類送付期限遅延ペナルティ(ただし当社が著しい遅延と判断した場合は除く)

第7条:クレーム対応ガイド

クレーム対応における具体的対応基準や対応方法例は、別途クレーム対応ガイドに定める。

第6章 共通事項

第1条(改定)

当社は、本規約の全部または一部を出品者、もしくは落札店会員の承諾を得ることなく、任意に改定できるものとする。改定後の新規約は、本サイト上もしくは電子メール等の手段で本規約の改定を告知した後、当該告知に記載された期間を経た時点で、当該改定の効力が発生するものとする。その際、本規約に基づいて現に生じている権利義務は新規約による影響を受けないものとする。

第2条(付則)

本規約は、2023年10月31日以降の本オークションの利用について適用されるものとする。

以上

制定:2022年2月14日
改定:2023年10月31日

オークション出品規約

この出品規約(以下「本規約」といいます。)は、MOTA株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する車両のオークションについてのサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、本サービスを利用する出品者が遵守すべき事項および当社との関係を定めるものです。

出品希望者は、本サービスを利用するためには、本規約に同意しなければなりません。出品希望者が本サービスの利用を申し込んだ場合には、出品希望者が本規約の内容を十分に確認したうえ、一切の内容に同意したものとみなします。

出品者は、本規約のほか、当社が定める本サービスに関するガイドライン等(本規約と併せて以下「本規約等」といいます。)を遵守するものとします。出品者が本規約等に違反した場合には、当社は、サービス提供の停止、その他当社が必要と判断する措置を講じることができるものとします。

本サービスは、出品された車両にかかる利用者間の契約締結の機会を提供するものに過ぎません。利用者間の車両の売買に係る契約は、取引条件に関する双方の意思が合致したときに成立します。利用者間で車両の売買に関する取引条件をよくご確認いただき、取引を行うかどうかの判断は利用者ご自身で行って下さい。

第1条:出品の申込

  1. 出品希望者は、当社所定の方法で、お名前、電話番号、その他の情報を当社所定の出品承諾書に記載し、本規約等の内容に同意する旨を確認したうえで、当該情報を記載した当社所定の出品承諾書に署名のうえ、当社に提出することで、本サービスの利用を申し込むことができるものとする。
  2. 第三者の代理で売却する場合等、所有権が自己にない車両を売却しようとする場合には、出品者は申込情報に加えて、当該車両の所有者のお名前、所有者との関係が証明できるもの、売却を承諾する委任状など、当社所定の情報を提供しなければならないものとする。当社は、出品者により提供された情報を審査のうえ、出品者が所有権を有しない車両の出品を認めない場合がある。
  3. 申込情報に変更が生じた場合には、出品者は当社に連絡しなければならない。申込情報等に不備や誤りがあり、出品者が被る不利益に当社は一切の責任を負わない。

第2条:サービス利用料

出品車両が落札され、正式に売買契約が成立した後に、当社所定の成約手数料が発生するものとし、出品者は当社に対してこれを支払うものとする。

第3条:車両の検査

  1. 本サービスに係るWebサイト(以下「当サイト」という。)のオークション向け車両(以下「取引車両」という。)として出品する車両はすべて、あらかじめ当社所定の検査を受けなければならない。
  2. 出品者は、検査を受けるには、出品する車両の車検証、所有を証明する書類などを当社に提示しなければならない。出品者に所有権がない車両は、所有者からの出品承諾が証明できる書類を当社に提示しなければならない。
  3. 検査終了後、当社から検査結果に基づいて予測される落札価格の提示を行うが、当社はその正確性・実現可能性等を保証するものではないとする。
  4. 以下に掲げる車両は出品できないものとし、出品後に以下に該当することが発覚した場合、当社判断で出品を取り消すことができるものとする。当該理由については公開義務を負わないものとして、それにより出品者が不利益を被る場合についても、当社は一切の責任を負わないものとする。
    • 接合車両、消火器散布車両等その他の粗悪車両。
    • 盗難の疑いがある車両。
    • 安全走行が不可能な車両。
    • 信販会社が所有権を有する場合を除いた、出品者に所有権がない車両。
    • または所有者からオークション出品についての承諾が当社で確認できない車両。
    • 所有権の移転が不可能又は著しく困難な車両。
    • 所有者が真に販売する意思のない車両。
    • 所有者が法人であり、その法人が破産手続開始、特別清算開始またはこれらに類する手続が開始されている車両ならびに倒産、清算結了またはこれらに類する手続が完了(裁判所による許可・認可決定等が確定した状態をいう。)していない車両。
    • 自動車販売を生業にしている個人・法人が出品する車両。
    • 出品することが不適当であると当社が判断する車両。

第4条:車両の出品

  1. 出品者は、検査後、当社が掲示した予測される落札価格を参考に、最低希望価格を決める。最低希望価格は車両価格の他、消費税相当額、リサイクル預託金、自動車税未経過分相当額を含む、売却希望額を指す。
  2. 出品期間は、当社の定める期間に従うものとする。
  3. 当サイトにおいて取引車両を出品するにあたっての、検査結果、出品画像等の一切の著作権は当社に帰属するものとする。
  4. 出品者は、取引車両の状態について、真実かつ正確な情報を申告しなければならない。
  5. 出品者は、取引車両に関わる必要書類一式(自動車検査証・自賠責保険証明書・リサイクル券・車両の取扱説明書・車両の保証書等)を出品前検査時に全て揃えて提示しなければならない。

第5条:売買契約成立後のサポート

  1. 出品者は、オークション成約後、売買契約が成立した取引車両(以下「対象車両」という。)に係る売買代金等その他の関連費用の代理受領権限を当社に付与する。
  2. 当社は、オークション成約後、必要書類および対象車両の引き渡しが完了した翌日から起算して7営業日(金融機関の営業日を指す。)以内に出品者が指定する口座に振り込みを行う。なお、振込手数料は、出品者が負担するものとする。
  3. 振込金額は、成約手数料に加えて、対象車両によっては、信販会社等に対する債務を差し引いた額を支払うものとする。
  4. 出品者は、落札者が自ら対象車両の輸送を手配する場合を除き、落札者への対象車両の輸送を当社に委託する。かかる輸送に必要な費用は、落札者の負担とする。取引車両の売買契約成立後、出品者は、車両引取期限までに、対象車両を輸送会社、または落札者に引き渡さなければならない。具体的な引き渡し日時は、当社、または落札者から通知するものとする。
  5. 車両引き渡し日程確定後に、出品者都合で引き渡し日程を変更する場合には、3営業日(当社の営業日を指す。)前までに通知の上、出品者が当社に対して変更手数料の10,000円(税別)を支払うことにより、変更可能とする。
  6. 出品者は、対象車両の譲渡書類の落札者への引渡しを当社に委託する。かかる引渡しに必要な費用は、出品者の負担とする。出品者は、取引車両の売買契約成立後、当社所定の譲渡書類を含む必要書類を、車両引き渡し予定日の当日までに当社へ発送しなければならないものとする。

第6条:オークション成約後に対象車両の状態が出品前検査の結果と異なる場合の措置

  1. 出品者は、対象車両の引渡し時において、対象車両の状態が以下のように当社が検査を実施した結果の車両取引情報と大きく異なる場合、MOTAオークション利用規約のサービスクレーム・ペナルティ細則に従い、当社より次項に定める措置を求められることにあらかじめ了承するものとする。
    • (1)当社が検査を実施した結果の車両取引情報に記載された傷・へコミ・交換以外の箇所にそれらが発見された場合。
    • (2)当社が検査を実施した結果の車両取引情報に記載された装備品の変更・取り外しがあった場合。
    • (3)当社が検査を実施した結果の車両取引情報に記載された車両や売却に係る書類(自動車検査証・自賠責保険証明書・リサイクル券・車両の取扱説明書・車両の保証書・整備手帳・自動車納税証等)の紛失、汚損、破損等があった場合。
    • (4)その他、当社が査定時の状態と大きく異なると判断した場合。
  2. 前項各号の事由に該当すると当社が判断した場合、以下の措置を取ることとします。
    • (1)出品者の責に帰すべき事由
      • ア 代金減額(減額すべき額は、当社が仲介し、落札者と出品者が協議の上決定する)
      • イ 出品者の費用負担による瑕疵の修補(修補可能な場合に限る)
      • ウ 本取引の解除
    • (2)当社の責に帰すべき事由
      • ア 代金減額(減額すべき額は、当社が仲介し、落札者と出品者が協議の上決定する)
      • イ 本取引の解除
  3. 出品から引き渡しまでに対象車両に生じた損傷、または検査・出品時の車両状態の相違、装備品の申告相違など、出品者の責に帰すべき事由により、出品時の検査結果と異なる場合には、落札者の申し出に基づき当社が調査を行う。当社の調査の結果、これを妥当と認めるときには、落札者が出品者に対して以下の措置を求めることができることについて、出品者は、あらかじめ承諾することとする。なお、輸送陸送業者の責に帰すべき事由の場合は、この限りではない。
    • 車両代金の減額。減額費用の詳細は、当社の調査結果を踏まえて、出品者がこれを了承した際に、売買価格から差し引くものとする。
    • 出品者の費用負担による車両の修繕
    • 売買契約の解除

第7条:売買契約の取消

  1. 当社は、取引車両の取引成約後、出品者が引き渡し有効期限内に対象車両および必要書類等を引き渡さない場合、出品者が本規約等に違反した場合、その他当社が取引不適当と判断した場合には、落札者との間で協議した上で、成約した売買契約を取消すことができるものとする。
  2. 前項の定めに基づき当社が売買契約を取り消した場合、出品者は、当社に対して、取消手数料として100,000円(税別)を支払わなければならない。
  3. 成約後、第6条に基づき落札者が売買契約の解除を申し出た場合には、売買契約は解除されるものとし、当社は、出品者に対して輸送費用等を請求できるものとする。
  4. 落札者への車両受渡し前に出品者の何らかの事情により、当該車両の落札者が名義変更できない場合は、落札者はすぐにその旨を当社に通知しなければならない。それを受け当社から必要な措置を受け取った後、出品者は10日以内に名義変更が可能な状態にしなければならない。
  5. 売買契約が取消又は解除となった場合には、当社は、状況に応じて、返金請求、対象車両の返品手続を行う。これらの手続にかかる経費はすべて出品者負担とする。
  6. 対象車両の所有権は、落札者が対象車両の引渡しを受け渡した時点で、出品者から落札者へ移転するものとする。

第8条:自動車税

  1. 出品者は、車両引渡し日を起点として当月末日までの自動車税相当額として、当社が提示する月割り額を負担するものとする。なお、対象車両が軽自動車の場合には、売買契約成立の年度末までの額を負担するものとする。
  2. 前項の月割り額は当社の定める金額であり、税金金額を確定するものではない。出品者は、月割り金額と税金金額に差異がある場合でも、その差異は車両価格内に含まれるものとみなすことを了承するものとする。
  3. 対象車両の名義変更が4月または5月となる取引の場合には、出品者は本人宛てに届いた自動車税の納付書を到着後10日以内に当社へ送るものとする。その際、当該納付書に係る自動車税の支払いは行わないものとし、当社が出品者から納付書を受理した後に、代理で自動車税を納付することにつきあらかじめ承諾するものとする。

第9条:個人情報の取り扱い

出品者が入力及び提出する個人情報は、当社の「個人情報保護規程」及びプライバシーポリシー(https://autoc-one.jp/corporate/privacy/)に基づいて管理される。

本サービスを利用する場合、当社は、上記規程類及び下記の目的等に従い個人情報を取り扱うものとし、出品者は、これに同意する。

第10条:禁止行為

本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、以下のいずれかに該当する行為をしてはならない。

次にいずれかにあたる場合には、当社は、出品の新規受付停止、既になされた出品の取り消し、売買契約成立後のサポート停止等を行うことができる。

第11条:出品者の責任

  1. 出品者が本規約等に違反して第三者等に損害を与えた場合、当社は一切の責任を負わないものとする。
  2. 出品者が故意、過失により当社に損害等を与えた場合、出品者は当社に発生した損害を賠償するものとする。
  3. 出品者は自己の責任と判断のもと、本サービスを利用するものとする。

第12条:準拠法及び管轄裁判所

本サービスおよび本規約の解釈および運用は日本法に準拠するものとする。当サイトまたは本規約等に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条:本サービス参加に伴う個人情報の提出

出品者は、本サービスに伴い生じる、当社からの連絡のための手段として、氏名、電話番号、メールアドレス、及び住所を当社に提供するものとする。

第14条(改定)

当当社は、必要に応じて、適用ある法令に従い、本規約の内容を改定できるものとする。改定した場合は、以下の当社ホームページにて適用時期とともに掲示する。

https://mota.inc/kiyaku/

第15条(付則)

本規約は、2022年2月14日以降の本サービスの利用について適用されるものとする。

制定:2022年2月14日
改定:2022年9月6日

MOTAダイレクト利用規約

この個人売買サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社MOTAが運営・管理するウェブサイト上で、フレックス株式会社が提供する車両の個人売買についての仲介サービス「MOTAダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)に関して、本サービスを利用する者が遵守すべき事項およびフレックス株式会社との関係を定めるものです。「MOTAダイレクト」は、株式会社MOTAが運営・管理するウェブサイト上で提供されるサービスであることから「MOTA」の名称が付されておりますが、本サービスの提供主体はフレックス株式会社です。

購入者は、本サービスを利用するためには、本規約に同意しなければなりません。購入者が本サービスを利用して車両を購入した場合には、購入者が本規約の内容を十分に確認したうえ、一切の内容に同意したものとみなします。

購入者は、本規約のほか、フレックス株式会社が定める本サービスに関するガイドライン等(本規約と併せて以下「本規約等」といいます。)を遵守するものとします。 購入者が本規約等に違反した場合には、フレックス株式会社は、サービス提供の停止、その他フレックス株式会社が必要と判断する措置を講じることができるものとします。

本サービスは、出品された車両(以下「出品車両」といいます。)に係る出品者・購入者間の契約締結の機会を提供するものに過ぎません。出品者・購入者間の出品車両の売買に係る契約は、取引条件に関する双方の意思が合致したときに成立します。出品者・購入者間で出品車両の売買に関する取引条件をよくご確認いただき、取引を行うかどうかの判断は購入者ご自身で行って下さい。

第1章:売買契約の成立

第1条 売買契約の成立等

  1. 購入者が、本サービスを利用して出品車両を購入する場合には、本約款末尾に記載の自動車売買契約書等により、出品者との間で売買契約を締結するものとする。なお、本約款末尾記載の自動車売買契約書の条項については、出品者・購入者間で協議のうえ、内容を確定するものとし、フレックス株式会社は、当該条項の当否等について責任を負わないものとする。
  2. 前項の定めにかかわらず、購入者が自動車ローンを利用して出品車両を購入することを希望する場合、出品車両はフレックス株式会社が出品者より一旦買い受けるものとし、購入者は、フレックス株式会社所定の売買契約書により、フレックス株式会社との間で当該出品車両に関する売買契約を締結するものとする。ただし、自動車ローンに関する所定の審査において購入者が自動車ローンが利用可能と判断された場合に限る。
  3. 購入者は、出品車両が出品者の自動車ローンの残債があるものである場合、ローン会社の判断、残債の残高、その他の事由により、購入できない場合があることにあらかじめ同意する。

第2条:申込金、車両代金等の支払

  1. 購入者は、出品車両の購入の申込みに際して、フレックス株式会社が提示するフレックス株式会社所定の申込金を、フレックス株式会社の指示に従い、フレックス株式会社所定の口座への振込送金の方法により、支払うものとする。
  2. 前項の申込金は、理由の如何を問わず、返金されないものとする。ただし、フレックス株式会社の判断により、返金する場合がある。
  3. 購入者は、売買契約が成立した出品車両(以下「対象車両」という。)に係る売買代金等については、フレックス株式会社の指示に従い、出品者から代理受領権限を付与されたフレックス株式会社の所定の口座への振込送金の方法により、支払うものとする。
  4. 購入者は、自動車税は、4月1日現在の対象車両の所有名義人が年額の全てを支払うことを確認する。
  5. 対象車両の名義変更が3月31日までに行われた場合、購入者は当該年度に係る自動車税の年額の全てを納付しなければならない。対象車両の名義変更が4月1日以降に行われた場合、当該年度に係る自動車税は出品者負担とする。

第2章:クレーム

第3条:総則

  1. 購入者が本サービスを利用して出品車両を購入する場合、当該出品車両は、現状有姿での引渡しとし、原則として、クレームや返品はできないものとする。ただし、当該出品車両において、走行の基本動作(走る、止まる、曲がる等)に関して不具合がある場合、出品票に記載のない不具合がある場合、その他フレックス株式会社が認める不具合、並びに購入者が本サービスにおいて整備オプションを依頼したにもかかわらず生じた不具合については、この限りではなく、これらの不具合に関するクレーム(ただし、第6条に定める事由を除く。以下「許容クレーム」という。)は、本章の定めに従い処理されるものとする。
  2. フレックス株式会社は、許容クレームの発生を事前に防止するよう努める。また出品票には出品車両の品質・瑕疵の程度等必要事項を可能な限り正確に記載する。
  3. 購入者は、出品車両の納車後、速やかに動作確認を行うものとし、許容クレームがあった場合には、納車後3日以内にその具体的な内容をフレックス株式会社に申し出なければならないものとする。許容クレームが発生した場合、購入者はフレックス株式会社と協力して許容クレームの早期解決に努めなければならない。
  4. 購入者は、購入した車両(以下「購入車両」という。)に関する許容クレームについてはフレックス株式会社を通じて解決するものとし、出品者に直接請求等を行った場合、フレックス株式会社に対し違約金を支払わなければならない。かかる違約金の額は10万円とする。
  5. 購入者は、購入に際し、出品票を十分確認し出品車両と差異がないか再度確認しなければならない。

第4条:許容クレームの受付

  1. 許容クレームの受付は、1台につき1回までとする。
  2. 許容クレームの申請は、フレックス株式会社のweb問合せから申請するものとし、これら以外の方法は受け付けない。システム上での許容クレーム申請完了時刻を受付時刻とする。
  3. 陸送会社の都合による納車遅延を除き、一度確定した納車予定日を、購入者都合でフレックス株式会社を介さず変更された場合は、クレームを受け付けない。
  4. フレックス株式会社の指定以外の輸送手段が使用された場合、クレームは受け付けない。

第5条:事実の確認

  1. 購入車両の現状確認に点検が必要になった場合、フレックス株式会社の指定するディーラーで実施し、見積代金等点検に関する費用は、許容クレームの内容が事実でなかったと判断された場合には購入者の負担とする。
  2. 公正に許容クレーム処理を行うために、フレックス株式会社は事実確認を以下の方法で行う。
  1. 交通費などフレックス株式会社が許容クレームの裁定を行うために要した費用は、許容クレームの内容が事実でなかったと判断された場合には購入者の負担とする。

第6条:許容クレームと契約解除

  1. 購入車両に関わる売買契約の解除については、本規約に定める場合にのみ、できるものとする。
  2. フレックス株式会社は、売買契約の解除による損害について、本規約に定めるもの以外に損害賠償の責を負わないものとする。
  3. 購入車両の輸送中・引渡し後の事故や盗難等については、フレックス株式会社は一切の責任を負わない。
  4. 購入手続後に出品者が事故や盗難にあった場合には、警察への盗難届、事故届をフレックス株式会社へ提出することをもって免責するものとし、フレックス株式会社も責を負わないものとする。

第7条:裁定

  1. 許容クレームの裁定にあたっては、フレックス株式会社のスタッフが、年式、走行距離等を考慮した総合的判断をもって裁定を行う。。
  2. 裁定の種類は以下の通りとする。

第8条:許容クレームの対象外

  1. 許容クレームとして認められない内容は、以下のとおりとする。

第3章:共通事項

第9条(個人情報)

本サービスの提供に関連してフレックス株式会社が取得する出品者・購入者等の個人情報については、フレックス株式会社は、フレックス株式会社が定めるプライバシーポリシー(https://www.flexnet.co.jp/kojininfo)に準拠して、適正に管理するものとする。

第10条(改定)

フレックス株式会社は、必要に応じて、適用ある法令に従い、本規約の内容を改定できるものとする。改定した場合は、以下のフレックス株式会社ホームページにて適用時期とともに掲示する。
https://flex.jp/mota_terms

第11条(付則)

本規約は、2024年2月22日以降の本サービスの利用について適用されるものとする。

自動車売買契約書

売主●●●●(以下「甲」)と、買主●●●●(以下「乙」)は、次のとおり売買契約(以下「本契約」)を締結した。

(目的物)
第1条 甲は、乙に対し、甲所有の後記自動車(以下「本件自動車」)を売り渡し、乙はこれを買い受けた。

(売買代金)
第2条 本件自動車の売買代金は、金●●●●円とする。

<内訳>
車両本体価格●●●●円

(売買代金の支払時期およびその方法)
第3条 前条の売買代金の支払は、令和●年●月●日までに、甲指定のフレックス株式会社(またはその関連会社)名義の銀行口座へ振込により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。

(引渡し)
第4条 本件自動車の引渡日時および場所については、双方協議の上定めるものとする。

(費用負担)
第5条 本件自動車の引渡し時までに生じる諸費用については、原則として各自の負担とする。ただし、次の各号の費用については、乙の負担とする。
一 環境性能割
二 登録名義変更申請手続に伴う諸費用

(危険負担)
第6条 本契約締結後、本件自動車引渡し前に甲の責に帰することのできない事由により滅失または毀損した場合は、本契約は遡及的に効力を失うものとする。

(契約不適合責任)
第7条 甲は、契約不適合責任(瑕疵修補請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除)は負担しないものとする。ただし、甲が故意に契約不適合(種類、品質または数量に関して本契約の内容に適合しないことをいう。)のあることを乙に告知しなかった場合はこの限りではない。

(協議事項)
第8条 本契約に定めがない事項、または本契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、双方協議の上解決するものとする。

(本件自動車の表示)
登録番号
車  名
型  式
車台番号
登録年月日
車検満了日
走行距離

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保持する。

年●月●日

(甲)
住所
氏名               ㊞

(乙)
住所
氏名               ㊞